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独占禁止法にあたりますか?

あるメーカー(台湾)から商品を仕入れて販売する事業を開始するところです。メーカーは台湾国外に未進出の状態であり、日本では初めて弊社が商品を取り扱い販売する事を任されています。弊社業務形態は仕入れ販売となります。台湾オリジナル商品は中国語表記の為、日本語パッケージ版をメーカーと弊社で共同開発しています。アイデア商品で台湾国内で特許取得をしており、日本においては、実用新案登録を済ませています。弊社は実用新案使用許可をメーカーから許可されています。 このような背景の中。。。 メーカーと、どう言った契約を行うかと言うところをメーカーと話し合い詰めています。日本で販売を任されてはいますが、日本市場をこれから開拓するところであり、総代理店と言う契約は話が早すぎるので、総代理店契約では無く、販売許可、新案使用許可などと言った契約形態になるかと思います。 準備期間を経てまもなく事業がスタートしますが、ここに来て、日本企業(B社)が弊社と同じように台湾メーカーを訪れ、日本で販売したいと言う話があります。弊社から見れば競合が現れたと言う見解であり、仕方の無い事と思っています。しかし、台湾メーカーは、日本には既に任せている会社がある為、提供出来ないと言う話をB社にしているとの事です。メーカーから弊社に対しての配慮と言う事です。 しかし、メーカーの配慮はありがたいお話しではありますが、総代理店の契約をしているわけでも無い状況である為、これはフェアなものなのかといろんな意味で不明確な部分があります。 こちらとしても総代理店を任されると言う気持ちで臨みたいのは山々ですが、これから市場開拓する状況でその契約を結ぶのはお互いにメリットが無いものと思いますし、総代理店契約を行ったからと言って、日本の取引先企業を弊社だけにと言うメーカーの配慮はありがたく思いますが、日本市場において、弊社は独占禁止法に触れてしまうものでは無いかと思っています。 【質問(1)】独占禁止法に触れるものでしょうか?それとも、メーカーの意向による契約形態などにより、取引先が弊社のみと言うのは良いものなのでしょうか? メーカー商品は、A,B,C,OEMとあります。 【質問(2)】例えば契約の仕方として、弊社はA、OEM(OEMは許可のみで他社も扱ってOK)のみの扱いにして、日本国内の販売は弊社一手で行うなどと言った契約があるとすれば、そのような契約形態でも独占禁止法に触れるものなのでしょうか? (独占とは、市場に対して言えるものと思っておりますが・・・) 質問(1)、(2)に対してご回答くださる方がいらっしゃいましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.3

独占禁止法というのは、基本的に、「消費者を保護する」ことが目的です。 たとえば、大企業が市場を独占してしまっているため、自由競争原理が働かなくなり、その結果、消費者が不当に高い買い物をさせられるというようなことを防ぐのが、本来の目的です。その目的を達成するために、「自由競争原理を確保する→企業(供給側)に一定の制約が課される」わけです。 大まかに言って、独占禁止法が問題となる場面というのは、次のような場合です。 (1)かなり大きな市場性のある商品であること (2)取り扱い企業が、その強大な力を背景に、競合他社を排除するような行為(メーカーが販売ルートを意図的に限定する、小売店に対して価格統制するなど)を行っている 御社が上記のようなケースに当たらない限り、独占禁止法が問題になることはありません。台湾の会社が競合他社に対して取引拒否していることについて、御社が圧力をかけているわけでもないのでしょう? まったく関係ありませんよ。

alphacr
質問者

お礼

P-Tech様 お忙しい中、早急な対応頂きましてありがとうございました。 台湾会社も弊社も、日本市場においては発展途上の会社であります。 ご指摘頂きました無いようを踏まえ、お互い発展に努めたいと思います。決定権はメーカーにあるものと認識していますので、メーカーと 話し合い、お互い同意の元、契約形態を整理して行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.2

(1)それこそ契約形態次第です。現状でどの程度日本での販売権力を持っているかにもよってきます。 もし質問者様の会社が台湾の契約会社と裏取引等をしての独占契約であれば、独占禁止法に引っかかってきますが、ルートを絞らせるような契約・口約等がないのであれば、台湾の契約会社の一存での契約拒否ということになります。もちろん台湾の契約会社は契約拒否の権利も有しているわけですから、この場合は質問者様の会社には何ら関係ない話であるといえます。 (2)ライセンス制であれば可能ですが、そうでないなら法に抵触する可能性が高いです。

alphacr
質問者

お礼

sykt1217様 お忙しい中、早急な対応頂きましてありがとうございました。 台湾会社も弊社も、日本市場においては発展途上の会社であります。 ご指摘頂きました無いようを踏まえ、お互い発展に努めたいと思います。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

あなたが規制しているわけではないでしょう あなたはただ向こうと契約をしているだけなので違法行為は無いと思います 台湾の会社は台湾の法律で規制されるので日本の法律の力は及びません

alphacr
質問者

お礼

debukuro 様 お忙しい中、早急な対応頂きましてありがとうございました。

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