相続放棄の手続きを他人ができる?調査方法や弁護士の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 本人ではない人が相続放棄の手続きをすることは可能なのか、その調査方法や弁護士の必要性について解説します。
  • 私本人でない人が相続放棄をすることはできるのか、その手続きの可否について疑問が生じました。この質問のような場合、調査する方法や弁護士のアドバイスが必要なのでしょうか。
  • 相続放棄の手続きを本人以外が行うことの可否や調査方法について、具体的なケースを交えながら解説します。また、このような場合には弁護士の助言が必要な場合もあることにご注意ください。
回答を見る
  • ベストアンサー

本人でもないのに相続放棄できますか

私本人でない人が、相続放棄の手続きができますか? なぜかというと、母親が死んで連絡もなく、後で電話で 「母親の土地は俺に生前贈与したから、お前は何の関係もなくなった」と聞きました 、私に成りすました女が書類を集め相続放棄したのでは? という疑問が発生しました。 というのは、兄は稼ぎがなく、金癖が悪いので、嫁を風俗で働かせるのも平気、(現在は離婚) サラ金で多額の借金を繰り返し、親がいつも尻拭いをしていた 30年前弟の名前でクレジットカードを作り破産したため、弟はローンを組めなくなった などなど、ホントかな?と感じ始めました。もしかしてここ数年、きちんとした人生を送っていたかもしれませんが。 この質問のようなこと可能ですか?調べる手立てはありますか?弁護士さんしか無理ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

ま、金癖がなおったなら 生前贈与なんて言葉を使いませんよね。。。 普通は、土地と家の名義が違うと都合が悪いので この対策で、そう言った・・・と考えるのが一般的です。 まず、市役所に行く。 税務課関係と登記所は、仲が良いのである程度までは わかります。 まずは、その土地の名義が誰か? 私は、まだ母のまま のような気がします、おそらくそうでしょう。 とりあえずは 税務課は、税金をとらなくちゃいけないので 納税義務者をはっきりさせています。 ここで、兄の名義であれば 登記もそうなっているので それは何時からか?経緯について何か知らないか? と聞く。 また、兄が勝手に自分の名義に変えた・・・ この可能性もあります。 次に、法務局(登記所)に行く。 登記に移動があった経緯を聞く。 ここまでやって、事実をまとめる。 調べるのは、自分でできます。 違法なことがあれば、その証拠があるのなら あとは、ご自分ではどうですかね? 弁護士にアイデアだけかりる。 実行は、ご自分でする、安いしね! 相続放棄の手続きは なりすまし、ができません。 自分が手続きしていなければ、勝手に放棄される ことは、ないです。 本人確認がどうしても必要ですから たとえば、自分が裁判所に行けないとなると 本人確認のために 本人限定受取郵便 で書類が 送られてきます。 印鑑証明やら、なんやらかんやら必要ですから 普通は、なりすませない。 役所で印鑑証明だしたか?聞くのもいいかも。 などなどですから、それは兄の作戦のような気がします。 金癖はなおらないか?と聞かれると いえいえそんな特定はできませんよ!人によります。 と、答えます。 250万円の現金ですから、土地もそれなりですよね・・・ 兄には、母の死の予測はできませんし まだ、母名義でしょう! 母を騙して取ることもしないし、勝手に名義変更も考えにくい。 アレですよ、言葉は悪いですが兄にソコまでの悪知恵が ないような・・・気がします。 ということで、弁護士に相談する前に 自分でできることは、確かにあるので 行動する、証拠を集める。 裁判所に問い合わせも有効です。 考えないで、ます行動しましょう!!

maymeron
質問者

補足

高度なご回答感謝します 素人専業主婦としては、難しい単語が並びましたが 一つ一つ理解し、納得がいくように行動します。 納得しないと、いつまでも私も気持ちが悪いです。 逆の意味、墓守代として、放棄してほしいということであれば、相談にのらないこともないけども 常にお金で汚く、やらしく生きてきた人を そんなに簡単に信用できなかったからです もちろん、本当は他人に自慢したいですよ、兄ですから でも金のためなら、私を殴るのも普通の人だっただけに、なぜか、疑いしか脳裏に浮かばないのです。 とにかく、貰えなくてもいいけども、真実だけは握りたいです。意地汚くてすみません

