• 締切済み

本人訴訟、不倫相手への慰謝料

通常訴訟(本人訴訟)を考えています。 相手は元妻の不倫相手です。 離婚から1年半経っています。 現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。 元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。 そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。 証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。 調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか? もし負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか? 逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか? いくらかでも取れるならダメ元で訴訟を起こしたいと思っています。

  • 裁判
  • 回答数5
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

失礼ながらもう少し事実関係を整理された上で対応された方がいいようです。元奥さんと離婚後の「紛争調停」とは具体的に、慰謝料の他財産分与とか親権の問題なども解決しなければならない問題として残っているのでしょうか。離婚は成立した。しかし、慰謝料支払いその他の問題は離婚後の問題として、離婚を先に成立させたのは失敗でしたね。 離婚すればあなたと元奥さんは他人です。元奥さんは夫婦のときに不倫を働いたのですから、夫婦で無くなった後はどういう名目であろうとあなたに支払いたくない。と、いう気持ちが働きます。従いまして、元奥さんが、支払うお金が無い。と、一点張りでおっしゃるのはのは賢い対応方法です。余計な事をいわないから良いのです。 あなたは、元奥さんから慰謝料が取れなければ、元奥さんの不倫相手から取ろう。と、お考えになるのも人情としては当然です。しかし、あなたがお考えになっているようなこと→【調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。】これは、半ば強迫(=脅迫)に該当する行為になりかねませんので法廷の場では、その経緯を問われた場合、証拠にならないどころか逆に、損害万障を請求されかねません。 従いまして、そういう書面を元奥さんが書いてそれを裁判の証拠として提出しても、その証拠の書面がどの様な経緯で作成されたのかを裁判官が問題視した場合とか、相手側に問われた場合、元奥さんが書いた不倫の証拠なる書面は何の役にも立ちません。(元奥さんが、あなたの追求を逃れるために不実の証言をした可能性が残ります。) あなたの問題解決の方法、配偶者の不倫に関しての対応方法が最初から間違っていたのです。不倫の確証が得られたなら、配偶者の不倫相手の方から先に片付けるべきなのです。配偶者は後からで良いのです。この原則を無視したので今日の結果があります。 では、今のあなたはどうするのが一番良いのかです。元奥さんは不倫を働いたことは認めていらっしゃるのですね。それを前提にして申し上げます。元奥さんに聞くなりヒントを貰うなりして元奥さんの不倫相手をあなたが突き止めましょう。少しの努力で分かるはずです。何しろ元奥さんの不倫相手ですので相手を特定するにはある程度絞れます。 相手を特定できたなら、相手と直接交渉しましょう。直接交渉の方法は、元奥さんの不倫相手の色々なことを調べた上でします。つまり、相手の弱みを握った上で交渉します。これは全ての交渉に通じる当然の事前準備です。そして、あなたの提案に乗った方が、相手にもあなたにもメリットがある。と、いう筋書きの元で交渉すればうまくいきます。 どうしてもうまくいかない場合は、慰謝料請求の調停を申し立てれば良いのです。又、幾らかでもとれるなら・・・、こういう消極的な姿勢では、こういう問題はあなたの思うように解決しません。きちんと筋道を立てて対応すべきです。あなたのケース訴訟するほどの価値はありません。訴訟すれば損します。訴訟よりも調停の方が効果があります。そして、書証費用を考えるよりも、先に実行すべき事があることに気づきましょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>調停金額として先に支払うとは知りませんでした。 調停の申立時に裁判所に支払う金額は、例えば、訴額が100万円だとすれば、5000円だけです。 200万円なら6000円、300万円なら8000円、500万円なら12000円と言うようになっています。 調停で不調になれば、そのお金は戻ってきません。 調停が成立すれば、そのお金も考慮しますが、実務では、そのお金は少額なため放棄することが多いです。 本訴訟の場合で敗訴すれば、相手が裁判所に支払った上記金額の他に「訴訟費用」と言って、日当や交通費等を支払うよう裁判所の判決があります。 なお、今回は「元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。」と言うことで「元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。」と言うことであれば、現在の調停のなかで、その不倫相手を「利害関係人」として、呼び出すよう申請してください。 そのなかで、その者を含め、又は、連帯して支払うようにすれば目的は達成できます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>証人として、元妻に来てもらい、証言してもらってもダメなのでしょうか? >裁判で、虚偽の発言はダメなはずなので… 相手がそんな女知らない。見たことない。偽証罪で告訴すると言ったらどうするんです? そんな証明できないでしょう。 逆にそれで証明できるなら、世の中、美人局し放題ですよ(笑)

