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ガレージと物干し場の固定資産税について
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- masa072
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家屋は法律で、 1.定着性 2.外気分断性 3.用途性 を全て満たすものとなっています。 用途性で否定されるものはガスタンク等ごくわずかしかないのでここでは省きます。(物置やガレージは用途性を満たします) 定着性は基礎があるかどうかが大きな焦点です。 ガレージなら基礎がないわけがない(スラブを打つため)ので、家屋と認定します。 また、基礎がなくてもコンクリートブロックで作られていてその自重をもって地面と定着しているとみなせるものは家屋となります。(コンテナハウスは基礎がなくても定着性ありとみます) 外気分断性は、屋根と3面以上に壁があればあるとみなされます。 ガレージは100%アウトです。 カーポートなら壁がないので課税されません。 物干し場は際どいですね。事前にお住まいの市の資産税課に相談したほうがいいでしょう。壁で囲まれた、ということは基礎がなくても壁の自重で定着していると考えられなくはありません。
移動出来れば良い。 土台をつか石とかコンクリ基礎で固定したら固定資産税が掛かる。 家も土台にタイヤ付けて移動出来れば掛からない。
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