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困ってます!
先日、私の車が盗難に遭いました。私にも悪かった部分があるのですが、ロックせず、鍵もかけっぱなしだったのです。ただ、それが後で困ったことに発展するのです。
私の車が先日見つかったのですが、当て逃げをしたらしく、被害車両も分かっています。警察に車を引き取りに行ったんですがまるで当て逃げ犯人扱いなんです。
被害者との面通しがあったのですが、私が犯人と似ているようだとか意味の分からない事を言っているのです。
一応、車は修理に出して良いということで、保険で直すことにしたのですが、今後の流れはどうなるのでしょうか?
もし、詳しい方がいらっしゃいましたら
ご指導お願いいたします。
投稿日時 - 2004-05-13 11:01:29
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回答(4件中 1~4件目)
車のオーナになった時点で、あなたの車が犯罪に利用されないようなする管理責任があります。あなたの車が当て逃げに使用されたことであなたは車のオーナーとして管理責任を問われます。管理業務上過失或は重過失が問われます。
裁判では疑わしきは罰せずですが、警察の仕事は全てを疑うなので、当て逃げ犯人扱いも警察としては当然の職務執行です。修理前に盗難届を出して捜査or物証を得るなり、当て逃げ時点でのアリバイを得ておかないと最悪告発されます。
当て逃げの被害者としては保険等で加害者不詳と、被疑者ありで捜査中では大きく違うだろうし、当てられた時点で盗難車とは思いもしないので、面通しであなたに有利な証言をするとは考えにくいです。
少々きつい話をしますと、このような状況で責任能力の無い少年犯や精神鑑定を受けるような人が死亡事故などを起こすと、被害者の家族や弁護士から多額の損害請求が車の管理者に対して行われる可能性が高いです。
自分が事故を起こす以外に、車を所有するリスクも教習所では取り上げていたはずですのでどうか心の片隅に留めて置いてください。
投稿日時 - 2004-05-13 13:47:12
お礼
そうですよか・・
私自身にも管理責任が問われるのは仕方ないですね。
有り難うございます。
投稿日時 - 2004-05-13 16:25:13
死亡事故にならなくてよかったですね。それだけでもまだ良いと思いますよ。
警察で指紋や毛髪採取など、窃盗犯の捜査をしていると思いますので、前科者に該当があればいずれは検挙される事になるでしょう。相手さんの言い分も、まあ当て逃げですから、ガラス越しにまじまじと相手の顔を観察できたわけでもなく、被害者感情的にも「こいつじゃないか?」と思ってしまうのは仕方ありません。捜査結果を待つしかないでしょう。保険適用で示談代行してもらえるだけ、まだいいケースです。
しかしながら、ご質問者様は車両の管理・運行責任者として、盗難対策を適切に行わなかった事実がありますから、当て逃げ当事者でなくとも加害責任を問われる恐れがあります。プロ窃盗団にかかれば、メーカーの車両基地でも盗まれるのです。
ガラスを割られるなどすればまだ酌量の余地もありますが、ノンロックの鍵付き放置など論外です。何らかの刑事、行政処分はあるものと思ってください。
投稿日時 - 2004-05-13 12:09:13
お礼
なるほど、有り難うございます。
刑事処分、行政処分は覚悟していた方がいいということですね。
投稿日時 - 2004-05-13 16:17:31
まずは盗難にあった際すぐに被害届を警察に出しましたか?そこで調書などの作成はしましたか?
また、当て逃げが起こった際のアリバイは証明できるのでしょうか?
警察としても被害者から犯人ではないかと言われれば調べるしかないと思いますので、事情聴取などに呼ばれる可能性もあります。そこでアリバイがあればその主張をすれば問題はないと思います。
ただし、警察官も任意事情聴取としながら容疑者(犯人)と思い込んで話す場合もあると聞きますので、下手なごまかしや言い回しをすると後悔することもありますのでご注意を。
投稿日時 - 2004-05-13 11:22:22
お礼
有り難うございます。
盗難届は出したのですが、アリバイに関してはかなりあやふやです。パチンコ店にずっといたのですが何週間も前のビデオテープなんてありませんよねぇ・・・
とりあえず、任意の事情聴取では心証を良くするように気をつけます。
投稿日時 - 2004-05-13 16:22:29