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道路との接続がメートルしかない建物の改築

 昭和39年に父が道路に1.8メートルしか接していない土地に建物(2階建て)を建てました。その当時から2メートル以上接していなければ建築できないはずですが、(父は既に死亡しているので)母に聞いたら、市役所の建築許可は下りているとのことでした。  その建物を改築して住もうと思うのですが、改築は可能でしょうか。  改築でも、建築許可は必要と思われますが、市役所に昭和39年当時の書類を探してもらえば、そしてその書類があれば、改築は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

昭和39年当時は、現状の建築基準法は発布されていません。 また、確認申請副本の保管は市町村で相違がありますが 4~5年程度が普通です。 改築が可能かどうかは、建築士さんに現状の調査・判断と 特定行政庁との交渉を行って頂くしかありません。 決してHMや工務店は避けてください。 建築士資格と設計事務所登録等が必要になります。 その上で、改築の可否の判断になります。 また、新築・改築・増築・大規模な修繕・・・など定義がありますので、 その辺りのご理解はされて見えますでしょうか? HMや工務店直接の依頼は、新築でも大きな痛手をこうむる場合が ありますので、よくよく自己判断をお願いします。

hosahosa25
質問者

お礼

 大工だった父の弟が建てた家で、柱は他の建て売り住宅の4倍もの太さで、その柱を利用して改築できればと思って、改築が可能かどうか、市の建築許可が下りるかどうか伺いました。引き続き、よく調べて、検討してみます。

その他の回答 (3)

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.4

改築の定義は http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387402668 全部または一部をいったん取り壊してまた同じようなものに造り替えることで、柱・梁や外壁の建物形状を変える変更がなければ、既存不適格(建築当時適法だったが、後になって不適法となったから現状は追認される)で、いわゆる修繕として、接道要件=建築確認申請と無縁に「改造」はできます※ ※いわゆる世間でいう「修繕リフォーム」(フォームの本来の意味としてずれてますが) ・・・という一般論で、建物をシートで覆って、中で何をやってるかわからなくして、そっくり建て替えとかはけっこうまかり通っています。 近所の人からとやかく刺されないよう最低「柱・梁を除却しない」過程がミソ。 ほかに 大規模の修繕、大規模の模様替 http://www.kenkihou.com/daikibo-syuzen-and-moyougae という認識も必要です。 「過半」というのがキーワードですが、実態、どこまでがいじってる「過半」か? とかは悪意で注視してる者以外はあまり無関心な%ですから・・ 既存2mない道路にしか接せられずお住まいの方は、とにかくご近所と日頃仲の良いおつきあいをしておくのが良策です(^^/

hosahosa25
質問者

お礼

 親切なご回答有り難うございました。結局、住友不動産の方に、いろいろと教えてもらうことにしました。

回答No.3

建築基準法第41条の2  この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 まず第一に都市計画区域内でしょうか、都市計画区域・準都市計画区域外でしたら接道義務不要です。 建築基準法43条 【敷地等と道路との関係】 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 例えば水路などであれば43条ただし書きを利用し許可申請した通った事はあります。 極端な例だと道路と敷地が水路で分断されていて橋をまたがないと道路に出られないようなケースなども許可が下ります 質問者さんのケースは接道している部分の両側が宅地に接していると言う事でしょうか? この場合は建築基準法だけでは対応できません。 民法の方で囲繞地通行権というのも有ります現実的には可なり厳しいみたいです。 一番良いのは隣地の方と話されて20cm程通路部分として土地を頂き、同じ面積を隣の方にあげる。 つまり物々交換という形で話を持って行かれるのが良いかと思います。 そうすれば売買契約の必要ないでしょう。 形状的にお隣の方も良くなるのであれば、話は付きやすいかと思います。

hosahosa25
質問者

お礼

 お教え頂いた特例には該当しないと思います。両隣と奥が他人の宅地で、昔からの近隣の知人と言う間柄ですが、最近、左隣の家は目一杯の敷地に新築したばかりで、土地の交換は無理なようです。家は、建てた大工が父の弟で、柱が他の建て売り住宅の4倍ほどの頑丈なもので、その柱を残して改築が出来そうなので、その方法で、検討してみます。有り難うございました。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

昔に建てられたとしても、ご承知のとうり、今では再建築不可です。どのような事情であろうとも認められません。改築とはどのようなイメージですか。新築同然の改築ならば無理ですが、基礎や柱の大部分を残して大幅改造するリノベーションならば可能です。住友不動産の『新築そっくりさん』がこのようなニーズに対応しています。大手だけに値段が高いのが難点です。一度、営業と話をされてはどうですか。

hosahosa25
質問者

お礼

 ありががとうございました。家は、大工だった父の弟が建てたもので、柱などは他の建て売り住宅の4倍もの太さで、この柱を利用して、改築できればと思っています。お教え頂いた、住友不動産の代理店を探して、相談してみます。

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