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年金請求誕生日前日の戸籍を提出する理由
年金請求する際に 「戸籍・住民票は誕生日の前日以降に交付を受けたものを添付するように」 と書かれています。 この根拠は何でしょうか。 もちろん 私達の年齢は誕生日で決まる訳ですから 例えば日本年金機構から 請求書類が届いてすぐに交付されたものを提出しても 機構では年齢確認できる (小学生の算数) はずですが なぜこのようにしなければならないでしょうか。 しかも提出したら 審査は2ヶ月 支払いは其れからさらに50日 このように 支払いを送らせてよい というのは 年金法(そういうものがあるかどうかも知りませんが) で決まっていることでしょうか それとも単に機構の運用の仕方ですか・・・
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