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交通事故について

事故の損害金について質問させて下さい。 会社を休みました。 3カ月休んで90万円の損害が出ました。 通院は計25日行きました。 病院代金は相手が支払ってくれてます。 90万円は支払ってくれると思います。 しかし、この通院した慰謝料はもらえますか? 25日X5,000円とか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

騙されてはいけません。書かれてある情報だけでは慰謝料の金額はもちろんその算出のための計算式すら判断できません。 相手側の過失が大きい事故であっても、自賠責保険の場合120万円という補償の枠があります。 休業損害のほかにも治療費や慰謝料も合算されます。治療費は窓口負担分が加算されます。 健康保険を使い治療していれば、この治療費はかなり圧縮されるものと思われますが、そうでないとしたら120万円枠は超えてしまっていることも考えれますね。 最低でも、90万円+慰謝料+治療費ですから…。健康保険を使っていたとしても微妙な数字になるでしょう。 超えてしまえば任意保険で再計算です。過失による減額もあります。 最も人身傷害保険であれば、過失による減額はありません。もし相手からの補償が減額されるような場合は、人身傷害保険を使いましょうね。

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その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 自賠責慰謝料計算 総治療日数×4,200円=???? 実通院日数×2×4,200円=???? 比べて少ない方が慰謝料認定額

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責の慰謝料 定額計算なら 総治療日数と実通院25日×2=50日のどちらか低い日数で計算されます。 総治療日数が多ければ、総治療日数×4,200円=????  実通院日数 2倍した日数が、総治療日数より少ないなら 4,200円×2×25日=210,000円 が目安

o313t
質問者

補足

ありがとうございます。 つまり、損害の90万円と 210,000円を請求できるんですか?

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  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

自賠責の基準では4,200円×25日=105,000円ですね。 単価は一律です。

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