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米原~坂田間 大回り 新幹線

米原~坂田間で山科と近江塩津乗り換えで大回り乗車をしたいのですが東海道新幹線の米原~京都間は使えないですよね?

noname#199216
noname#199216

みんなの回答

  • tosshybon
  • ベストアンサー率33% (242/733)
回答No.8

米原~坂田のような極端な例(大回りを前提)だからいろいろな考えが述べられるのですが、実際に米原から堅田へ行く場合、近江塩津経由でも山科経由でも、運賃は短い方の経路で算出されます。(1320円) 山科経由で行く場合、新快速など利用だと山科で乗り換えとなりますが、新幹線で京都まで行って、湖西線(厳密には山科から湖西線)で堅田へも可能です。 実際JR西日本の「JRおでかけネット」で検索しても、新幹線利用だと京都経由が表示されます。 この考えを延長していって、近江今津まで、マキノまで、近江塩津までとなっても同じ考え方で、運賃計算は最短で計算されるだけです。 そもそも大回りという表現をするから混乱するのです。 また新幹線利用でなく京都まで新快速などで行って、その後山科通過のサンダーバードで湖西線へ向かっても同様に山科~京都間往復は区間外乗車できます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

山科~京都間の折り返し乗車は、すでにご回答があるように「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」が適用されます。これは、近郊区間内相互発着の利用(最短経路乗車か、大回り乗車かなどは問わない)であっても適用になります。 下記のように、旅客営業取扱基準規程の151条3項に、こういったケースも明記されました。 ----------------------------------------- 第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。) ため、同区間を乗車する旅客 (定期乗車券を所持する旅客を除く。) に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。  山科・京都間(ほかは省略) 2 前項の規定は、当該分岐駅に停車しない普通列車の場合について準用する。 3 次に掲げる区間に限り、「規則第157条第2項」の規定により乗車中の場合は、前各項に準じて区間外乗車の取扱いをすることができる。  山科・京都間(ほかは省略。なお、近江塩津・敦賀間は記載なし) 参考:規則第157条第2項 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。 ----------------------------------------- 駅の窓口で現行版の「旅客営業取扱基準規程」を見せてもらいました。駅員に聞いたら「おススメはしませんが、規則上は可能」とのことでした。 米原~京都の新幹線区間も大都市近郊区間に含まれますから、「米原→坂田」の乗車券で「米原→新幹線→京都→山科→近江塩津→坂田」という乗車は「可能」という回答になります。

noname#199216
質問者

お礼

グレーゾーンですが可能なんですね。 ありがとうございます。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.6

分岐駅通過特例を大回り中には認めない、とする論拠はないですね。 しかも、これを認めないとすると、 ・横浜乗り継ぎで、湘南新宿ライン系統、東海道本線・横浜線 ・博多乗り継ぎで、篠栗線柚須方面・在来線特急列車を利用での小倉方面 ・上野乗り継ぎで、東北本線・常磐線 といった利用がとても複雑になってしまいます。

  • ao-b
  • ベストアンサー率30% (81/263)
回答No.5

横から失礼します。 質問のケースとは異なるのですが、いわゆる大回り乗車では、特急などで近江塩津を通過し敦賀で折り返すことが認められていません。当該区間が大都市近郊区間の外だからです。 で、ネット上で大回り乗車に関するやり取りを見ていると、分岐駅を通過して折り返す乗り方は全ての場合に認められないという書き込みを見かけます。No.1=No.3様も通過して折り返すことのないケースを可能として挙げておられるので、そういう勘違いではないかと思いました。 仮に、「大回り乗車中は分岐駅を通過して折り返す特例を認めない」とでも書いてあれば、そうなのでしょう。しかし実際は規則に書かれていないので、可能だということです。 質問者浜はこういう感覚をお分かりだとは思いますが、様々な方が目にするものなのであえて書いておきます。 ご参考までに。

noname#199216
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

No.2のPAPです。 勘違いはしていないと思われますが、No.3氏との言い争いに発展しないことを望み、私が勘違いしていないとする論点根拠をいいましょう。 No.2の特例により、新幹線に乗車して京都経由にする場合、京都駅で途中下車をしなければ京都~山科の乗車券は不要です。すなわち、米原から新幹線で京都に行ってから、山科・近江塩津を経由する、いわゆる大回りの経路は、乗車券として米原~坂田間の1駅区間の乗車券でも別途に米原→京都の新幹線特急券(指定・自由問わず)並びに乗車に別途必要となる特急券などを買っていれば構いません。 ただ、質問者の意図するところが「米原→坂田の乗車券のみで(新幹線特急券などを買わずに)、新幹線に乗車できますか?」と言うのであれば、少なくとも新幹線の特急券は必要ですから、できませんという回答となります。

noname#199216
質問者

お礼

ありがとうございます。 新幹線特急券は買います。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

No2氏勘違いされてます。 質問の趣旨は、最短経路運賃で、近郊区間大回り乗車ですよね。 違うなら、補足して下さい。 ちなみに、米原⇒手原(草津線)の最短経路運賃+手原⇒米原の運賃なら、 米原⇒(新幹線)京都⇒木津⇒柘植⇒草津⇒米原のコースは可能です。 他にも、コースの組み方次第で、米原⇒新大阪・京都⇒新大阪などの新幹線利用も考えられます。

noname#199216
質問者

お礼

ありがとうございます。 琵琶湖一周の大回りです。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.2

米原→京都の新幹線利用も可能です。 米原(新幹線)京都・京都(琵琶湖線 / 湖西線)近江塩津・近江塩津(北陸線)坂田の旅行は全区間が大阪近郊区間内相互利用となります。 米原(新幹線)京都と京都(琵琶湖線 / 湖西線)近江塩津を途中で下車せずに利用する場合、 ●分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例 により山科 ― 京都間は含めずに運賃計算をします。すなわち、山科駅を通過する新幹線を含めた列車を利用するのであれば、京都駅で折りかえしても構いませんし、この時、山科-京都間は乗車券がなくても構いません。 参考:JR西日本ホームページ内・分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例 http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02b.html#10 なお、この特例は分岐駅を通過する列車に乗車する場合に適用されますので、米原から在来線を利用して、かつ山科駅に停車する列車に乗車した場合は適用外となります。米原から新幹線を利用する場合は問題ありません。

noname#199216
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.1

はい、山科⇔京都間が重複するので新幹線は使えません。

noname#199216
質問者

お礼

有難うございます。

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