• 締切済み

売買重説、前面道路が私設管の場合の表記

更地の売買の重説の配管のところですが、 前面道路が私設管で40mmの場合は、 前面道路 有 40mm 敷地内配管 無 私設管の有無 有 40mm という形で表記する際はどちらにも記載するのでしょうか? すみませんが、今聞ける人が周りにいないのでよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

再度書きます。 >私設管の有無 有 40mm そうですね、公共か私有かは記載する欄があるので、そこにも40mmと口径を入れるほうが良いでしょう。 まあその手の欄は、私道負担などもそうですが、非常に記載しにくく説明を受ける買主にもわかりにくいですよね。 老婆心で色々書きましたが、買主が安心して買える調査等されているようで、安心しました。

wash5123
質問者

お礼

こんなに丁寧に回答いただいたのは初めてでした。 本当にありがとうございました。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

業者です。 どの様な書式を使用しているのかわかりませんが、この説明で重要なのは、現状の管の埋設状況は、40mmの私有管が私道に敷設されており、該当宅地内への引き込みはされていないという状況がわかれば良いです。 また、引き込む際に工事費以外の権利金などの負担等無いかどうか要記載です。 しかし、更地の取引の場合現況を説明するだけでは、公共上水道でない限り土地を購入する目的が達せられない場合があり(新たに引き込み出来ないなど)その辺りは確認済みですか? 購入者が(業者でない)居宅新築時などに下記の事項等で障害があれば、重説した業者へクレーム、賠償等請求されます。 1、私道の持分があり、埋設や工事の許可など他道路所有者から取得が可能である 2、私有管の所有者から、引き込みに関しての許可が得られる、またはその時金銭の負担等が無い 3、40mmの管から新たに20mm(一戸建てなら)の引き込みが可能である 現状引き込み済みで使用されているなら、質問者さんの記載で間に合いますが、更地での取引なら、上記の3点を調査確認して説明する必要があります。 以上です。

wash5123
質問者

補足

質問事項以上のアドバイス本当にありがとうございます。 私道の持分はありませんが、私道所有者の掘削承諾はいただいています。 私有管所有者は所在不明の為、水道局に念書を出すことで繋げられることを確認済みです。 20mmの引き込み可能は確認済みです。 ということで表記は質問文で問題ないということになりますでしょうか?

関連するQ&A

  • 私設管って何ですか?

    売買の重要事項説明に記載してある飲用水や下水のところに「敷地内配管の有無」と「私設管の有無」とあるのですが・・・ ・私設管の定義とは?(説明がされているサイト教えてもらいたいです) ・敷地内配管と私設管の違いってなんでしょうか? 誰か教えてください・・・

  • 重要事項説明の「私設管の有無」について

    重要事項説明における「私設管の有無」について質問です。 購入予定の土地の重要事項説明書の「私設管の有無」の項にチェックが入っていませんでしたが、最近になって、面している道路に埋設している水道管が私設管だということが分かりました。 現状分かっていることは以下の通りです。 ・購入予定の土地に引き込んでいる本管(口径100mm、近隣数名で使用)が私設管だった(公道に埋設している公設管から分岐)。 ・本管(私設管)からすでに購入予定の土地には配管(水道メーター13mm)が分岐されている。 ・重要事項説明時に私設管に関する説明は無かった(重要事項説明書に記載無し)。 ・私設管の所有者は現状不明(使用している人たち共同で持っている可能性が高い)。 ・本管が埋設している道路(購入予定の土地の接道)は私道で、共有持ち分として売買契約の一部に含まれている。 ・二世帯住宅建築予定なので、水道の口径を20mmに変更する予定。 そこで質問なのですが、 1.購入予定の土地に引き込んでいる本管(近隣数名で使用)が私設管だったことを、不動産は重要事項接目路に説明する必要があったのでしょうか。 2.説明する必要があったとして、重要事項説明不足による過失が不動産にあるとまで言えるのでしょうか。 3.分岐している配管が私設管の場合に発生しうるデメリットはどんなことがあるのでしょうか。(個人所有の場合、口径変更の許可が下りなかったり、使用料等を請求される場合があったりすることは別の質問で読みました) よろしくお願いします。