その他の回答 (5)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.6

>1、生前贈与も嘘なのか… うそか本当か、他人は何とも言えません。 >2、いや?勝手に私を放棄した形を拵えたのか… 制度上、その可能性は全くありません。 まあ、あなたの実印から偽造したとでもいうなら、その限りではありませんけど。 >3、何も行動してないのに私に「相続の権利はお前になくなっている」と… その作戦は事実なのでしょうけど、法的裏付けはないです。

noname#195562
noname#195562
回答No.5

#3 戸籍謄本について、兄弟姉妹が全員1回は結婚しており、父親が3~4年前に死亡、母親も死亡していると「除籍謄本」ということになります。 したがって、市役所(区役所)に郵便で請求される場合、「戸籍謄本又除籍謄本」ということになります。 やはり、お役所ですから、「戸籍謄本か、除籍謄本か、どちらが必要なのか?」と聞いてくるかもしれません。 詳しい事情を手紙にして同封されたほうが、市役所の担当者にもわかりやすいでしょう。 使用目的に、「母親の生死を確認するため」とでも書けば、理解してくれるかもしれません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

登記情報はネットで取れますので、(ほぼ、、全国、有料、土日休み) http://www1.touki.or.jp/ 土地の名義は簡単に調べられます。登記変更された日も載っていたと思いますが。

noname#195562
noname#195562
回答No.3

お母様が死亡されたことは、どのように確認されましたか? 昨日、電話で知らされたわけで、本当に死亡されているのでしょうか? 実の母親ですから、母親の本籍を管轄する役場(市役所など)に戸籍謄本(抄本)を取り寄せれば確認できます。 使用目的を記載しなければなりませんが、正直に書きましょう。(郵便で請求することもできます) 先の回答者が記載しているように、「相続放棄のなりすまし」は困難かと思います。(下記URL参考) http://www.katuo-office.jp/category/1158042.html相続放棄の手続きの流れ 家庭裁判所から申立人(あなた)に照会文書が届き、それに必要なことを記載して、家庭裁判所に返送します。 住民登録を勝手に変更されたりすると、なりすましの可能性が高くなります。 家庭裁判所が相続放棄を認めると、申立人に「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。 本当になりすましをされたかどうか怪しいときは、(お母様の住民登録をしているところを管轄している)家庭裁判所に詳しい事情を書いた手紙を出されることをおすすめします。 相続放棄をしたかどうかは、「相続放棄申述受理証明書」という証明書を家庭裁判所に申請することができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>「母親の土地は俺に生前贈与したから… 「生前」の枕詞が付いているのですね。 >私に成りすました女が書類を集め相続放棄したのでは… 相続放棄は、旅立ち後にしかできません。 今回のお話に、相続放棄などという言葉は無縁です。 「生前」に全財産を誰かに贈与してしまって、無一文で旅立っていった人も、世の中にはいくらでもいるのです。 とはいえ、いつの時点で“生前贈与”されたのか調べる価値はありそうです。 税法では旅立ち前 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと解釈されます。 この期間内であることが判明すれば、贈与は無効であなたに法定相続分を主張する権利が生まれます。 >調べる手立てはありますか… 不動産は登記所 (法務局) へ、預金は銀行へ、どちらもあなたが母の法定相続人であることを証明できる書類、たとえば戸籍抄本でも持っていけば、照会に応じてくれるでしょう。

maymeron
質問者

お礼

ありがとうございます 3~4年前に父が亡くなりまして その時に、裁判所で相続の話し合い。。。。。家屋は兄、土地は母、離れの家が弟、そして私は現金として250万を法に基づきいただきました。 そして、それから、3年と、いやちょうど3年。。。。母が亡くなったと、後々電話で聞きました それが昨日です。母の土地は俺に死ぬ前の(生前贈与)があったので(嘘かホントか)お前は関係ないというのが 贈与なのか?私に扮した方が勝手に放棄して、私に何一切関係(相続)ないと 嘘か本当か?疑問に思う兄だからです。 弟の健康保険でサラ金で借りたり、私の電化製品を質に出したり、嫁の婚礼道具を質にだしたり、そういうことが平気だった人が、もしかして、今は違うのかもしれないですが 人って、金癖は治りますか? 再度ご回答いただけたらうれしいのですが 下手な文章で申し訳ありません

maymeron
質問者

補足

兄としては私に一切お金をあげたくないので 1、生前贈与も嘘なのか 2、いや?勝手に私を放棄した形を拵えたのか? 3、何も行動してないのに私に「相続の権利はお前になくなっている」と思わせようとする作戦なのか? なにか企んできた兄なので、信じられずに 調べたいと思いました

