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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国道から市道への移管忘れ)

国道から市道への移管忘れ

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

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回答No.2

ututnztoueさん、こんにちは。 ご質問から想像するに、ututnztoueさんの勘違いがありそうです。 整理してみましょう。 まず、売却予定の土地がありますね。 20m先に道路がありますね。 ご質問は、そこまでの20mの部分ですよね? ここが国道だったとは思えません。 たぶん認定外道路(いわゆる里道、赤道とも言う)でしょう。 公図を見ればわかります。 昔は「道」なので国民の財産として国が管理をしていましたが、現在は各市町村に任せられています。 用途廃止(払下げ)も市町村の裁量です。 里道は文字通り「道」ですが、家を建てるために必要な建築基準法の「道路」になるかはケース・バイ・ケース。 以下は順番に。 今回の里道を市道(道路法の道路)にするのは厳しいですね。 新規の市道の認定には、各自治体で基準を定めています。 たとえば幅が4m以上、U字溝などの付帯設備が整っている、行き止まりなら終端に転回広場が必要、舗装済み、取りつきには隅切りがある、など。 その後、定例市議会に議案としてかけられ、議会の同意をもって認定になります。 たぶん「道」の形態から門前払いなんだと思いますよ。 建物を建てるには、敷地は建築基準法の「道路」に接していなければなりません。 たぶん20m先は「道路」なんでしょうね。 ところで、その20m部分って、そもそも建築基準法の「道路」ではないんですか? もし道路なら、建物を建てることだけを考えるのなら市道の認定は必要ありませんよ。 地元の市役所の建築指導課などに確認してみてください。 考えられるのは、建築基準法第42条第1項第3号、または第42条第2項による道路などです。 で、「道路」ではない場合ですが… ここでその土地(敷地)に建物を建てる方法を考えましょう。 まずその20m部分を「道路」にすること。 市道の認定も1つの方法ですが、どうもダメなようです。 次に都市計画法の開発行為や建築基準法の位置指定道路にすること。 ただしハードルは高いです。 次にその20m部分を敷地に取り込み、その先の道路へと接続させること。 いわゆる旗竿敷地(路地状敷地などとも言いますね)です。 この場合、その幅によって建物の用途や規模の制限を受ける場合があります。 市が買い取れといったのは、このこと。 里道のままでは建物が建てられないので自分の、敷地にしなさいよ、と言っているんです。 で、最後に逆質問。 その20m部分の幅を教えていただけますけか。 差し支えなければ、都道府県まで教えていただけると路地状敷地の幅と延長による建築制限も検索できます。 (これは各都道府県の条例の規制なので)

ututnztoue
質問者

補足

hanasuke12 様 丁寧なご説明ありがとうございます。 まず道幅ですが3.3m程車はスムーズに通れますがすれ違いや 大型車両の通行はできません。 都道府県については色々親族間の問題がありまして北陸地方とさせて下さい。 道路に関してはhanasuke12のおっしゃる通り国道ではなく国有地らしいです。 土地に関しては用語も含め全く無知ですので不動産屋さんの担当者・お役所の言う事鵜呑みしてます。 国の財務担当の話では過去に訴求して使用料の請求があるとも言われています。 今更払えと言われてもそんな状況です

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