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将来の年金について

主人が亡くなり遺族厚生年金を受給しています。 子供が2人いますが、18歳になると子供の分が貰えなくなるところまでは理解できています。 問題なのはその先で、子供が2人とも18以上になったときの私の受給金額と、60歳から65際までの金額。 それに65歳を過ぎてからの受給の方法が理解できません。 主人は国民年金を18年位厚生年金は2年くらいかけていました。 私は国民年金を22年くらい払いましたが、今は免除してもらっています。 寡婦年金とか支給停止額とか書いてあるのですが難しいです。 65歳過ぎてからのために、無理をしてでも年金を満額払ったほうが良いのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wakamasa
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.3

 質問を拝見したところ、質問者さんは現在 「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」「寡婦年季」の三つを受給(実際お金を貰っていなくても、決定しているという意味での受給です)していると思われます。  寡婦年金ですが、これは「60歳から65才まで」しかでません。なので今は支給停止ということで全額支給停止になってると思います。(支給額は0円)  で、60歳になった時点で遺族厚生年金とどちらか高い方を選ぶことができます。  寡婦年金はなくなった旦那さんが生きていたら貰えたはずの老齢基礎年金額の3/4です。 遺族厚生年金は酬比例部分の額の3/4。  厚生年金の期間が短く、国民年金の期間が長いような人は寡婦年金のほうが金額が高くなりがちだと思います。 質問者様の年齢、遺族厚生年金が短期用件なのか長期用件なのかがわからないので、はっきりとはいえませんが…。 お子さんが18歳になった時の三月末に、まず遺族基礎年金がなくなります。  その時点で、質問者様が40歳以上で、遺族厚生年金が短期用件なら、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がプラスされます。  そうでなければプラスされないと思います。(no2の方の回答と相違してしまいますが、私の記憶違いでしたら申し訳ありません) 60歳からは前述のとおり。 65歳からは他の方のとおりです。老齢基礎年金は貰えますから、払えるのなら払っておいたほうがよいと思います。

koujiin64
質問者

お礼

間違えて補足のほうへ書いてしまいましたが、よろしければお願いします。

koujiin64
質問者

補足

詳しい説明をありがとうございます。 すこしお聞きしたいのですが、短期用件と長期用件って初めて聞きました。 子供が18になるときには、私は40歳超えていますので、関係がありそうなので気になります。 証書を見ても書いてないんですけど、何で変わるんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • wakamasa
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.4

短期要件  ○厚生年金の被保険者…厚生年金に加入中に死亡した場合 ○加入中に初診日のある傷病によって、資格喪失後5年以内に死亡した場合 ○障害等級1・2級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合 長期要件   ○老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている者が死亡した場合 短期要件 実際に加入していたのが300月に満たなかったら、300月として年金額を計算する。 長期要件 実際に加入していた期間の月数で年金額を計算する。  加入期間が短い人の場合、短期要件ならば300月で計算しますから金額も多いですが、長期要件だと月数が少ないので金額も微々たるものになります。  で、前出の中高齢の加算は、短期要件なら無条件でつきますが、長期だと期間が20年以上ないとつきません。 証書のどこにどう書いてあるのか、ちょっと定かじゃなくて…;; お役にたてなくてすみません。まぁ上の条件を満たしているかどうかでも判断できると思いますので…。  ちなみに短期と長期の両方の要件を満たした場合は請求者の請求がないと、原則短期要件になります。

koujiin64
質問者

お礼

私の場合は短期用件になるようです。 難しい言葉だと思ってましたが、かなり理解できてきました。 わかりにくい質問の仕方なのに、答えてくれてありがとうございました。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

既に#1の方が書いているので細かくは書きませんが、お子様が二人とも18歳になって最初の3月31日を経過すると、遺族基礎年金とそれに加算されている子の加算額がなくなります(「18歳になったとき」ではなく、「18歳になって最初の3月31日を経過したとき」です。)。 よって、792,100円+227,900円=1,020,000円が減額となりますが、遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額(594,200円)が支給になりますので、差し引き425,800円が減額となります。 なお、これらの金額は平成18年度価額ですので、物価スライド等によって変動します。 また、受給の方法については、#1の方のとおり、65歳以降は老齢基礎年金+遺族厚生年金になるでしょうね。 ご注意いただかなければいけないのは、遺族基礎年金がなくなった後に支給されることとなる中高齢寡婦加算は、65歳になると減額されるということです。 生年月日によっては65歳に達した後も経過的に加算がある場合もありますが、現在、18歳未満のお子様が二人いるという状況から考えると、おそらくこれには該当しないでしょうので、65歳に達したときの年金額が594,200円純減するということになります。 なぜ65歳になると中高齢寡婦加算がなくなるかというと、現在は国民会年金制度が原則となっており、日本国民である以上、国民年金に加入していて65歳から老齢基礎年金が支給されるということが制度設計の基盤になっているからです。 したがって、保険料の免除を受けていると、65歳からの給付額が減ることになります。お子様の年齢から考慮すると一番お金がいる時期でしょうので、生活設計を考えながらになるでしょうが、多少でも余裕があるのであれば、保険料を納付した方がいいことは確かです。

koujiin64
質問者

お礼

詳しい説明で助かりました。 ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

子どもが18歳を過ぎた場合、子どもの加算や遺族基礎年金がなくなりますが、そのために40歳から65歳まで寡婦加算等がつきます。65歳からは、「ご自身の基礎年金+遺族厚生年金」又は「ご自身の基礎年金+ご自身の厚生年金」の選択になります。多分前者を選ばれる事になり、それが一生続くでしょう。 今は、国民年金を免除されているようなので、ご自身の基礎年金は当然免除期間に対する年金額は1/3と少なく評価されます。もし払えるなら、払った方が当然年金額は多くなります。

koujiin64
質問者

お礼

うーん、そうですね。 国民年金は払ったほうがいいとは思ってるんですけどね・・・ ありがとうございました。

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