税金の延滞金の算出根拠は何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 税金の延滞金の算出根拠はどのようなものなのでしょうか?また、延滞金は不況の業界の企業にとって負担となっているので、延滞金の請求方法や金利の変動についても疑問があります。
  • 税金や社会保険料の支払いが滞った場合、延滞金が請求されますが、この延滞金の算出根拠について疑問があります。不況の業界の企業が支払いに苦しんでいる中で、14%ぐらいの延滞金が取られることに疑問を感じます。
  • また、延滞金の金利が固定されている一方で、銀行の預金金利は低い状況が続いています。このような状況下で延滞金を請求し続けることは、弱い者いじめを正当化しているように感じます。そこで、期限を守らない後払いを受認し、金利で税収をアップさせる方が良いのではないかと考える人もいるでしょう。
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  • 締切済み

税金の延滞金の算出根拠は何ですか?

「中小企業を助ける」の名目で金融緩和とか金融機関の条件緩和政策とかありますが、不況の業界の企業が税金や社会保険料を払えないでお願いして半年なり待ってもらっても、しっかりと14%ぐらいの延滞金を取られるのはどんなものなのでしょうか。片方で民間企業を助けると言いながら片方ではしっかりと金利(延滞金)を請求されるのは、疑問です。 むしろ、期限を守らない後払いを受認してその分金利で増やしたほうが、税収アップになるのではと思うぐらいです。 銀行の預金金利が高い頃ならわかりますが、今の預金金利は1%にもならないのに、延滞金の金利は全く変動しません。 どうにかならないものでしょうか。これって弱い者いじめを正当化しているようなものではないですか。 質問にはなっていないかもしれませんが、意見を聞けたら幸いです。

