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レーシングチームに支出した広告料
知り合いから質問され、自分ではどうも答えが出せなくて悩んでいます。 とある中小法人(同族会社)の社長が趣味で四輪レースをやっています。 そこで、会社から自分のチームに広告料(もちろん広告を車に出す)としてお金を出し、レースの資金とした場合、税務上損金と見なされず、役員への賞与と見なされる可能性があると思うのです。 では、これを社長自身の参加するチームではなく、他のチームへ広告費(ステッカー等を車に貼る)として会社から支払った場合は広告費として損金算入出来るのでしょうか? みなさん、よい知恵をお貸し下さい。
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