skccpnd0606
質問者

お礼

そうですね、中々この状況では難しそうですね、子供のDNA鑑定してから考えます。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 そんなもの不貞行為の証拠になりません。 慰謝料請求のために、でっちあげたと言われるだけです。

skccpnd0606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです、それが心配です。 今更メール履歴も無いので、困っています。 証人として、元妻に来てもらい、証言してもらってもダメなのでしょうか? 裁判で、虚偽の発言はダメなはずなので…

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

訴訟を起すならそれに見合った金額を調停金額として裁判所に一旦収めなればなりません。 貴方が1千万円相に請求するのであれば1千万円を調停金額として収めなければなりません。 で、裁判の結果貴方が勝ったとすると1千万円+1千万円=2千万円が貴方の物となります。 負けた場合は、相手側の慰謝料なりの金額と裁判費用は全額貴方持ちになります。 Allorですよ。

skccpnd0606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調停金額として先に支払うとは知りませんでした。

関連するQ&A

  • 通常訴訟(本人)又は少額訴訟

    通常訴訟(本人訴訟)か少額訴訟を検討しています。 通常訴訟なら150万、少額なら60万の請求を考えています。 相手は元妻の不倫相手です。 離婚から1年半経っています。 現在、元妻と離婚後の紛争調整の調停中です。 元妻が支払うお金が無いの一点張りで困っています。 そこで、元妻の不倫相手にも慰謝料を請求しようかと思っています。 証拠は現在ありませんので、調停で元妻に不倫相手の名前、住所、連絡先、私(元妻)は不倫相手と不倫をしていました、みたいな事を書面にしてもらおうと思っています。 もしこの書面を元妻に書いてもらえたらの場合で、質問させて下さい。 調停で書いた上記の書面を証拠に、本人訴訟か少額訴訟をした場合、勝つことは出来ますでしょうか? もしどちらの訴訟かで負けた場合、私の出費としては、訴訟費用だけでしょうか? 逆に不倫相手から慰謝料請求されることなどあるのでしょうか? どちらともリスクが無ければ、通常訴訟をしたいと思いますし、もしどちらの訴訟でも負ける場合に通常訴訟の方がリスクがあって少額訴訟の方がリスクが無ければ、少額訴訟にとどめておこうと思っています。

  • DNA鑑定の結果を証拠に不倫相手へ慰謝料請求

    元妻の不倫で離婚をしました。 子供が不倫相手との子供である可能性が高い為、親子関係不存在確認の調停を申し立てて、DNA鑑定をしようと思っています。 もし私の子供では無かった場合について質問です。 元妻に不倫相手を教えてもらい、訴訟(本人訴訟)を起こして、慰謝料を請求したいと思っています。 相場はいくらくらいなのでしょうか? 証拠はDNA鑑定の結果のみになります。裁判で、被告である不倫相手のDNA鑑定をすれば更にそれが証拠となるとは思いますが、裁判所がどう判断しどう指示をするのか分かりません。 証拠が、 DNA鑑定の結果のみの場合と、 DNA鑑定の結果と元妻の証言書類(調停にて)の場合で、 教えていただけたら助かります。 勝ち目は有りますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 不倫の慰謝料の請求に対する訴訟って

