• ベストアンサー

特許の早期公開制度は役に立つものか?

特許制度に早期公開制度というのがあります。理念は分かりますが機能しているのでしょうか? これって実際に使われることがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

早期公開を求めることには、2点のデメリットが有ります。 まず第1に、補償金請求権を行使した後に、審査の結果、拒絶査定が確定した場合に、相応の責任が発生することがあげられます。 従って、特許登録される見込みがよほど無くては、請求権の行使が出来ません。 しかしながら、同一発明を別の出願人が出しているか否か判断は、通常の1年6ヶ月後になりますので、大変危険なことになります。 また第2に、出願後に改良発明をし、新たな出願をした場合、前出願が公開された後だと、そこからの進歩性が審査されることになります。 ちょっとした改良くらいだと、前出願に対する進歩性が不足しているという理由で拒絶されてしまいます。 以上2点により、企業の実務としては、早期公開は、検討さえされないものです。 この制度は、個人の発明家をターゲットに作られたものだという理解なのですが、 個人の発明家の方々の利用実態がどの程度有るか、については、今回あらためて特許庁のサイトに情報が無いか探してみたのですが、見つかりませんでした。

guntama444
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しい解説に感謝します。 役所という所は理屈の積み上げだけで成り立っている所なんだな~と思ってしまいますね。 知り合いから聞かれて困っていました。

その他の回答 (1)

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.2

最近はスーパー早期審査という制度があって、その気になれば出願から一年程度で権利にしてしまうことも可能です。 特許として登録されれば特許公報が発行されて公開されますが、そのときには特許が成立していますから、侵害されれば差止請求でも損害賠償請求でも可能になります。 早期公開で補償金請求権のような中途半端な請求権を得るより、公開前早期審査で権利取得した方が強力な保護が得られるということです。もはや早期公開は日本では意味をなさなくなったと言っていいでしょう。 インドなどでは審査請求しても、公開されるまでは審査に着手されない上、公開されるまでに何もしないと3年近くかかったりするので、早期公開する利益はかなり大きいようです。

guntama444
質問者

お礼

ありがとうございました。良く分かりました。

関連するQ&A

  • 公開特許は何のためですか

    公開特許というのがあって、特許申請して1年半するとその内容が公開されると聞いたのですが、なぜ公開するのでしょうか。 特許権の設定までには4~5年もかかるそうですから、公開するとその内容を見てそれを用いて生産をする者が現れて特許申請者が損をするのではないかと思うのですが。

  • 韓国の特許制度について

    現在日本では特許は出願から1.5年で公開され、審査され、しかる後に登録されますが、96年以前は登録の前に「公告」がありました。 さて私の質問は、 1. 韓国で現在または過去において「公告」制度があったかどうか 2. もしそれが日本のように廃止されたものである場合、廃止されたのははいつか もう一つ、日本ではPCT出願関連の特許は、「公表」特許として公開されますが、 3. 韓国にも「公表」にあたるような制度はあるのか 以上、よろしくお願いいたします。

  • 早期審査・優先審査制度について。

    ・早期審査制度はどこに規定がある制度なんでしょう?  優先審査制度は48条の6に規定されていますが、早期審査制度は特許法上では見当たりません。規則などに規定があるのでしょうか?? ・早期審査制度と優先審査制度のメリットとデメリットは?また、その違いは? 両制度は要件に該当すれば優先して審査されるっていうことみたいですが、それ以外にメリットがありますか? 金銭その他のデメリットって存在しますか?これらの制度は要件に該当したら問答無用で利用するべしっていう制度でも無いものなのでしょうか? 実務経験がないもので、実務的なお話もありましたら宜しくお願いいたします。

  • 特許公報より5ヶ月して公開公報

    お世話になります。 特許法64条(出願公開)には、 「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。・・」 とあります。 したがって特許掲載公報(特許公報)が掲載された案件については、公開公報は掲載されないと考えていました。 ところが、早期審査で登録査定を受けた案件が、 特許公報(B1)掲載から5ヶ月(登録からでは7ヶ月)も経過してから公開公報(A)が掲載されました。 掲載事務手続きの関係で3ヶ月くらいのタイムラグなら掲載されるのも理解できるのですが、64条では「特許掲載公報の発行をしたものでも出願公開をしてもよい」と解釈すべきということでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 特許と公開技術?のことで教えてください

