• ベストアンサー

家事で隣の人が死んだ場合

重過失ではなくうっかり家事を起こして隣の家を全焼させても賠償義務はないのですよね? 家事を起こした本人は逃げて、延焼で隣の家の人が亡くなっても 本人には何の責任もないのですか? その土地に居辛くなるだけでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

世の中には「重過失」を誤解している方々が多いですが、読んで字のごとく「重い過失」です。これはね、通常のちょっとした注意義務を果たしていれば避けえられた危険を予知せずに放置して他人の財産や生命に危害を及ぼしてしまう責任のことなんです。「うっかり」という言葉の持つ軽いイメージとは逆なんですよ。 ですから、「うっかり」が重過失に相当することがあるわけで、既回答の中にもありますが、天ぷらを揚げながら、火をそのままにして台所を離れた際に油に引火して火事になり隣宅を焼いてしまった、なんてのは重過失になる訳です。 ですから、 >重過失ではなくうっかり家事(火事ね)を起こして この「うっかり」こそ、重過失の責任を負う可能性があります。この場合に民事上の賠償責任を負うことになりますね。財産を既存したり、人がなくなれば刑事責任を負うことも当然です。

idzfzmyoqr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"重過失ではなくうっかり家事を起こして隣の家を全焼させても 賠償義務はないのですよね?"  ↑ ハイ、失火の責任に関する法により、原則、民事責任はありません。 ただ例外もあり、工作物責任との関係で、責任を負う 可能性もあります。 どんな場合にも責任を負わない、ということ ではありません。 ”家事を起こした本人は逃げて、延焼で隣の家の人が亡くなっても 本人には何の責任もないのですか?”     ↑ 過失があれば失火罪の責任を負いますよ。 (失火) 刑法 第116条 1.失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を  焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2.失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は  第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 それに人の死について、過失があり、相当因果関係が 認められれば過失致死が成立する可能性もあります。

idzfzmyoqr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

うっかりの度合いによりますが、重過失でないと認められれば賠償義務はないと思います。 重過失でないかどうかの判断がどのようなものか素人にはわかりかねますが、判例を探してみると、てんぷらを揚げている途中に台所から離れててんぷら油から出火したような「うっかり」も重過失に入ったことがあるそうです。 ですが重過失でないと認められた場合には責任はないと思います。 ただ隣家で人が死亡するほどの火災ですので、その土地に居づらいもなにも、自分の家も焼けてしまってなくなってしまうと思います。 結果として土地を売ってアパート暮らしになったりするのではないでしょうか。

idzfzmyoqr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 失火責任法

    失火責任法がいまいちよくわからないのですが 例えば私の隣の家がうっかり家事を起こして私の家が全焼しても、 隣の人は責任は負わないと言う法律ですよね? その場合、私は誰に損害賠償を求めればいいのでしょうか? 民事なら隣の人を訴える事が出来るのですか? また、火災保険に自分が入っていれば、このような場合適用されるのでしょうか?

  • 家の焼却炉から、隣に延焼して、4軒全焼しました。

    家の焼却炉から、隣に延焼して、4軒全焼しました。 これから何をどうしたら良いのか、教えてください。 今日、火事で明日現場検証です。お願いします!

  • 火災時、借主の大家に対する賠償責任はどこまでですか

    ・賃貸物件マンション住人Aが火元となり火災発生(重過失なし) ・Aの部屋と、共用部の一部、およびAの真上の部屋が延焼したとします。 Aが借りている部屋については賃貸借契約で原状回復義務を負っているのはわかります。 A真上の部屋と共用部の延焼部分に関して、Aは大家への賠償責任(または原状回復する義務など)を負いますか?

  • 火事(もらい火)

    知人の家がもらい火で全焼してしまいました。火事の場合は賠償責任はないという事ですが,火元は火事のとき消防に連絡せず、第3者が通報したそうです。これは重過失に値しませんか?火元は保険金が出るまではしおらしい態度でしたが一変して全焼させたにもかかわらずろくに誤る事すらしません。原因は漏電と言い張るそうですが、消防がもらした話ではそれは絶対にないという事。それ以上のことは教えてくれません。こんな火元に責任はないのでしょうか?

