夫の扶養を外れていた時の年金

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養を外れている期間の年金はどうなる?
  • 別居していた5年間の年金は私だけのもの?
  • 離婚後の二人の年金支給額はどうなる?
回答を見る
  • 締切済み

夫の扶養を外れていた時の年金。

結婚して20年経って5年前から別居しています。 私はそれまで専業主婦でしたが、別居と同時に働き始めて5年前から 主人の扶養から外れています。 仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか? 将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか? それとも扶養を外れていたので、5年間の年金は私の収めた分のみの支給になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

年金の離婚分割のことでしょうか、 おそらく  自動的に分割されると思いこんでおられるような感じですが、そうではありません。 ここで制度を一から説明はむずかしいのですが、 簡単にいえば、離婚のあと2年以内に改定請求が必要です。 また、そのためには、合意分割については相手の合意が何らかの形で(どのようなものが必要かは決められています)必要です。 自動的に分割できません。 ただし20年4月以降の3号期間のみは相手の合意はいらないが、手続きは必要です。 でも、5年前から扶養からはずれたのであれば、この期間はほぼなしか、あってもわずかなのでメインは合意分割となります、 通常 情報提供の請求をすれば おおよそのことが把握できます。 この件については、一度年金事務所でよく聞いて下さい。まずは制度の理解が必要です。

kirakiraa
質問者

お礼

分かりやすかったです。有難うございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

厚生年金の分割は「支給額」を分割しません。飽くまでも「婚姻期間中」の「標準報酬月額」を各月分割します。 夫婦それぞれ厚生年金に加入している期間については双方の標準報酬月額を合算して2で割ります。 分割した結果は厚生年金に加入していた期間になりますが「離婚後」しか分割手続きに着手出来ない為当該期間に初診がある場合の障害年金は「初診当日に加入」していた年金制度(=国民年金)からしか受給出来ない事になります。 また分割した期間は遡り厚生年金に加入していた扱いですから合算して厚生年金25年になると加給年金は支給されなくなります。

noname#210848
noname#210848
回答No.6

No4です。質問内容についてのみ回答しました。制度内容については年金機構ホームページなどで勉強してください。 >離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか? 夫の分からもらいます。直接夫からもらうという意味ではありません。 >普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか? 標準報酬は年金を請求したとき老齢厚生年金額の計算根拠になるものです。 あなた自身の老齢厚生年金にプラスされ支給されます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

合意分割すれば、、、その金額分で加入した事になります。お金が振り込まれる訳ではありません。年金へ反映されます。

noname#210848
noname#210848
回答No.4

>仮に今、主人と離婚したら、扶養を外れていた5年間の年金はどうなるのでしょうか? >将来貰える二人の年金支給額を2人で割るのでしょうか? 年金支給額ではなく標準報酬額の分割です。 イメージとして、夫の標準報酬額 60万円 あなたの標準報酬額 20万円とした場合(按分割合0.5として)あなたは夫から20万円もらうことになります。標準報酬額は夫・あなたとも40万円になります。 正確な金額は年金事務所で計算してくれます。

kirakiraa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 〈あなたは夫から20万円もらうことになります。 離婚した場合、「もらう」と言うのは、夫から、もらうのでしょうか? 普通に私の銀行口座に支給されるのでしょうか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

別居期間が離婚時の年金分割の対象期間に含まれるのか、というご質問でしたら、婚姻期間全体に比べて別居期間が短いので対象に含まれるとは思います。 扶養に入っているかどうかはあまり関係無いでしょう。 普通に共働きで奥さんが厚生年金をかけている場合でも分割はあり得ますので。 ただ、実状を詳しく存じ上げているわけではありませんので断言はできかねますが。

kirakiraa
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 〈別居期間が離婚時の年金分割の対象期間に含まれるのか、というご質問でしたら、 そうです。別居して、夫の扶養を外れていた期間も年金分割にして貰えるのかを知りたかったです。 有難うございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

扶養を外れる、という意味が、夫の健保・厚生年金から脱退している、という意味であれば、脱退しているのですから厚生年金の加入期間には含まれません。5年程度、大差は無いと思いますけど。 私の納めた分、つまり国民年金へ入っていたという事ですね?それなら加入期間は上積みされていますし、なおさら問題ない。 厚生年金部分は、1年以上の加入があれば少額とは言え上積み給付されます。20年未満だと扶養者に対する加給が無かったり若干不利ですが、総額としてはそれほど大きな違いは無いと思います。 ただ、合意分割は3号の要件がありませんので、脱退中でも可能な気がします。ただし、相手の合意か裁判所の決定が必要かと。

kirakiraa
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 〈扶養を外れる、という意味が、夫の健保・厚生年金から脱退している、という意味であれば、脱退しているのですから厚生年金の加入期間には含まれません。 はい。別居して働き始めて年収が240万程度ありますが、正社員ではないので国民年金に加入しています。 この場合、5年前からは私が国民年金に入っているので将来はこの5年間に関しては、国民年金の年金分しか貰えないと言うことですね?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

離婚に伴う年金分割は2種類あります。 (1)婚姻期間のすべてについて,相手との合意によって,厚生年金記録(夫婦の合計)の按分割合を決めます。 合意できないときは按分割合を裁判所が決めます。 (2)平成20年4月1日以降の期間で3号被保険者であった期間について,相手との合意がなくとも,相手の厚生年金記録を1/2づつに分割します。 なお,どちらも請求期限は離婚してから2年以内です。

kirakiraa
質問者

お礼

早速の回答を有難うございます。 別居して扶養を外れている5年間の期間の分も、夫の支払っている厚生年金の 将来貰える半分とか、それ以下でも受け取ることが出来ると言うことでよろしいでしょうか? 質問の仕方が下手ですみません。

関連するQ&A

  • 過去の年金支払いについて。

    結婚9年目の現在専業主婦です。 2年位前に派遣の仕事を辞めました。うつ状態になっていて離職の手続き等きちんとせず、辞めてしまいました。主人とも家庭内別居状態で話し合うことが出来ず、扶養にも入れない状態で今に至っています。年金も払えていません。 そして昨日とうとう主人から離婚を切り出されました。 離婚する前に、この2年間分の年金を専業主婦の立場として払うことは出来るのでしょうか。

  • 再婚後の年金給付はどうなりますか

    現在、結婚してしており主婦をしております。 結婚前は会社に勤めており、約6年間社会保険(厚生年金?)を掛けていましたが、結婚後は専業主婦で主人(会社員:厚生年金)が保険料を払っております。 2年後の年金改正後に離婚をしようと思っています。(年金の半分をもらえると聞いていますので) その後、通常の会社員と再婚した場合は年金はどのような形で支給されるのでしょうか? 簡単に書きますと『会社員』→(結婚)→『専業主婦』→(離婚)→(結婚)→『専業主婦』の場合です

  • 年金

    国民年金と厚生年金で将来もらう額が全然違いまうよね。そこで、教えていただきたいのですが ※兄の場合   2年間国民年金(20~22才学生)   5年間厚生年金(22~27才)   3ヶ月国民年金(27才)   3ヶ月全額免除(27才)←支給3分の1   4年間国民年金(27~30才)   残り 予定では厚生年金 例えば、兄がもらえる年になりました。 最初の2年間は国民年金での額、次は5年間厚生年金での額、といった具合に支払った状態でもらうものなのですか? 後、免除の支給3分の1。これは、そのもらえる時に、3ヶ月間だけ額が3分の1になるのですか? それと、私の場合 将来、結婚したとします。例えば自分の年金は5年間だけ払った。 主人となった人が年金をもらう時に、この私の5年間分はどうなるのですか。専業主婦で、自分の年金はこの5年間だけ後は、主人払い。主人の年金だけ40年以上。 私の払った分は無意味となるのですか? よろしくお願いします

  • 国民年金について

    63才の父と70才になる母がいます。 両親が別居をして12年になります。離婚はしていません。 既に二人とも年金を受給していますが、離婚という事になった場合、母親が年金受給額などの面で今よりも優遇されるような事はあるのでしょうか?ちなみに父は42年間同じ会社に勤務していました。母は専業主婦でした。今も働いていません。 あまり詳しい事がわからないので、簡単に質問させて頂きましたが・・・どなたか詳しい方教えて頂けますか?宜しくお願い致します!

  • 障害年金3級と児童扶養手当

    7年前に離婚し、今までずっと児童扶養手当をいただいておりました。 このたび、申請に行ったところ、障害年金をもらっているか確認され(今までの申請では確認されたことはなく…)、もらっていると言ったら児童扶養手当の支給を停止されました。 5年前からうつ病になり、4年前から障害年金3級で支給されていたのですが、そうすると、過去4年間にさかのぼって児童扶養手当を返還しなければならないそうです。 いろいろ調べてみたのですが、どうもわからないのでお聞きしたいのですが、障害年金3級で子の加算がついていない場合でも児童扶養手当はもらえないのでしょうか。 また、私は最初の3年間に入退院を繰り返していた状態で今でも働けるか不安なのですが、その程度でも3級と診断されるものなのでしょうか。 今までの状態が2級だとしたら、さかのぼって年金受給をすることはできませんか。 障害年金の支給額から児童扶養手当の返還をしていかなければならず、生活していくことができなくなりました。 とにかく仕事をするしかないと思いますが、仕事をして障害年金がもらえなくなることはないのでしょうか。 どうしたらいいかわからないので教えていただけると嬉しいです。

  • 扶養に入る場合の計算方法と退職後の年金について

    8月末で退職することになりました。 扶養に入れるかどうか、年収130万以内という計算方法がわからず 教えてください。 (1)支給額合計 - (所得税+雇用保険+社会保険+交通費)=差引支給額  この差引支給額の1~8月までの合計が130万以内であれば よいということでしょうか。 (2)主人の会社に問合せしたところ、年収の事は聞かれずに退職後扶養に入れますと 回答をいただきましたが年末調整の際の税法上の扶養の際に130万以内でないと いけないということでよいのでしょうか。 (3)扶養に入れた後の健康保険は 主人の健康保険の扶養になるということだと理解したのですが 年金はどうなるのでしょうか。 専業主婦になった場合は、年金の支払いが不要とよくきくのですが 私の場合も対象なのでしょうか。その手続きも主人の会社がしてくれるということでしょうか。 それとも、私が役所で手続きが必要でしょうか。 私の所得は 1~8月までで上記の計算方法(差引支給額)で128万円位になりそうです。 是非ご回答をお願いします。

  • 扶養に入っているのに国民年金を払っていました

    結婚して専業主婦になったので主人の扶養に入りましたが、国民年金を払っておりました。 扶養に入れば国民年金を払わなくても良いことを知らずにいたので…。 これから第3号被保険者の手続きを取るつもりですので払わなくなると思うのですが、扶養に入りながら払ってしまった分はそのままになってしまいますか?戻ってきたりはしないでしょうか?

  • 扶養の場合年金はどうすればいいのでしょうか?

    扶養の場合年金はどうすればいいのでしょうか? 今月結婚予定です。 今年は103万以内で働いていたので結婚後は主人の扶養に入ることにしました。 その場合、年金はどうなるのでしょうか? 専業主婦になる予定です。

  • 会社員との離婚後の被扶養者だった妻の年金は?

    会社員だった夫と3年前に離婚し、現在は会社勤めをしております。 当時は専業主婦で、被扶養者でした。 先日『年金特別便』が来てチェックしてみたら、結婚していた時の記載が国民年金で記載されていました。 これはどういう意味ですか? 元夫は会社員で、厚生年金に加入していたはずなので、私は離婚と同時にその歳月の年金加入記録は抹消されてしまったものだと思っていました。

  • 結婚・離婚・独身の年金支給額

    結婚・離婚・独身だった場合の年金支給額について 教えて下さい 年収のまったく同じ男女がいたとします 質問1  独身だった場合に貰える年金額と  その二人が共働きのまま定年を迎えた場合の年金額は  独身だった時の2倍と考えていいでしょうか? 質問2  結婚した時に奥さんは仕事をやめ専業主婦となり  熟年離婚したとします  その場合男性側が貰える年金額は独身だった時の  年金支給額と同じなのでしょうか?  それとも減る? 質問3  質問2の奥さんが定年後に再婚したとします  その世帯に入る年金支給額は新しい旦那さんの独身としての  年金額+その奥さんの前の旦那さんからの年金分割分  と考えていいのでしょうか? 質問4  60歳になる前に専業主婦だった奥さんは離婚して  ×3になりました  その奥さんは3人の元旦那さんからそれぞれ  年金分割されて支給されるのでしょうか?  1/2+1/2+1/2=1.5倍の支給額になるのか それとも最後に結婚した旦那さんからだけ分割されて  それ以前の旦那さんからは分割されなくなるのでしょうか?  その場合前の前の旦那さんは元の奥さんが再婚した事により  一度は年金分割した金額が戻ってくるという事になるのでしょうか? 質問5  旦那さん側が60になる前に離婚を繰り替えし×3になったと  します(3人の奥さんは専業主婦です)  その場合3人にそれぞれ年金分割してその旦那さん側の  年金支給額は1/2×1/2×1/2=0.125倍になってしまうのでしょうか?