  • 公設管と言われて購入したのに私設管でした

    私の自宅は開発道路の分譲地で合計12棟の物件です。 購入時に開発道路の水道管は公設管ですからと説明されて購入したのですが、実際には私設管でした。  私の実家では昔老朽のため私設管の引き直しに費用が発生した経緯から自分が購入するときはライフラインには一番に気をつけていたポイントでした。 購入前、物件(現在の自宅)を見に来たときも「前面道路は市に譲地され公道で、本管が引き込まれ公営管より個々(12棟)引き込んでいますから、なんら問題はありません」と説明を受け、契約に望みました。  契約時に道路は登記簿謄本にて市道確認をいたしましたが、埋設間については後日資料を届けてくれるとの事で契約をしましたが、届きはしませんでした。(持って来れなかったです) 購入から5年目に偶然役所に行く用があり、そこで水道を調べられる事をしり、ついでに調べてみると水道課より出てきた書類は私設管でした。  大手の分譲会社で安心はしていたのですが、一度だけ連絡があり「開発の場合は開発道路の下に公営管を引く所など全国どこを探してもありませんし、公営管ならお客様の開発道路より先の公道に埋設されてますのでなんら問題はありません。もし重要事項説明書が間違っていれば訂正いたします。道路は市に譲地しておりますので、公営管を再度引き込むことは絶対に不可能です」と言われ、後は「当時の担当者は辞めており詳細はわかりません。」と言われ相談はできない状況です。 言った言わないの話になってしまったのですが、重要事項説明には公営管となっており、突き出してはみましたが対応してくれません。どうしたらよいのでしょうか?助けてください!!お願いいたします! 現在の状況 ・当時の担当者は辞めており詳細はわかりませんとの事でした ※重要事項説明には売主の社盤はあるのに・・・・。 ・開発道路下の埋設管は12棟にて使用(私設管) ※管事態は分譲会社名義のままです。  名義は私ども(分譲主)なのでなにかあれば補修しますよといってお りましたが、なにかあったときは売主さんに直してくれるとは思えま せんし、使用している当事者ではありませんから個々に引き直さなけ ればなりません。 ・重要事項説明書には前面道路は公営管50mmとなっている。 ※公営管は開発道路の先約30m先の別の公道にありますが私の家に接道しているのは開発道路です。私設管も20mmです。 ・開発道路は行政に譲地されている。 ※譲地されているので、なにかあったときは私設管等の全てのライフラ インを行政直してくれるとのこと。 ・ガスと下水道に関しましても本管ではないといっております。 こちらも重要事項説明書本管より直引きになっております。 大げさかもしれませんが、詐欺にあった感じです。 なにか良い方法はありませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 直ちに利用可能な施設”における浄化槽の記載

    物件の重要事項説明における”直ちに利用可能な施設”における浄化槽の記載について 浄化槽の記載についてですが、 直ちに利用可能な施設 汚水⇒個別浄化槽(放流先:側溝)    前面道路配管:なし    私設菅の有無:なし    浄化槽の設置:可 雑排水⇒個別浄化槽    前面道路配管:なし    私設菅の有無:なし との記載でした。この場合は浄化槽は 単独浄化槽/合併浄化槽のいずれと解釈すべきでしょうか? ●質問の背景 先般中古物件を購入しました。 その際に、売り主より書面にて合併浄化槽であるとの回答をいただきました。 また、販売のチラシには、汚水⇒個別浄化槽、雑排水⇒浄化槽 との記載があり、この物件は合併浄化槽であると思い込んでいました。 しかし、使用に向けて浄化槽の清掃を依頼した際に、業者さんから単独浄化槽との報告をうけました。 これを受けてまずは不動産業者に問い合わせをかけようかと考えているのですが、 重説の記載はどうなっているのかの解釈がどうも私の認識と異なっているようにも思えたため、こちらで質問させて頂こうと考えました。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産の売買 重説のミス→取り消し 責任は?

