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会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか

会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか? 自分ところの社員は厚生年金で、自分だけ国民年金しか経営者は入れないのですか?または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか? 次のようになります。 ですから絶対に加入できないという回答にはなりません。  1 その会社が「法人」であるならば、常勤役員[社長・専務・常務・取締役 など]は『健康保険』と『厚生年金保険』に強制加入となります。  2 一方、その会社が「個人経営」であるならば、常勤労働者の人数に関係なく、社長は『健康保険』と『厚生年金保険』加入できません。 ●この点が理解できていないと『経営者は加入できます』『経営者は加入できません』という2つの情報に翻弄されてしまいますよ。 因みに、 ・雇用保険  社長・会長・専務・常務は加入できない  労働者としての職務も兼務している平取締役は、労働者としての身分で加入できる道がある ・労災保険  業種および事業所に労働者数が基準に合致していれば、役員は「第1種特別加入」が可能 [隅谷社会保険労務士事務所] 会社が社会保険に加入する条件 http://www.sr-sumitani.com/syaho/sinki-kanyu.htm > または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか? 上に書きましたように、「強制加入に該当」or「加入不可」の2択です。 希望したら入れるのは、強制適用ではない事業所で働く労働者  →法律では「任意適用」と呼びます。 [日本年金機構 該当ページ]   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2015

その他の回答 (4)

  • shokowave
  • ベストアンサー率44% (11/25)
回答No.4

厚生年金は社長であっても加入できますよ。 労災保険、雇用保険と勘違いされていませんか? ちなみに、雇用保険には加入できませんが、労災保険については特別加入制度で加入することはできます。

参考URL:
http://money-lifehack.com/working/964
  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

入れないという根拠は何ですか?身近にそういう方がいるのですか? 法人で、給与を支給されている社長なら加入できます。 できないのは個人経営だからじゃないですか?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

普通の勤務体系なら 入りたくなくても、厚生年金強制加入です・ 社長でも 非常勤とか、週二回二時間ずつとかバイト並なら 入らなくていいが。 ただし、65歳過ぎても、常勤社長でいると 、在職老齢年金の制度があるため、 国民年金相当分しか受け取れず、厚生年金加給分は。もらえませんが\(^^;)...マァマァ

nazeka2014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

社員が厚生年金に入れる会社であれば、その会社の社長も厚生年金に入ります。

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