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国保、出産育児一時金

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 一点補足させていただきます。 >扶養の手続きの時書類が間に合わなかったり… の部分ですが、ご指摘のように、「必要書類を受理するまでは被扶養者に認定しない」という保険者があるのは事実です。 しかし、「婚姻」が理由(異動事由)の場合は、以下の保険者のように規準が緩和されている場合もありますし、「やむを得ない理由」があれば一定期間遡及できる保険者が多いです。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>●扶養認定日 >>…また、(1)婚姻(2)被保険者資格喪失 の2つの異動事由については、1ヵ月以内に異動事由を証明する書類を提出し、健保組合が受理した場合に限って、その事実が発生した日に遡って認定します。… (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者加入手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html >>扶養認定日 >>届出は原則5日以内となっておりますが、やむを得ない理由で遅れた場合、14日以内に事業所担当者へ提出していただければ、事実発生日まで遡っての認定いたします。… --- なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「異動事由」が事実であれば、遡及できる期間には特に定めがありません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>添付書類 >>1.収入要件確認のための書類 >>(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者:事業主の証明があれば添付書類は不要。 >>※ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。…

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