  • 個人賠償責任保険は、寝タバコでの火事でも保障?

    今、個人賠償責任保険の加入を考えております。 内容をいろいろなサイトを見てまして疑問に思ったことがありますのでお知恵を拝借いたしたく投稿しました。 保険の内容は、一般的なことしか紹介されていなく不透明の部分が多すぎる様に思われます。 賠償責任保険は、寝タバコでの火事でも自宅が火元で隣の家を全焼させたら保障されるのか?という疑問です。約款をダウンロードして見てみますと「偶然な事故による賠償」としか記載がありません。 寝タバコは重過失にあたるため偶然な事故とはいえないと私は思うのですがどうなんでしょうか?そうだとしたら、この保険に入る意味がないので考え中というわけなんです。お解かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

  • 類焼被害を受けてしまった場合

    先日、類焼被害を受けてしまいました。被害は母屋の一部と物置として使っていた小屋で、小屋のほうは全焼してしまいました。物置とは言っても今では使わなくなってしまった思い出の品や、日常生活で使う靴や自転車などがはいっていたので金額としては莫大です。思い出の品は帰ってきませんが日常で使うものなどもあるので補償してほしいのが本音です。 被害の状況は上に述べたとおりです。もし、火元の方が重過失を認めた場合どのようにしていくことがベストなのでしょうか? また、寝たばこによる失火は重過失に問われますか?また、重過失に問える場合は賠償責任を請求することが可能なのは本当ですか? このようなことは初めてなので是非知恵を貸してください。よろしくお願いします。

  • 台風で瓦が飛んで隣家を壊すと要弁償?

    お世話になります。 ふと思ったので質問しました。 火事だと、隣家へ延焼しても賠償義務は無いと聞きました。 その理屈なら、台風で自宅のカーポートが吹っ飛んで隣のベンツ壊しても賠償義務は無いのか? 人として賠償すべきなのは判っています。法律はどうなんでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 失火責任法とは結局のところ、軽度と重度の過失、または故意の場合がいけない?

    失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 結局のところ、失火の場合は 貸主は完全な被害者であり、 貸主は重過失や故意の不法行為の場合は損害賠償されて、すごく軽い火事の場合は損害賠償される。 その中間の場合は、損害賠償されない、ということなんでしょうか? おねがいします。

  • 自分が出火元。隣人が死亡した場合の損害賠償

    仮想の話です。 火災保険に加入していない一般住宅から出火しました。 隣家に燃え移り、隣人が死亡しました。 この場合、出火元に賠償責任はあるのでしょうか。 重過失の場合は賠償責任があると思うのですがその場合、相場はいくらくらいなのでしょうか。 隣人の家族構成などによっても変わってくると思うので返答に困ると思うのですがおおよその目安が知りたいです。 建物については重過失でなければ失火法が適用されるとおもいますが、重過失(ストーブの消し忘れなど)の場合はやはり新築建て替え費用を負担しているのが現状でしょうか。 重過失ではない場合(漏電など)であれば死亡していても支払い義務は無いと認識していますが、常識としていくらくらい包んでいるのかも知りたいです。 あくまで仮想の話ですが、宜しくお願い致します。 カテゴリ ライフ > その他(ライフ)

  • 何故、隣の奥さんと寝るといけないの ?

    慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求とされています。 不法行為は、故意又は過失によって他人に損害をかけた場合に責任を問われます。 合意によって、隣の奥さんと寝ることは決して「故意」でもないし「過失」でもないです。 そして、不法行為が成立するためには、違法性がなければならないです。 私の行為は、どこが違法なのでしようか、教えてください。

PCから印刷できない
このQ&Aのポイント
  • ルーターを替えて設定をし直したのですが、PCから印刷できません。
  • パソコンのOSはWindowsで、接続は無線LANです。
  • 関連するソフト・アプリはありません。
回答を見る