年金手帳がない場合に社会保険に入れるかどうかを教えてください

このQ&Aのポイント
  • 60歳主婦が年金手帳を持っていない場合、社会保険に入れるかどうかを知りたいです。
  • 60歳主婦が厚生年金・国民年金を支払っていない状況でパートを始める場合、社会保険に入る必要があるのか知りたいです。
  • 年金手帳の提出が求められる場合、年金を支払っていない状況でパート先に伝えるとどうなるのか教えてください。
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年金のことでお聞きします。

60歳主婦をしております。夫は、自営業(今は働いていません)で個人年金保険に加入していたのですが生活が厳しくなり支払えなくなりました。厚生年金・国民年金は一切支払っていません。 清掃のパート(一日8時間週5日勤務)をしようと思っているのですがそれくらい働くとなると当然社会保険に入ることになります。そして厚生年金保険加入のため年金手帳の提出を求められると思うのですが、この時年金を支払っておらず年金手帳がないことをパート先に伝えたらどうなるのでしょうか? 社会保険に入らなくて済む範囲で働けと言われるのでしょうか? それとも社会保険に入って希望している一日8時間週5日勤務をさせてもらえるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…この時年金を支払っておらず年金手帳がないことをパート先に伝えたらどうなるのでしょうか? どうもなりません。 事業主(雇い主)は、「そうしなければならない」ので「年金事務所(日本年金機構)」に『被保険者資格取得届』を提出しているだけです。 ですから、「従業員がこれまで保険料払っていたかどうか?」は【どうでもよい】ことです。 また、「年金手帳」も原則として「基礎年金番号」の確認しか使いませんので、なければないで「年金手帳再交付申請書」を「年金事務所(日本年金機構)」に提出するだけです。 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>2.手続時期・場所及び提出方法 >>事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期 事実発生から5日以内 >>○ 基礎年金番号を確認できない場合 >>年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できない場合は、ご本人確認のうえ、資格取得届と併せて職歴等を記載した「年金手帳再交付申請書」をご提出ください。 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き|労務ドットコム』(2007年12月02日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 『Q.年金手帳や基礎年金番号通知書をなくした場合、どうすればいいのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=69 >社会保険に入らなくて済む範囲で働けと言われるのでしょうか? 「社会保険に入らなくて済む範囲で働け」というのは違法な要求ですから普通はそのようなことは言われません。 ただし、「手続きが面倒くさい」「事業主負担の保険料を払いたくない」というような事業主はいくらでもいますので、「社員以外は【4分の3の目安】を超えないようにしか働かせてもらえない」ということもいくらでもあります。 >それとも社会保険に入って希望している一日8時間週5日勤務をさせてもらえるのでしょうか? これは話が逆です。 ・「厚生年金保険に加入して」(それから)働くのでは【ありません】 ・【適用事業所】というところで働く場合は厚生年金保険に【加入しなければならない】 と考えるべきものです。 ですから、「保険料を払いたくない事業主」は、「一日8時間週5日勤務」というような条件ではパートタイマーを採用しないのがある意味常識のようになっています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。… 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 ***** (備考) 「国民年金」「厚生年金保険」など「公的年金保険」は、度重なる「法改正」によって複雑化しています。 また、これからも「法改正」はあります。 ですから、「自己判断」「事業主の説明」「ネットで拾った情報」などでどうするかを決めるのではなく、「年金事務所(日本年金機構)」「(信頼できる)社会保険労務士」などに相談することをお勧めします。 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

penspen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お陰様で色々悩んでいたことが解消されました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>厚生年金・国民年金は一切支払っていません。 ふたとおりあります 加入はしてたが、ずっと未納の場合 全く加入すらしてない場合 まずはどちらなのか 年金事務所で調べてください なおかつ必要な手続きをして年金手帳を貰ってください 60歳なら今加入しても年金はもらえないという誤った回答もありますが、そういうことは断定できません。 もらえるようにできる可能性もありますから、可能性を閉ざさないよう、ご注意ください 来年から受給資格の10年短縮の法案が通っています、また10年前までなら後納できる制度もあります 、また2年前までなら免除申請も可能な時期もあります。60歳から70歳までは任意加入が可能、これらかの制度をうまく利用すれば、10年にはなるようにすることはできるはずです、まずは、手帳を貰うときに詳しく聞いてみてください ただし お勤め先がどのようにされるかは、勤務についての相談、会社との雇用契約内容によりますから、ここは会社と相談となります。

penspen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

60才まで一度も年金を払っていなければ年金手帳も無い事になりますから、新規に作る事になります。社保へ入るなら。 もちろん、今から入っても加入年数を満たせませんので年金は出ませんが・・ 個人年金払うぐらいなら、国民年金の方がずっとお得なのに。 何時間働くかは会社次第です。普通は年金の事なんか気にしないけど。むしろ、ごまかして社保入らない会社も結構あるし。

penspen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

年金に一度も入っていないのか、紛失したのか、 ありえないと思うけど、没収されたのか? 保険と勤務体制とは関係ないことです。

penspen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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