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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産について)

相続財産について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>このような貯金について、もし祖父がなくなった場合、相続財産になる… 通帳と判子を祖父が握ったままなら、単なる借名口座で、祖父の財産そのものです。 >子供は小学生です… 双方に「あげる」、「もらう」の合意があり、通帳と判子が孫の手元に渡っているなら、孫の財産です。 とはいえ、小学生が 100万単位のお金を管理できるわけはなく、税法上の「贈与」が成立するとは言いがたいです。 >質問者としては、祖父の意をくんで、将来の為の子供の名義の貯金として… 高校・大学等の費用にと思うなら、その旨をきちんと明かし、使途も限定する限り、贈与税は課せられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm 教育資金以外として渡せば、基本的には贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm いずれにしても、祖父が旅立ったとき、他の相続人が何というかは、よそ者は何とも言えません。 一般論としては、通帳と判子を握ったまま旅だったのなら当然相続遺産です。 祖父が健在なうちに孫への贈与が完了していたとしても、「特別受益」としてあなたの相続分から引き算される可能性を否定できません。 特別受益とは、 http://minami-s.jp/page027.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

majimeni_tax
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく調べてみます。

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