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少額訴訟について

こちらが支払う方です それでも少額訴訟は起こせますか また第三者に金額を決めて頂くには調停より訴訟が良いのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>息子は就職して遠方にいます 無理やり喧嘩させられた状態でこんなに支払うのは納得いきません と言うことであれば、支払いを拒絶してはどうでしよう。 相手から裁判してくるでしようから、そうすれば裁判所が判断しますので、 その時点で支払う金額が決まります。 それまで支払いは保留してはどうでしよう。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

未成年の息子さんが、他人と喧嘩し、相手に怪我を負わせ、その治療費のことですか ? それならば、その代金を調停で決めることはできます。(少額訴訟はできないです。) 簡易裁判所に行くと、用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。 訴訟では「支払う必要はない。」と言う場合ならば「債務不存在確認訴訟」と言うのがありますが、 今回の場合は当てはまりません。

ozakiham
質問者

お礼

ありがとうござます 治療費と休業補償 慰謝料も請求されています しかも休んだことを証明する根拠資料もなし 診断書に付け加えた形跡あり 息子は就職して遠方にいます 無理やり喧嘩させられた状態でこんなに支払うのは納得いきません なにか方法はないのでしょうか

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

小額訴訟って、お金払ってくださいという訴訟です。 支払う方が起こすことの出来るものではありませんが????? カテが犯罪・詐欺になっていますので、詐欺の被害者なら警察へご相談されてください。小額であればほとんど戻ってきたケースはありません。 あなたが支払いの額を少なくしたいというのであれば相手側と交渉するしかないです。調停もへちまもありません。10万借りたら10万返す。それだけのことです。ちなみに利子を請求されているのでしたら利子は払わなくても良いです。利子を請求したら法律違反ですから。

ozakiham
質問者

お礼

ありがとうございます 未成年の息子の起こした喧嘩で悩んでます わざわざ呼び出されての喧嘩で いろいろ???で納得がいかないことが多いんです 交渉しかないんでしょうか

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