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国民年金と健康保険

私は5月末に会社都合で退職し、しばらく失業保険をもらうことにしました。 すると主人の会社は失業保険をもらっている間は健康保険の方は扶養に入れませんが、国民年金の方は扶養に入れるというのです。 ちなみに今年1月から5月までの収入は120万円ぐらいです。 健康保険と国民年金どちらかかたほうだけ扶養になることは出来るのでしょうか?

  • kah
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

まず、健康保険についてです。 あなたの場合、失業保険を受給中はご主人の健康保険の被扶養者に成れるかどうかは、国の健康保険か、組合健保か、また、組合健保ごとの規定によって違います。 この判断の時に、失業手当の金額によって、判定が変わる健康保険組合も有ります。 この点は、ご主人の会社で確認してください。 被扶養者に成れない場合は、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。 これは、市区町村の健康保険の窓口で手続きをします。 前の会社の退職証明など、退職を証明する書類が必要です。 失業保険の受給が終わったら、ご主人の会社の健康保険の被保険者の手続きをしてもらい、国民健康保険は脱退します。 次に、厚生年金です。 あなたが、ご主人の会社で、健康保険の被扶養者に成れる場合は、ご主人の厚生年金の3号被保険者の手続きをすることで、ご主人の保険料が増えることなく、あなたも年金に加入できます。 従って、市などで国民年金に加入する必要は有りません。 また、健康保険の被扶養者に成れなくても、厚生年金の3号被保険者として認定する健康保険組合も有ります。 これも、会社で確認してください。 3号被保険者になれないときは、ご自分で市の国民年金に加入する必要があります。 失業保険の受給が終わったら、国民年金は脱退して、会社で3号被保険者に切り替えの手続きをしてもらいます。

kah
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 よく分かりました。 早速会社で確認してもらいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

厚生年金と健康保険の仕組みは似ていますので,どちらかが今,厚生年金,健康保険の加入者であれば.---ご主人が退職して,奥さんがまだ,健康保険や厚生年金であれば,扶養者になれるときがあります.失業保険をもらっている間は勤務の延長だからという考えでしょうか,なぜか,健康保険が入れないのは矛盾を感じています.この間は組合保険や政府管掌の健康保険に入る得策ですが,もう込み期限は退職日から20日以内があります.健康保険の扶養者になるためには面倒くさい手続きがあり,入れないときもあります.,社会保険庁のURLをご参考にしてください.

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
kah
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.1

 国民年金は一人一人で掛けますので,扶養者ではありません.ただし,年金をもらうようなときには扶養者に関係するときがあります。健康保険や厚生年金の場合はどちらかが加入者の時には加入していないほうが,扶養者となれますが、扶養者の収入が多くてはなれません..ご質問のようにたいしょくされるときには,今まで入っていた健康保険の任意継続(一般には2年間 ,55才以上のときは60才まで)にされたほうが国保よりやすく,失業保険にも影響しないし,国保に加入するときは確定申告で収入源の時には,国保も安なる時があります.失業前と同じ収入ならば,国保のほうが高いと考えてください.健康保険は扶養者も含まれますが,国民年金は一人一人の加入です. 

kah
質問者

補足

ごめんなさい。国民年金ではなく、厚生年金の扶養でした。(いわゆる第3号被保険者ということ)

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