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傷病手当金の請求について。

適応障害で2月末で会社を退職しました。 病院の先生に障害手当の手続きをしましょうと言われ、そういう制度があるのを知らなくて勤めていた会社に書類を送ってもらうようお願いしました。 今、傷病手当金の申請をしていてあとは通知が届くのを待っている状態です。 支給の決定通知が届いた場合、毎月申請しないと傷病手当は貰えないのでしょうか? また、申請する場合また勤めていた会社に書類を送ってもらわないといけないのでしょうか? 色々な質問の回答を読ませていただいたのですが、わからない事もありここで質問させてもらいました。 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

傷病手当金の申請は、特に期間などは決まっていません。しかし、医師の就労不能の診断が必須で、医師が不能だと判断して期間について出ますからあくまで後払いです。申請しない限り出ませんし、未来の明確な診断が出る事もありませんから、申請した時点までの分しか出ません。 要するに、毎月申請すれば毎月出るし、半年待てば半年分がそれ以後に出るという事になります。 初回の申請は会社の欠勤日数や賃金証明が必要ですが、退職後は会社を経由せずに直接申請書を健保事務所に送ればいいです。用紙は健保事務所や大きな病院、webからDLもできると思います。 障害手当はまた別問題ですよね?平行して申請しても構わないとは思いますが。

kirikiri0224
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 今も通院している状態でしばらくは仕事は無理だろうと言われました。 申請をする度に医師の診断が必要という事でしょうか? 二行目の障害手当は傷病手当の間違いです。 すいませんでした。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

申請ごとに、その申請期間、何月何日~何月何日まで就労不能、という医師の診断が必須です。 要するに、この間、私傷病て働けなかった、だから傷病手当金が出るのです。働けなかったという証明が無ければ出ません。 全治何日、みたいなのはあくまで予想でしかないので、実際に働けなかったという医師の診断がなければならないのです。

kirikiri0224
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 決定の通知が届いたら教えていただいた事を参考に申請したいと思います。 本当にありがとうございました。

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