    浮気の相手に慰謝料を取ろうとしたときは、やはり調停や訴訟になる確率は高いのでしょうか。 決定的な証拠はないものの、主人が書いた「彼女と不倫してました、ごめんなさい、申しません」的なとの不貞を示す念書はあります(結局それを守らず、今に至っているわけですが) 訴訟となった場合、その念書は証拠として有効でしょうか。 今離婚を念頭におき(旦那の浮気は一度だけではないので)、日々証拠となるものを集めているのですが、証拠を集める前に精神的に倒れてしまいそうです(実際鬱になり、心療内科に通っており、睡眠薬が無いと夜も眠れない状態です) 離婚をすれば母子二人の生活になるため、そして私の精神的な苦痛の代償のため、相手からも慰謝料が欲しいのですが、やはり俗に言う「Hホテルに出入りする写真」とやらを撮るまでは、頑張った方がよいのでしょうか。 不倫に対する慰謝料の請求を相手に出したとき、相手はやはり訴訟や調停に持ち込むものなのでしょうか。 それとも、世間体を気にして示談(和解)に持ち込むことのほうが多いのでしょうか。 ちなみに、主人は私とは離婚して不倫相手と結婚するつもりでいるようです。もちろん、不倫相手もそれに合意し「なるべく穏便にことを進めたい・・・。双方が傷つかないような形で」と、結婚に前向きになっている40のバツいち女性です。

  • 不倫の立証できても慰謝料は無効?

    今年の6月に調停離婚しました。離婚原因は元妻の不倫と元妻の父親が不倫の協力をしていて不倫相手に「娘をよろしく頼む」という言葉を出していて元妻と不倫相手が生活するマンションを用意して生活費を不倫相手に渡していた事実があって謝罪一つしないで今だに逃げ回ってる状態で二年の別居を経て離婚を決めました。離婚調停のときに慰謝料や養育費の請求をしましたが調停員に「あなたの奥さんはうつ病で仕事もできない状態でお金の話をすると悪影響になりかねないから慰謝料の話はできない」と言われ調停条項には債権債務の記載はしてもらわないで離婚と親権者だけ決めて調停離婚が成立しました。そこで今回、不倫の慰謝料請求の調停を申し立てて今日一回目の調停がありました。理由は元妻は調停のときにうつ病と言っていたのは演技で仕事はしてませんが出会い系サイトのサクラをしていて毎月12万の収入があるのがわかったからです。今日の調停で元妻は不倫の事実は認めていましたが払えないの一点張りで泣きわめいていたらしく調停員に「向こうは払えないと言っているし謝罪だけしてもらって慰謝料はなしにできないか?」言われて「このまま慰謝料の話をしても向こうは払えないとの一点張りだから不調にするしかない。不調にして訴訟をしたとしてもあなたの希望している200万の慰謝料は間違いなく認められない」と言われました。元妻は私の元に戻っては不倫相手のとこに戻っての繰り返しが何度もあって現在に至っています。相手がうつ病で収入がないって主張されたら慰謝料はもらえなくなってしまうものなのでしょうか?来月の期日までによく考えてほしいと言われましたが今までされたことを考えるとどうしても許すことができません。不倫の事実を立証できたとしても相手の主張一つで慰謝料というものは無効になってしまうものなのでしょうか?次の期日にこちらはどんな主張をするべきでしょうか?知恵をお貸しください。よろしくお願いします

  • 不倫相手を訴える

    配偶者の不倫相手から慰謝料請求の訴えをしたいのですが、 家事紛争?で調停を経ないと訴訟できないのでしょうか? そして、弁護士を依頼した場合に調停前と後では費用は違ってくるのでしょうか?

