暦年贈与と住宅取得資金贈与について詳しく教えてください
- 購入した新築マンションの諸費用に関して、父親からの暦年贈与と住宅取得資金贈与を検討している方です。贈与税の知識がないため、アドバイスを求めています。
- 具体的な方法として、平成26年中に暦年贈与で110万円、平成27年初めに再度暦年贈与で110万円を受け取り、最後に残った280万円を住宅取得資金贈与として活用する予定です。
- しかし、父親からは税務署に疑われることがないように注意するように忠告されています。アドバイスをいただきたいとのことです。
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暦年贈与2年+住宅取得資金贈与
贈与税について無知なので、どなたか詳しい方、是非アドバイスをお願いします。 今月、新築マンション購入の本契約をしました。ちなみに引き渡しは来年6月です。 手付金は自分の貯蓄から支払ったのですが、これから発生する諸費用約200万円を更に用立てすることができません。 自分の父親からは500万円の贈与をしてもらう予定ですが、以下の贈与方法、使用方法は問題ないのでしょうか? (1) 平成26年中に暦年贈与で110万円もらう。 →諸費用に充当。 (2)平成27年初めに再度暦年贈与で110万円もらう。 →諸費用に充当。 (3)最後に残った280万円を住宅取得資金贈与としてもらう。 →物件購入の頭金に充当。 父親からは「税務署に疑われることはするな!」と言われています。もし私が考えていることがあまりに幼稚でしたら、最悪諸費用ローンしかないかな…と考えています。 どうか、アドバイスをお願いします。 (追伸) まだ平成27年度以降の住宅取得資金贈与については発表されてないですよね??
- moohtaka
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- 減税制度・控除
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質問者が選んだベストアンサー
先に回答があります通り、連年贈与は一の贈与とみられる可能性があります。 これを回避するためには、年毎に贈与契約書を作成し、110万円ではなく120万円 (税額が出るように)で贈与し、贈与税の申告をしその事実を証するものを残す。 受け渡しは現金ではなく、自分名義の口座への振込とする。 (3)については、当特例は26年12月31日までの時限立法ですので、27年6月引渡しの予定では 当特例の利用はできません。 当特例も26年で廃止となるか、27年税制改正で延長されるか、若しくは新たな特例が出てくるか わからない状態ですが、当特例は本年末で一度廃止となるのは明らかですので、贈与の仕方として は、以下の方法が考えられます。 (1)26年は暦年贈与で110万円以上の贈与を受け申告する(120万円で1万円の納税) (27年の税制改正を確認する) (2)27年は税制改正の内容により検討する。 1.特例が延長であるなら、限度内で贈与を受ける。 2.特例が延長されず、それに代わる特例が創設されなかった場合は・・・ I.暦年課税で26年と同様の贈与を行う(28年以降も) II.500万円から26年の贈与分を差し引いた全額の贈与を受ける (例500万-120万円=380万円贈与した場合、納税額305千円) III.相続時精算課税(上限2500万円)を利用し、相続まで課税を繰り延べる (現金の贈与ですので、現在も将来もお金の価値は変わらないため 精算課税のデメリットはない) 以上、参考まで・・
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>平成26年中に暦年贈与で110万円もらう… >平成27年初めに再度暦年贈与で110万円もらう… 最初からそのように計画して実行すれば、一度にまとめて 220万が贈与されたと判断され、納税が発生することがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >父親からは「税務署に疑われることはするな!」と言われて… 同意します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
mukaiyamaさん、早速の回答ありがとうございます! 1と3を使うことはありなのでしょうか? 3の贈与額を390万円にして合計500万円とか…? すみませんが再度教えてください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
(1)と(2)は問題ありません。 (3)の「住宅取得資金の非課税特例」は今年で終了ですが、いつ280万円をもらうんでしょうか。 今年中にもらって来年3月15日までに使い、その日までに居住するか居住が確実であることが見込まれることが必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >平成27年度以降の住宅取得資金贈与については発表されてないですよね?? 前に書いたとおりです。 住宅取得資金の非課税特例は、時限立法です。 今のところ継続するという検討もされていません。
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