• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国道から市道への移管忘れ)

国道から市道への移管忘れ

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.3

補足、了解しました。 国有地ですと、どうも認定外道路(里道)ではなさそうですね。 雰囲気から、どうも建築基準法の道路でもなさそうです。 >国の財務担当の話では過去に訴求して使用料の請求があるとも言われています。 おそらく占用料のイメージなんでしょう。 同じ法定外公共物でも水路の場合は確かに手数料を支払って占用許可を受け、その許可を更新し続けなければなりません。 里道は「道」なんで、占用という概念はありません。 当然、占用料も不要。 ってことは、道路財産ではない国有地なんでしょうね。 ここらあたりがはっきりすれば、もう少し確かなお答えができると思うんですが。 まず結論。 接道の取れない袋地であれば、買う(払下げを受ける)ことが望ましい。 今が更地かどうかわかりませんが、建物を建てられない土地であれば、ましてや進入すらできない土地であれば、価値はありません。 天と地ほどの差があります。 払下げは実勢価格(よりちょっと安い)で取引するので、悪徳業者のようにふっかけられる心配はありません。 あと、路地の長さについてです。 たとえば石川県を例に出してみましょう。 石川県建築基準条例の第6条に、「敷地の路地部分の幅員」の規定があります。 簡単に言うと、店舗、共同住宅、長屋などの用途の場合、路地の延長に対して最低限の幅の制限がかかります。 たとえば路地が20m以上のときには4mの幅が必要。 今回の場合、3m以上4m未満なので、路地の長さは20m未満に設定しまければなりません。 ただし、普通の住宅(専用住宅と言います)で2階建てまでの場合には、幅は2mあれば良く、長さの制限はありません。 なので2m以上であれば気にすることはありません。 そこの市役所(かな?)に建築指導課のような部局があると思います。 できれば、なるだけ多くの情報を持って相談してみてください。 役所はあなたにどうしろ、という回答はできませんが、状況を説明することはできます。 それからご自身で判断してください。

ututnztoue
質問者

お礼

解かりやすいご回答ありがとうございました

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