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民事裁判時の被告の虚偽に関して

mckmks5の回答

  • mckmks5
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

労災損害賠償請求だったのですね。。 被告のやり方は正当ではないです。 でも、悔しい事に、被告の主張を認めさせない証拠が必要なのです。 証拠が不十分でも、被告の主張の矛盾点を突き付けて くずしていく事はできると思います。 労災に詳しい(強い)弁護士の先生に依頼されてると思います。 労災認定されているのでしたら、それらの書類は 労基から提出してもらってますよね。。 認定がある以上、原告の主張が認められるのでしょうが、 原告の全勝訴となりますように、仮に和解となっても、 原告が有利に交渉できる、被告の弱点をつかめないか?・・・考えてみました。 質問者様が、もうご存知かも知れないですし、 以下の提案は、適用できないかも知れませんが、 URLの下半分に書かれています「事業者の方へ」の部分、これは使えませんか? 亡くなられたのが事故であれば、警察が介入していましたら、 事故報告書に、原告の有利になるような文章は記載されていませんか? 被告が株式会社でしたら、株主となり、 株主の会計帳簿閲覧権を利用するというのはいかがでしょうか? (ここで説明すると長くなるので、省かせて頂きます) あと「法人格否認の法理の適用」は使えないか?とも考えました。 (これは、なかなか難しいのですが・・・) もしかしたら、会社法で落とし所が見つかるかも知れません。 会社法に詳しい先生に助言を賜られてはいかがでしょうか? 役立たない情報だったかも知れませんが、 全勝訴となられますように願っております。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html
tanakun2
質問者

補足

ご回答有難うございました。 労災が決定している為、労働局より情報開示を受けています。 但し供述した関係者の氏名,内容は規則により黒で塗りつぶし内容開始はして頂きませんでした。 劇過労による「うつ症状」の発生。被告はこれも無視して(知らなかったの理由・・他の従業員の 非公式情報で、普段とは違う症状があったので該当上司に申し出たとの情報を頂きましたが、その 者の氏名はその者の不利益になるので出せません)さらに追加の業務を命令したためが原因と一 部となり取引先の玄関前の9階パーキング屋上よりメモによる遺書を残して身を投げました。 警察は遺書が出てきた為、一応鑑識による調査をして、調書は作成したようですが、民事不介入 の対場をとっています。 訴状の内容は被告にも渡されるので、当然原因は知っているはずなのに、死亡者の遺書も業務上 と思われる、理由が述べられているのに、常勤トップ(サラリーマン社長)を筆頭に社内ぐるみで 根拠が全くない他の理由,及び遺書の中の関係無い部分を拡大解釈して反論してきます。 皆さんの意見では民事訴訟の場合被告なら、このような「茶番劇」の行うのは当たり前だろうとの 事でした。 貴方様の意見を参考に今後弁護士と相談して進めたいと考えています。 有難うございました。

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