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著作権って・・・

Pantsu2002の回答

回答No.2

具体的な事情がわかりませんが、キャラクタの利用許諾契約(若しくは著作権譲渡契約)が成立しているかが焦点となる事案だと思われます。 利用許諾契約が成立しているとすれば利用の対価問題、成立していなければ著作権侵害の問題です。 文面だけからみると、利用許諾(著作権法第63条)を条件としてキャラクターを作成されたようですし、相手側のその認識でしょうから、基本的に対価の問題となると思われます。対価が払われなければ、許諾契約不履行となり、著作権違反に問うという感じでしょう。 最初に著作権侵害を問うと、相手側が許諾も無しに自分のキャラクターをパクッたことを立証しないといけませんし、相手は許諾を受けたと主張するでしょうから面倒なような気がします。

furefure
質問者

お礼

大変参考になります。どうもありがとうございました。 相手が私がいないときに(私に許可を得ずに)他の人にプリントアウトさせたことは前にもあって、その時は頼まれた人が、気をきかせて確認してくれたので、許可しました。しかしそれはそれらのキャラクターに対して、料金を支払ってもらうつもりでいたからです。相当額を払う気がないとわかってからも使い続けた行為に、割り切れない思いが残るんですよね。 例えば相手が分割であっても、いくらか支払われていればこちらも目をつぶりますが、金額の面でもめたときに、「あんたにこんな高額を払うことなんてできない。デザイナーだ?ふざけんじゃないよ。そんな域に達していると思ってるのか。あんたの描くものなんてたいしたもんじゃないじゃないか」と言われました。 つまり、素人に無料もしくは安くやらせたと思っていたんでしょう。 そこで、仕事上付き合いのある印刷屋さんに、同じイラストを見せ、お宅がこれを買い取るとしたらいくらで買い取ってくれる?と聞いてみました。その額は私が正規に請求している額より高かったので、書面にしてもらいました。それを再請求のときに添付しようと思っています。「貴方が言うとおり、私はまだまだ未熟だから、相場よりも安く請け負っている。しかもその半額にしてあげたのに」って。 とりあえず資料はそろったので、再請求してみて結果を見てみます。 大変参考になるお話、どうもありがとうございました。

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