被後見人の資産を後見人が贈与税なしで譲り受ける
- 祖母が他界し、母が相続した土地と建物を生活保護を受けるために売却しなければならない状況にあります。
- 統合失調症と診断された母を後見人として家庭裁判所から認めることで、相続した一軒家と土地を贈与税なしで私の名義に変更することは可能でしょうか。
- 母のために売却したくないという思いがありますが、後見人としての審判を受けた場合でも贈与税なしで名義変更することは難しいかもしれません。
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被後見人の資産を後見人が贈与税なしで譲り受ける
お世話になっております。 最近、祖母が他界し、母(無職)が祖母が一人で住んでいた土地と建物(一軒家)を相続しました。 祖母の死とは関係無いのですが母の奇行が激しかったため、先日相談機関に相談したところ精神科を受診するよう勧められたので受診した結果、統合失調症と診断され、結果的に、母は生活保護を受けて生活していったほうがいいと言われました。(経済的に裕福な家庭ではないため) ここから本題なのですが、生活保護を受ける場合、祖母から相続した資産を売却しなければならないのですが統合失調症ということで家庭裁判所で後見人、若しくは保佐人等の審判を私が受けた場合母が相続した一軒家と土地は私名義に贈与税無しで名義変更できるでしょうか? 祖母が住んでいた家は随分古い家ですが、祖母が住んできた家を生活保護を受けるためとは言え、亡くなった祖母のために売却したくないというのが母いです。 そこで質問なのです私が母の後見人、若しくは補助人等の審判を家庭裁判所から受けた場合は母が想像くした祖母の土地と家を私名義に贈与税無しで変更する事は出来ないのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
- xqxwc680
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祖母からして相続人は、なたのお母さんだけなのでしょうか? だとすればこの家を「担保」にして「リバースモーゲージ制度」を 利用すれば、たちまちすぐに売却する必要性はありませんよ。 (1)リバースモーゲージとは? 財産になる物がある場合、通常であれば「生活保護」は 受給出来ないのですが、事情がある場合には(今回のケースでも) 相続可能な財産でも良いので「担保」として 自治体に預けてその価値が無くなるまではその財産を 切り取る形で「生活保護」を行います。 財産の価値の分を超えた場合に初めて 通常の「生活保護」に移行する制度です。 一度お母さんがお住まいの地域の市区町村役場の 「福祉課」の窓口で確認してみてください。 但し、あなたに経済的な「余力」がある場合には あなたにも「扶養の義務」がありますから 場合によっては「生活保護」の対象外になる可能性も ありますから、同時に確認してみてください。 (2)あなたが「無税」で名義変更するのは、余程価値が無い 土地でないと難しいと思いますよ。 税金についてはお住まいの地域の「税務署」の中にある 「無料相談窓口」を利用してください。 (3)相続上の権利関係については お住まいの地域の「簡易裁判所」にある「無料相談窓口」で お話をしてください。 この場合には、あなたの他に「相続人」がいないのかどうか? が問題になります。 「補足」があれば「追記」が可能です。
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- sou-brs
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相続関連は、ちょっと難しいのですが、あえて回答します。 祖母が他界し、母が相続 ということは、母だけが相続人?。税金を考えなければ、相続登記(土地、建物の名義変更)は、そんなに難しいとは思えません。 また、お母様が「統合失調症」とのことですが、昔(私が幼少の頃)は、「精神分裂症」という病名でした。ようは、精神医学会はどうもおかしい。お母様が認定まえに、あなたに贈与すればいいのでは?。 回答者の方も税金を心配しておりましたが、その土地・建物の評価額が問題であります。あなたがどちらに住んでいるかも問題です。地方ですと評価額は低いので。土地を贈与してから、その1年後、建物を贈与するという2段階方式があるかも知れません。 (追伸)お母様が裁判所に後見人の申請をした場合には、多分、あなたが後見人とかになるとは思えない。お母様の資産をあなた様に贈与するようですから、裁判所は、特別代理人(第三者、利害関係が一致するとして)を選任する可能性が大きいですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>審判を私が受けた場合母が相続した一軒家と土地は私名義に贈与税無しで… 税法に、後見人は納税を免除なんて規定はありません。 >祖母が住んでいた家は随分古い家… 固定資産税評価額はいくらほどなのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm これが 110万以下なら贈与税は基礎控除以内ですよ。 まあ、土地もあるなら 110万では収まらないのかも知れませんけど。 >生活保護を受ける場合、祖母から相続した資産を売却しなければ… 赤の他人に売却するならともかく、実子に移管するだけなら、やはり生保は引っかかると思いますけどね。 生保は実子に扶養能力がない場合に限られますよ。
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お礼
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