関連するQ&A

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 相続放棄

    先程、質問した者なのですが、もう一つ質問させてください。 もう一度状況説明です。 先日父が亡くなりました。父は生前、自己破産をしています。しかし、破産前の家の固定資産税が残っており、母親は支払えないと思うので、相続放棄をしようと考えています。そこで、色々な疑問が出できました。 母親が相続放棄して、子供も相続放棄した場合、父の兄弟に(父の両親は亡くなっています。)相続権がいってしまうそうなのですが、親戚に迷惑をかけたくはありません。親戚に迷惑をかけずに放棄する方法はあるのでしょうか?

  • 贈与税の無申告者は相続放棄をすれば、ばれない?

    素朴な疑問です。 多額の生前贈与を受けて贈与税無申告であっても、相続放棄をすれば結局はバレないのですか? 私が調べた限りですと、贈与がばれるのは不動産を取得した場合や不動産の所有権を変更した場合と、相続後の相続税の税務調査を受けた場合です。 それならば、裏を返せば不動産を取得せず、不動産の所有権も変更せず、親の多額の預金を受け取って自分名義の口座に移して、尚且つ相続放棄をすれば、生前贈与の事実はバレないのですか? もし、そうだとすれば世の中の大勢の人がそうすると思いますが。 無知が故に初歩的な質問内容ですが、宜しくお願いします。

  • 生前贈与を受けて相続放棄、全額差し押さえですか?

    失礼致します。前回は詳しく教えて頂き有難うございました。 親に多額の負債があり、それを知ったうえで多額の生前贈与を受けていても(親の他界後)相続放棄は出来ることを教えて頂きました。 ですが、これは債権者に対する詐害行為であり、債権者の訴えにより贈与は無効となり財産を差し押さえられることも教えて頂きました。 差し押さえについてですが贈与分のみ差し押さえられるのでしょうか?それとも残債の全てに相当する額(=私自身の預金も全て含めて)を差し押さえられるのでしょうか? 後者だと私は破産です。 この点のみが心残りです。ご教示お願いします。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 相続放棄に関して

    父が2週間前に他界しました。 生前事業をやっていたのですが、一昨年に多額の借金 を背負い倒産しました。すぐに弁護士を入れて破産手 続きを開始し、今年になり免責も下りました。 その矢先、以前からわずらっていた病気がもとで、 死亡しました。 破産手続きは終了しているのですが、母親が、父がお 世話になった方々や連帯保証人の人たちに対して、い くらか支払いをしたいと言ってきました。 「死亡保険金はお墓を建てる費用を残して、お世話に なった方に、その保険金で全額は無理でも何分の一 かは支払いをし、それで勘弁してもらいたい。」との ことでした。 私も母も兄弟も相続放棄をするつもりでしたが、いく らかでも弁済したら、放棄は無効になりますか? ご存知時の方は教えて下さい。

  • 贈与を受けた者が、贈与者からの遺産を放棄できるか、教えてください

    私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。 贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。 そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?

  • 相続放棄と贈与について

    質問を見ていただきありがとうございます。 相続放棄と贈与について分からないことがあるので教えてください。 先日私の叔父が亡くなりました。 叔父には親・妻子がいませんが、弟が二人いるため、その弟たちのみに相続権があります。 その弟たちは諸事情(若干マイナスの資産の方が多いため)のため、相続を放棄したいとのことです。 私は、亡くなった叔父の甥にあたる者ですが、子供のように育ててくれたことと、その資産に思い出があるものもあるので受け継ぎたいと思います。 相続権のある二人は、私に全てあげると言っておりますので、私が相続(贈与にあたると思いますが)することができそうです。 手続きとしてはどのようにすればよいでしょうか。 すいません。 教えてください。

  • 生前贈与と相続放棄について

    父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

  • 相続放棄について

    妻の母親が多額の借金をしており、他界後に妻は相続放棄をすると言っております。 (1)仮に、妻が他界した後に、妻の母親が他界した場合は配偶者の私が 相続放棄の手続きを取れるのでしょうか。 (2)また、相続放棄を行わなかった場合は、私が引き継ぐことになるのでしょうか。 (3)現在子供が一人いるのですが、私も他界してしまった場合は子供が引き継ぐのでしょうか。 よろしくお願いします。