• ベストアンサー

中小企業の就業規則の改定

たとえば、絶えず何らかの精神障害で威嚇している社員がいたとします。 就業規則はだいたいは労働の法律からですが、一部はオリジナルの部分がはいると聞きます。 やはり服務規程など整備すると会社として対処しやすいのでしょうか? 中小企業の場合社員が少ないですが、ずっと改定してない場合やはり簡単にでも改定すべきなんでしょうか? 完璧だとお金もかかると思いますし。 この場合の威嚇は刑法になるのかもしれないですが。

noname#209756
noname#209756

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.1

就業規則は自由度のある部分は ありますが労働基本法違反な案件は掲載できません。また、労働基準監督署に申請しないと効力を発揮できません。従って 精神障害者だからとの理由で雇用契約を打ち切るような記載は労働機会均等や平等の立場から掲載はできない案件にあたると思います。 ただ会社としては精神障害者の休職を命じる権限はあります。精神障害が治癒してから、職場復帰してもらうことで成立しますが一方的な不当な休職命令とならないように、障害者の診断書をとりつけておき 病気治癒のための休職命令とすれば問題ないと思います 精神障害者が在職していることでの職場環境の悪化や客先でのトラブルの可能性が心配されるので治療に専念してもらうとします。解雇はしませんが治癒するまで障害者は満足な収入を得ていないので自主退社をするかもしれませんが会社から解雇を指示すると不当解雇にあたり労働基準監督署から 指導されかねません

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

法として、精神保健福祉法29条による「措置入院」のための保健所への通報、という最終手段もあります。 少なくとも、措置入院の必要性について、指定した2名以上の精神保健指定医の診察を受けさせることはできます。 e-らぽ~る|精神科医療制度・法律|精神保健福祉法II「精神障害者の入院形態」(PAGE 3) http://www.e-rapport.jp/law/welfare/no02/03.html e-らぽ~る|精神科医療制度・法律 インデックス http://www.e-rapport.jp/law/index.html

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.2

就業規則の改定以前の問題として、「絶えず何らかの精神障害で威嚇している社員がいた」という状況はどんな就業規則であっても、処分できるはずです。 まず、就業規則の処罰規定により軽めの処分をして続くようなら徐々に処分を重くして、最終的には解雇も可能です。  就業規則を改定するのにお金はかかりません。 修正する部分を全従業員に諮って過半数の承認を取ればよいだけです。

関連するQ&A

  • 就業規則の改定

    個人情報保護法が施行されましたが、現時点でこの法律に沿った就業規則の改定は必要でしょうか?、また現時点で必要が無いのなら今後どのような部分の準備が必要でしょうか

  • 就業規則の改定について教えてください。

    いつもお世話になっています。 就業規則の改定について質問です。 ここ2~3年、抑うつ状態などのいわゆる「精神疾患」で休職される方が切れ目なく存在している(例えばAさんが休職期間満了で退職した後、今度は別な課のBさんが同じ状態で休職するといった状態です。)ため、社長も”もうウンザリ”といった状態で(お気の毒だとは思いつつ、休職者が退職するたびに、社会保険事務所から監査の人が来るため、事務手続きをする私達総務もゲンナリしています。)、「精神疾患は休職対象にしないとか書いちゃだめなのかい?」と言い始めました。 ちなみに、発病に至る原因としては「彼女と別れた」「両親が離婚した」などのプライベートなことが主体のようです。(勿論会社のことで何も悩んでいないとは言い切れませんが・・・) 労働基準法によると、休職制度を定めてある場合は明示しておくこと程度の規程しかなく、詳しい内容については会社に任されているようなのですが、やはり特定の傷病(この場合は精神疾患です)を休職対象から除外することは、法律に抵触してしまうのでしょうか? 大変困っております。 どうかよろしくお願いします。

  • 就業規則の届出に関して

    現在パートさんしかいなくて、その方たちがもうすぐ10人になるので、 監督署に就業規則を出そうと「パートタイマー就業規則」を作成しました。 しかし、疑問が出てきました。 質問(1) 正規従業員がいなくても、パート用の規程だけでなく、正規従業員用の規則も一緒に届けないといけないのでしょうか? とりあえず、形だけでも思い、正社員用の就業規則も作ってみようかと思いましたが、パート用の就業規則のように簡単ではないことに気づきました。 質問(2) 就業規則の文中に、「については○×規程に定める」と入れたら、必ずその別規程も同時に届けなければいけないのでしょうか? 質問(3) たとえば、給与規程、退職金規程、財形貯蓄規程、宿日直規程や独身寮管理規程など、事細かな規程を その提出する就業規則の別冊として添付しなければならないのでしょうか?