みんなの回答

回答No.4

>ただ、払えないで苦しんでいる事業者に追い打ちを掛けるような金利負担は尚更、自己破産や異常な事態を引き起こす要因の一つになるのではないでしょうか。 本当に利益を出せない事業しかないのであれば、廃業するしかありません。 大企業だって、恒常的な赤字事業は、国税庁から利益操作を疑われ相応の理由を求められますよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO1です。 延滞税率の見直しは「平成25年度税制改正」でした。26年はうち間違いです。すみません。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei13_pdf/p17.pdf 延滞税の利率はどう考えられてるかについて、何かで読みました。 はっきりした方が良いだろうと、検索しましたが出てきませんでした。 たぶん国税通則法精解というような、専門書だったと思います。 なんとなく記憶してる知識ですが。 納期限を過ぎた場合には、納付すべき額が国庫に入ってこないので、国はその資金分だけ他から都合をつけないといけない。その利息分を補うために7、3%を利息相当分として徴収する。 それとは別に、ペナルティとして7、3%を加算する。 合計して、14、6%が延滞税率となる。 1階部分(利息)と二階部分(ペナルティ)があり、一階部分は「実際に国に金が入って来てないので、他から融資してもらったから、その利息分を負担してくれ」という性格をもち、二階部分は「延滞税を払えばいつまでも滞納していても良いというものではない。他の金融機関よりも高い率にすれば、借りてでも払うだろう」という面があるということです。 実際に金融機関よりも低い延滞税率では、滞納税を払うために定期預金の解約をしぶるというケースがでてしまいます。 「おいおい、定期預金なんかにしてる場合じゃないぞ。年14、6%だぜ」と納税を促す作用を持たせるわけです。 納期限から2ヶ月までは一階部分だけの負担で良いとしてるとか、納税の猶予期間中は一階部分だけの負担でよい(遅延することを税務署長が認めてるのでペナルティを取ることは酷いという考えから)という規則があります。 そして、一階建ての部分の7、3%も「昨今の金融機関の利率からかけ離れてる」として、特例割合が設定されてましたが、平成25年税制改正で抜本的な利率の見直しをし、14、6%が9、6%になってます。 それでも高いです。 「期限を守らない後払いを受認してその分金利で増やしたほうが、税収アップになる」考えもあるでしょうが、実際に金が入ってこないと国の予算執行はできませんので、「おらっちは高い利息つけて納税するから、まっててくれや」という方を認めるわけにはいかないのでしょう。 また、期限内納付できない者の話を聞いて、分割納付させるためには、そのための職員が必要です。その職員に支払う給与は税金で負担するわけで、延滞税として納税された額では賄えないのではないでしょうか。 せっかくですので、独り言。 いろいろな理由で滞納してる方がおられると存じますが、そもそも、仮の話ですが「滞納する人がいない」世の中でしたら、税務職員や県の職員、市町村の職員のうち「徴税吏員」が不要になります。 つまり、滞納者は「徴税吏員が世にいる必要性」を作ってるともいえます。 「税金を期限内に納付しない」だけでなく、他の人が納税したお金で徴税吏員を雇わないといけないというわけです。 第一、督促をするだけでも郵便代や紙への印刷代などを「他の人が収めた税金で負担してる」のです。 ですから利息ぐらいは徴収しないと、期限内に納付してる人に申し訳ないという話も出ると。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>「中小企業を助ける」の名目で金融緩和とか金融機関の条件緩和政策とかありますが、 一定の要件を満たす、まっとうな会社を助けるという制度でしょう。 延滞税や延滞金というのは、義務である税金などを未納した場合の罰則適用その含まれる利息です。 タダの利息ではありませんので、率も高くなるのです。 >期限を守らない後払いを受認 あくまでも納税者や納付義務者からの要望を認めただけです。逆にいえば、申し出などをせずに滞納し続ければ、財産の差し押さえなどを受けるのです。 正しく納税や納付している企業・事業者がいるわけですので、延滞などの罰則がなければ、滞納者は増えることでしょう。預金金利並みの延滞金などともなれば、払えるときに払うというような事業者も出てくるかもしれませんからね。 延滞税や延滞金は、預金金利などを定める際にも利用される公定歩合に調整して定めているはずです。14%というのは法令上の原則であり、その原則が必ずしも適用されているわけではありません。公定歩合などを使って算出される例外的な率と比較しての率となるのです。 弱い者いじめにも見えるかもしれませんが、国などはまずは納税などの義務を果たしている事業者で苦しんでいる事業者を助けるのです。詳細な経緯を要件とすることはできませんので、未納となっている事業者を助けることは基本的に出来ないことでしょう。

arinnko2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「延滞などの罰則がなければ、滞納者は増える」ことは重々理解できます。納税は国民の三大義務の一つですから守らなくては社会が成り立たないこともわかります。ただ、払えないで苦しんでいる事業者に追い打ちを掛けるような金利負担は尚更、自己破産や異常な事態を引き起こす要因の一つになるのではないでしょうか。「納税などの義務を果たしている事業者で苦しんでいる事業者を助ける」とありますが、税金でなく金融機関からの借入返済を大きく免除して企業の存続を許している大企業は、別格で特別な理由があるのでしょうか、共に底辺の就労者は変わらないと思います。なぜ彼らだけが借金を免除されるのか・・社会に与える影響が大きいからなのでしょうか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「?」と思う点。 「片方で民間企業を助けると言いながら片方ではしっかりと金利(延滞金)を請求されるのは、疑問」 と述べた、後に「期限を守らない後払いを受認してその分金利で増やしたほうが、税収アップになるのではと思う」といわれてます。 期限が過ぎた税金に延滞金をつけることに対して反対なのか、賛成なのかどちらですか。 なお、延滞税率は平成26年の税制改正で下がってますよ。

arinnko2012
質問者

補足

書き方が誤解を生みまして申し訳ございません。 「疑問」と書いたのは当方の考え方で、「税収アップ」は、そのようにしたほうが税金を受け取る側が収入が増えるのではないかと、書いたつもりでした。  平成26年の税制改正が記載されているURLがお分かりでしたら、教えてください。

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