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ダブルワーク

ダブルワークを考えています。 年収140万から160万の間だと税金を多く取られ、扶養も外れて損?なのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

そのとおりです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 あと、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

あなたが配偶者の健保・年金の扶養に入っているならその通りです。 税金は大きな問題ではありません。健保・年金に自己負担が発生するからです。

noname#196171
質問者

お礼

ありがとうございました!

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