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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外取引の源泉、消費税)

海外取引の源泉、消費税について

hinode11の回答

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  • hinode11
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回答No.1

>海外在住の人に支払う手数料は源泉徴収の義務があるという・・ ??? アメリカ在住の知人が、アメリカで買い付け代行業務を行うのですから、知人に支払う買付代行手数料は、日本の所得税法でいう「国内源泉所得」ではありません。「国内源泉所得」でないならば源泉徴収の対象にはなりません。つまり質問者は源泉徴収しなくても良いのです。 ご安心を。 (^ ^; >その他に、なにか指摘される税金はありますでしょうか? 輸入の際、商品を保税倉庫から引き取るときに消費税を払いますが、消費税は日本国内の取引先が支払ってますか。それなら良いですが・・

ke-iri
質問者

補足

回答ありがとうございます‼︎ 国税庁のサイトに以下の文があったのですが、、 これは当てはまらないという事でしょうか?

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