  • 慰謝料 訴訟

    昨年度、離婚が成立いたしました。しかし慰謝料と財産分与が残っています。 相手の弁護士は財産分与については、調停で、慰謝料については訴訟としてきました。 調停(財産分与)はハッキリした数字が出せるのでそれほど問題は無いのですが、訴訟による慰謝料って自分だけでやろうと思いますが、大変ですかね。(無料弁護士に書式とかは聞いてますので、提出物は作成しました) 元妻の訴訟文読んでも本当に感覚の違いで、私の悪口ばかり書いてありました。(私は浮気はしてません) 又相手は500万請求してます。 私も言い分があります。このような場合いったいいくらで解決すのですかね。。。? 相手の弁護士の役割は元妻の我が儘を押し通すのですかね。。? 訴訟を行った人教えて下さい

  • 不倫相手に慰謝料請求

    先日、調停で離婚が成立しました。 離婚理由は元旦那の浮気です。 好きな人がいるから離婚してほしいと。金銭的な話し合いに応じてくれず調停をしました。 その時は不貞行為の証拠もなかったので不倫相手に慰謝料請求しませんでした。 不倫相手は元旦那が既婚者だと知っていました。 離婚成立した後、不倫相手が元旦那の子供を妊娠している事が分かりました。 現在妊娠四ヶ月とのこと。 妊娠をきっかけに仕事も辞めたようですが、相手に慰謝料請求できますか?

  • 不倫相手に慰謝料請求

    8月に夫の不倫が原因で離婚しました。 元夫は不倫を認めて、公正証書を作成し慰謝料養育費を払ってくれていますが、 不倫相手の方が相手方職場に不貞行為を認めて、 後日電話にて不倫を認め謝罪し慰謝料を支払うと言ったにも関わらず、 今になって私は関係ないただ遊んでいただけといい慰謝料の支払いを拒否。調停で裁判になることになりました。 証拠としては、夫が不倫を認め、相手方の名前を言った会話のボイスレコーダー。メール。公正証書。夫が自宅に忘れて言った不倫相手の家の鍵を証拠としてもっています。 でも調停の場合だと証拠があっても相手方が知らないと言えば和解できず、不成立で終わってしまうのでしょうか? それとも裁判官が証拠が十分だとみれば、慰謝料のほうはもらえるのでしょうか? 初めから訴訟にしたほうがいいのでしょうか?

  • 元妻の不倫相手に対する慰謝料の請求

    最近、妻の不倫が原因で離婚しました。(結婚後15年) それまで夫婦間には何のトラブルもなく、 既に関係が破綻していた、ということはありません。 元妻が、出会い系サイトで知り合った不倫相手の男に慰謝料を請求したいのですが、 元妻と不倫相手との肉体関係の証拠はなく、元妻、不倫相手ともに肉体関係は否認しています。 ただ、確認できたこととして、 「キス・抱擁・衣服の中に手を入れてお互いの体を触る」といったことがあり、 「元妻と不倫相手が会った回数は3回で、そのような行為があったのは2回。不倫期間は一ヶ月。」で、 それらのことについては、元妻、不倫相手の双方ともに完全に認めており、 それを認める会話をテープに録音して、証拠を取っております。 元妻は、謝罪しており慰謝料を取るつもりはありません。 しかし、まともな謝罪がない不倫相手からは、慰謝料を請求したいのです。 ここからがご質問です。 この場合、不倫相手と元妻が上記の行為のみを認めるという前程でしたら、 不倫相手から慰謝料を請求することは可能ですか?可能ならば、その額はどの程度ですか? またもし、不倫相手に「未婚だと思っていた」と言い切られた場合はどうなりますか? (元妻が実際に書き込んだ出会い系サイトを確認したら、 元妻は、自分が既婚であることを書いていましたし、元妻の携帯の送信済みのメールを確認したら、 自分が既婚であることを書いて相手に送っていたので、知らなかったはずはないと思いますが。) ちなみに「慰謝料ドットコム」というサイトで慰謝料を計算してみたら、 肉体関係があったときでも、思っていたより低額(20~30万)で驚きました。 (http://www.isyaryou.com/furin/furin.html「慰謝料ドットコム」) このような件や法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 当然のこととして、ご回答に対するコメントは必ずさせて頂きます。 それでは、よろしくお願い致します。

  • ★★ 妻の不倫相手への慰謝料 ★★

    妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。 妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。 ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。 こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか? もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。 しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。 その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。 その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?