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NHK

NHKの受信料は必ず契約する義務はないですよね? 契約しなければ刑罰でもあるのでしょうか? 私は払う意思がないと断っています。 そのうち裁判所から通達が来ることはあり得ないと思っていまが、、、 いつまでも断ることは可能ですか? 宜しくお願いします。

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  • yosi302
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回答No.3

残念ながら、NHKを受信できる設備を持っている時点で受信料を払う義務が発生します。 放送法第64条(受信契約及び受信料)より 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 とあるように、受信を目的としない設備など(テレビをモニタ専用機として使用する等)、除外される場合もありますが基本的に設置した時点で払わなくてはなりません。 また、ワンセグ携帯やカーナビなどを所持している場合でも同様に支払いの義務があります。 しかし、受信料を払わなかったとしても、それに対する処罰は現在のところありません。ですから、裁判に負けても受信料を払えと言われるだけで罰金刑や懲役刑は無いです。まー、裁判で争った場合ほぼ確実に負けますが。 そもそも契約すら結んでいないので滞納金もありませんし、受信できる設備を所持している事が明確でない以上は裁判所からいきなりお達しが来ることは無いと思います。 つまり断り続ける事は可能かもしれないですが、受信できる設備を持っている以上は受信料を払わないと放送法に違反することになります。 どうしても受信料を払いたくないのであれば、家の中からテレビなどを無くすのが無難だと思います。 長文失礼しました。

humi5532
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yosi302
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回答No.4

No.3の捕捉です ラジオ放送に関しては受信料を払う必要がありませんが、法律の改正により光ケーブル等を使用した受信方法でも受信料を払う事が義務化されました。

回答No.2

ありますよ? 放送法で決まってます 映像並びに音声が受信できる機器を設置している場合は受信料支払いの対象となる と (ただしテレビやラジオを持ってなくてPCやスマホでの視聴は良いらしい) 法律で決まってるんだから拒否すれば罰せられますね

回答No.1

視聴できる設備・・テレビが主でしょうが・・があるなら、受信契約は義務です。「NHKは見ない」というのも通用しませんね。 まぁ、事前に督促状が来るでしょうから、そのときに考えてみては? 今の時代、娯楽の多様化もあってテレビを持たないという人も少なくないでしょうから、そうした方の一人になればよろしいかと思いますが。

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