    土地の売買の件ですが 建築制限があるのに、説明義務の抜けのため 契約の取り消しを求められています。 また重説には 違約金の取り決めがあり「売買主双方は損害の大小を問わず一律〇〇万円」とあります。 この場合には、 売主(不動産屋) 仲介(不動産屋) 買主(一般人) で重説の記載、 説明ミスと違約金の支払義務は どこに責任があるのでしょう?

  • 重要事項説明下水の欄の質問

    不動産の重要事項説明についての質問です。 汚水の欄で公共下水にチェック、前面道路配管は有りにチェック、私設管の有無、浄化槽の設置の有無はともに無しにチェックの状態となっています。 この内容から最終枡というものがついているのかどうかは判断できるのでしょうか。または他に最終枡があるかどうか記載されている場所があるのでしょうか。 もしくは最終枡の内容はこの重要事項説明には関係がないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 水道管使用について

    前面道路が私道です。 私道持分おもちの近隣に承諾いただけるように伺いましたが、 使用を承諾いただけない方がおり 本線からの引き込み費用が発生しそうです。 購入時の重説には 「*前面道路に埋設されているの排水管は私設管です。」とは なっていますが「施設設備の特別負担」については 飲料水、汚水、雨水、雑排水共に「無」となっております。 この場合でも発生する工事費はこちらで負担するべきなのでしょうか? それとも、不動産屋に請求できるのでしょうか? どうぞご教授お願いいたします。

  • 家の前面道路に下水道本管が入りますが・・

    今度、自分が持っている土地の前面道路に下水道が入るそうです。自分はそこの土地には住んでいなく、今は更地の状態です。たまたま施工業者から電話があり、更地なので建設資材を置かせて欲しいという連絡があり、下水道本管がはいるのを知りました。役所に15万だせば桝と取付管を施工してくれるとのことですが、施工業者から連絡がなければ知らないままでした。公共下水道の布設時はこんなものなのでしょうか? こちらとしては、固定資産税を納めているわけだし、連絡ぐらいはあってもいいと思うのですが・・・・ また、前面道路は行き止まり(ロータりー)なので、奥まで本管がいかないようです(うちより奥には家はありません)。ちょうど私の土地にかかるかかからないところで終わるようですが、これでは家の桝の位置が必然的に決まってしまいます。これもいたしかたないのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 私道の水道管について

    前面道路は私道で、水道管は私設管となりますが 不動産屋からは「問題なく使える」と言われ土地を購入しました。 5軒ほどで引いている私設管なのですが、 1軒から「使わせない」など言われ困っております。 前に住んでいたお宅がすでに繋げて使用していた物を、 新たに来た私たちに「使わせない」というのは、 まかり通るものなのでしょうか? 私設管である以上、使用に際し許可がいるものなのでしょうか? 不動産屋に聞いても、 「今まで使っていたものだし、使って構わないと思うけど?」とは 言われています。

  • 宅地売買の際に、隣接する公衆用道路の扱いについて

    5年ほど前に、所有する(名義は祖父)農地を転用し4筆に分筆、2筆を宅地として売買、1筆を自己所有のまま、1筆を公衆用道路として登記してあります。 このたび、この自己所有地を第三者に売買することになりましたが、その土地への進入には当該公衆用道路を使用しなくてはなりません。 5年前の売買当時の契約書を確認したところ、売買の目的物の備考欄には「前面道路について共有持分1/5を含む」との記載がありますが、登記簿上では祖父1名の名義となっています。 今回の売買でこの公衆用道路の取り扱いについて、留意すべき点があればお教えください。