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フランチャイズ食材独占禁止法について

ちょっと疑問に思っていることを質問したいです。 現在フランチャイズチェーンに加盟していますが、契約の時、材料は指定業者から 買うことになっていました。 本部の一括仕入れで安くなっているのと、本部オリジナル商品だからと思っていましたが、 最近本部の取引量が減ったのか、本部オリジナル商品から、普通の既成の商品に材料が 変更になりました。 既成の材料ならば、付き合いのある業者でも手に入るし、むしろその方が安いのですが、 契約書には指定業者から買えとなっています。 これは独占禁止法に当たらないのでしょうか?

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  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 公正取引委員会の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」によれば、次のように書かれています。  本部が加盟店に対して優越的地位の濫用(独占禁止法第二条第九項第五号)をしているかどうかは、個別契約ごとの判断となる。  加盟店の営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、例えば、次のような行為により、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用に該当する。 例:取引先の制限  本部が加盟店に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。  つまり、正常な商慣習に照らして「不当に不利益を与えている」かどうか、が判断のポイントです。

kinkin999
質問者

お礼

回答有難うございます 今回の件は既成品への材料変更のため、『不当に・・・』に当たるかもしれませんね。 詳しい解説有難うございます

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

それを言うのなら、フランチャイズから外れて、独自店舗にすればいいと思いますけど。 量が多い取引先の場合は、メーカーは市販と同じパッケージでも中身を変えると言うのもありますがその辺は確認されているんですよね。 ロット番号などで、区分けされて居る物もありますが。 フランチャイズ契約をやめて、看板を下ろしてやれば自由ですよ。 フランチャイズ本部から、あなたがフランチャイズから抜けてはいけません。と契約されている訳では無いでしょうからね。 貴方がそう主張するなら、フランチャイズ本部も、あなたとフランチャイズ契約を続けなければならないと言う法律もないのですからね。 その辺は理解されずにフランチャイズを始められたんでしょうか?

kinkin999
質問者

お礼

回答有難うございます 確かに仰るとおり、自分でやってしまえば問題ないのですが、契約書に同業の不可という項目があるため、同じ業態ではできないようです。 フランチャイズはいろいろやっているので、ある程度のことは理解しているつもりでしたが、今回は本部の弱体化による材料の既成品への変更だったため、それでも本部から買わないといけないのかな?という疑問でした。

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