  • 就業規則の改定(意見書)

    組合員約40名の労働組合の代表をしています。 先日、会社側より就業規則の改定について説明を受けました。 即日労働組合員に内容を通知しましたが、多くの意見(主に反対意見) が寄せられました。 あるサイトで調べたら、 『労働者代表と協議をしたり、同意を得る必要はありません。』 とありました。 労働組合の代表者として今後の対応なんですが、 労働組合の意見は「意見書」として提出すべきでしょうか? 内容は「~の改定に反対です」よりも「~してほしい」と書いた方が 良いでしょうか?

  • 就業規則の改定

    私は今組合執行部です. 先週会社側から就業規則を改定するからと言って 改定箇所のコピーをいただきました. 意見書を提出するように言われましたが 改定内容を見ると明らかに組合員の不利なようなことが記載されておりました. 例えば 解雇の記載では社長の気に入らないことは全て当てはまるような内容になっています. 私たちはプロではないので違法性があるのか または危険性があるのかが判断できません. このような場合どうすればいいのでしょうか? 社労士の方に頼むなど プロの方に見ていただいた方がいいのでしょうか? その場合 費用はどのくらいなのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ご教授お願いいたします.

  • 就業規則について

    就業規則についてお伺いしたい事がございます。 私が入社当時、弊社の全社員は、4人しかおりませんでした。 その際に就業規則らしき「労働時間について」という紙をいただき説明を受けております。 そして、その「労働時間について」に記載されている労働条件と 現在の労働条件に差異があります。 これは、私たち社員には知らされておらず社長の判断で 勝手に会社が変更したと思われます。 就業規則を変更する際は、働いている社員に通知する必要は無いのでしょうか。 (それとも、この「労働時間について」は、就業規則ではないから通知する必要は ないのでしょうか。) また、現在、社員を増員しており10数名います。 10人以上であれば就業規則を作成する必要があると思いますが、 会社から何の通知もありません。 これに関しては、問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 就業規則を改定する場合

    就業規則を改定する場合、変更した箇所、内容について、最後のページにでも履歴を残した方がいいのでしょうか?表紙には、○年○月○日改定と記載するのみでいいのでしょうか?また参考になるサイトがあれば、教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 就業規則改定の意見書について

    就業規則を改定するにあたって、労基署提出物の一つに「意見書」があります。 要は従業員から意見聞きましたよ、という「だけ」のものであって、 反対意見や改善意見があっても、使用者側はそれに一切応じる必要はありませんよね。 そこで質問ですが、 1、意見書を出したということは労使が同意に至った、ということになりますが、 その後、明らかな違法な就業規則(労基署はハンコ押しですから見逃したりなど)や、 不利益な変更(それに合理性があるないは別として)がある場合、 それについて、労働訴訟など起こしたりなど、異議は可能だったでしょうか? 2、意見書はどうせ上記のようなものですから、意見しなかった。 のちに意見するのは卑怯でしょうか?かなり実例的な質問ですがw よろしくお願いします。

  • 就業規則に含まれるもの

    質問があります。 会社の『就業規則』はそのものの他 『育児休業規程』や『国内赴任規程』なども『就業規則』の1つという解釈になるのでしょうか? これらが悪い方向に変更になる場合は『不利益変更』となるものなのでしょうか?? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 就業規則の掲示について

    労働基準法第106条(法令等の周知義務) 1 使用者は、・・・、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 とありますが、全社員が30人で、営業所に8人の場合、営業所に就業規則の備え付け・掲示は不要でしょうか? たとえば本社には置いてあり、社員からの希望があれば写しを郵送、FAXすればいい。ということはありますか?

専門家に質問してみよう