    前の会社で開発業務を行っていました。 2つ特許申請する技術(特殊なプログラム)をつくったんですが。 会社の知的財産部の業務の関係や予算の関係で、1ヶ月に会社で2件ほどしか特許申請はできないから、あなたのは、公開技術として申請しますね。って言われた気がします。確か「公開」だったと思う。 特許と公開技術の違いって? こういうことって良く企業はするもんなんですか?? 正式名称は?? 「公開特許」って言うんですか?? この僕の公開してる技術インターネットで見れないんですか?? 再就職するのに、自己PRに公開特許2つ所得しました!!って書こうか悩んでいるですけど、特許じゃないし、自慢するほどのことでもないんでしょうか? 詳しい方教えてください!!

  • 特許が公開される前に、特許ではなく特許の情報を売れるでしょうか?

    特許を出願しました。この特許は一年半後ネットで公開され誰でも見ることができますが、公開されてから、企業に売り込んだ方が良いでしょうか?企業はその発明が価値あるものなら、一日でも早くその情報を欲しいでしょうから、特許ではなく、特許の情報を一万円位で売れないでしょうか?特許が価値有るものであるかどうかは、特許を取得できるかどうかで決めるものとします。つまり、企業はたとえ情報を受け取ったとしても、その特許情報が特許にならなければ情報料を払わなくて良いわけです。これなら企業も納得して話に乗ってくれるのではないでしょうか?

  • 特許出願について

    特許出願について勉強しているのですが、わからない点がありまして、 質問させて頂きます。 (1)国内最優先を主張し、先の出願が実用新案であっても、 特許出願に変更出来るのでしょうか? (2)特許は公開されないと審査されないのでしょうか? (早期審査請求と早期公開請求わけて考えてよいのでしょうか?) (3)もし公開されないで審査される場合は公開前に拒絶査定を 受けた特許申請は公開されないのでしょうか? (4)国内優先権を主張する特許出願は先の出願からいつまでに 出願審査請求をすれば良いのでしょうか? (5)PCTの加盟国は必ずパリ常訳の加盟国なのでしょうか? お手数ですが、お分かりになる方教えてください。宜しくお願い致します。

  • 早期退職制度

    会社が早期退職制度を実施する場合、会社が必要/残って欲しい人を早期退職制度の対象から除外することを宣言して早期退職を募ることは問題ないのでしょうか。

  • 特許取得と特許公開の取り扱い

    達人の皆様、お知恵を貸してください 1)その発明が「特許公開中」の場合、その特許に関連する内容と同じまたは類似するモノを販売することは、特許に抵触しますか?(特許公開までタイムラグがありますよね) 2)特許公開中で、審査請求が出された場合はいかがでしょうか?(特許取得までタイムラグがありますよね) 3)審査請求が通り、特許が取得された場合、取得日以前の販売物について、実施料などの請求はあり得ますでしょうか? 以上、宜しくお願いします

  • 特許の早期審査は損をする?

    特許の出願は年平均で10件弱程度の中小企業のオーナーで、外国出願もする場合は大手の法律特許事務所(弁護士弁理士を数十人擁する大手)に、或るジャンルについての出願は普通の特許事務所に依頼し、またビジネスメソッド関連のうち、とりわけ技術的に高度で且つ記載に細心の手間が不可欠の案件は自分で個人出願しております。 7月から早期審査の申請条件が緩和されたので、早期審査を利用する積りでしたが、 法律特許事務所によると早期審査は拒絶理由の通知書が尋常のボリュームでなく、36、29条等等をはじめ、ありとあらゆる条文にひっかけて綿々と綴られ、結果的に大幅な減縮を余儀なくされ、また拒絶査定となる確率が高く、よって弁理士仲間では早期審査は損と判断しているという。 また上記特許事務所では早期審査の経験がないから判らないという。 早期審査を複数件こなされた実務家、専門家の方、ご経験をいろいろお教えください。どうぞ宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう