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年金

国民年金と厚生年金で将来もらう額が全然違いまうよね。そこで、教えていただきたいのですが ※兄の場合   2年間国民年金(20~22才学生)   5年間厚生年金(22~27才)   3ヶ月国民年金(27才)   3ヶ月全額免除(27才)←支給3分の1   4年間国民年金(27~30才)   残り 予定では厚生年金 例えば、兄がもらえる年になりました。 最初の2年間は国民年金での額、次は5年間厚生年金での額、といった具合に支払った状態でもらうものなのですか? 後、免除の支給3分の1。これは、そのもらえる時に、3ヶ月間だけ額が3分の1になるのですか? それと、私の場合 将来、結婚したとします。例えば自分の年金は5年間だけ払った。 主人となった人が年金をもらう時に、この私の5年間分はどうなるのですか。専業主婦で、自分の年金はこの5年間だけ後は、主人払い。主人の年金だけ40年以上。 私の払った分は無意味となるのですか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>最初の2年間は国民年金での額、次は5年間厚生年金での額、といった具合に支払った状態でもらうものなのですか? 違います。 まず国民年金というのは20~60歳まで全員加入しているものです。 厚生年金に加入している期間も、国民年金2号被保険者といって国民年金には加入しています。保険料は厚生年金経由で支払っています。 でこれまでの加入年数、支払った保険料の金額に応じてもらえる金額が確定し、その金額を「生涯」つまり死ぬまで受給します。 一定要件はありますけど、死んだ場合にもさらに遺族に給付されることもあります(遺族年金と言います) >免除の支給3分の1。これは、そのもらえる時に、3ヶ月間だけ額が3分の1になるのですか? 先の毎月もらえる金額が少しだけ減ります。国民年金だと40年、480ヶ月の加入です。 本来はそれで年間受給額が約80万/年となります。つまり一ヶ月あたりは、 80万/480 という金額ですね。この金額が1/3になるということです。 つまり、 80万/480ヶ月 × 480ヶ月 =満額の80万のところ、 80万/480ヶ月 ×477ヶ月 +80万/480ヶ月/3×3ヶ月 という計算になるということです。 >専業主婦で、自分の年金はこの5年間だけ後は、主人払い。主人の年金だけ40年以上。 この意味がわかりません。ご主人払いとはどういう意味でしょうか。 ご主人は厚生年金に加入しているのですか? そしてその年金の扶養に入っているということですか? であれば国民年金3号被保険者といってりっぱに国民年金加入者です。 きちんと加入したとして年金は自分の支払った5年分とあわせてもらえます。 >私の払った分は無意味となるのですか? なりません。

neko-kuro8
質問者

お礼

すごい勘違いしていました。 国民と厚生では、別個の年金だと思っていました。それで、毎月払う額も大きく違いもらう額も変わってくるのだと。 同じなのですね。国民、厚生の“合算”で計算されるのですね。、 兄も私の質問内容(最初2年間は国民年金の額、次の5年間は厚生なので厚生年金の額)そんなにややこしければ払う方も大変ではと言ってました。 3分の1の支給も解りました。 自分の場合は、年金の事も解っていない上に仮定の質問でしてすみません。教えていただいた事が質問したかったのです。厚生年金加入で扶養。私が、仮に払った分も合わせてもらえるのですね。 年金、まだまだ先の事ですがとっても勉強になりました。難しいですね。 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No3です。 >結婚して扶養なのに、自分の年金もらえるのですか?(えーっと、結婚の相手も何も未定ですが、一応、主人厚生年金、専業主婦、自分厚生年金5年間払い済)。主人がもらえる時に自分が払った分加算されて年金が主人に払われるのだと思っていました。 それは違います。 >自分にももらえるって事は、5年間(結婚前)私が払った分なので、私にもらえるのですか?違いますよね。 5年間払った分だけでなく、第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)として加入していた期間も「払った」のと同じに年金額も計算されます。貴方に払われます。 第3号被保険者は非常に優遇されています。だからこそ昨今は第3号被保険者への風当たりが強いのです。

neko-kuro8
質問者

お礼

扶養されていても、自分の年金がもらえるなんて、すごい第3号被保険は優遇なんですね。というか、もらう方はお得(?)ですね。 年金、複雑ですね。 これがいい機会なので年金の勉強してみます。 何回もありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

この私の5年間分はどうなるのですか 3号被保険者としてあなたの資格に引き継がれます つまりあなたの保険料はご主人の保険料に込みとなります ご安心ください掛け捨てにはなりません

neko-kuro8
質問者

お礼

>3号被保険者としてあなたの資格に引き継がれます 掛け捨てにならないのですね。 ありがとうございました。

回答No.3

とりあえず、年金の支給方法や額というのは質問者さんの考えているような方法や額とは全く違います。 お兄さんが年金を受け取る年齢になった(受給資格を満たした)として、貰えるのは国民年金と厚生年金です。基本的には、同じ金額が死ぬまで支給されます。(物価変動や制度変更で変わる場合もありますが) 計算式は、下記URLを参照してください。 国民年金(老齢基礎年金)http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa019.html 厚生年金(老齢厚生年金) http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa031.html また質問者さんは、結婚後夫の被扶養者(国民年金第3号被保険者)となって国民年金保険料を支払わなくてよくなったとしても、制度としては支払っているのと変わらないことになりますから、ちゃんと自分の国民年金(厚生年金に加入したことがあれば厚生年金も)を将来受け取ることができます。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa000.html
neko-kuro8
質問者

補足

大きな勘違いをしていました。 国民年金と厚生年金は全く別の物だと。同じなのですね。 あのすみません。 >ちゃんと自分の国民年金(厚生年金に加入したことがあれば厚生年金も)を将来受け取ることができます。 結婚して扶養なのに、自分の年金もらえるのですか?(えーっと、結婚の相手も何も未定ですが、一応、主人厚生年金、専業主婦、自分厚生年金5年間払い済)。主人がもらえる時に自分が払った分加算されて年金が主人に払われるのだと思っていました。 自分にももらえるって事は、5年間(結婚前)私が払った分なので、私にもらえるのですか?違いますよね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

そういう個別の事情は、ご自分で試算してみるのがいちばんです。 社会保険庁のサイトでどうぞ。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

neko-kuro8
質問者

お礼

すみません。 もらえる額をしりたいのでは無く質問の通りです。

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