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年金について教えてください

実家の父が亡くなり、無職の母(58歳)は遺族年金をもらうことになりますが、年金について複数の知人からいろいろ違う内容の話を聞かされ何が正しいかわからなくなったようなんです。私も正直詳しいところがわかりません。どうかよろしくお願いします。 【質問1】 父がサラリーマンであったため、 ・国民年金の遺族基礎年金 ・厚生年金の遺族厚生年金 の両方を受け取る事が出来ると考えて間違いないでしょうか?またいくら位支給されるものなのでしょうか? 【質問2】 母が60歳になるまであと2年あるわけなんですが、国民年金を支払い続ければ、65歳以降、遺族年金の他に自分の国民年金もプラスして受給することが出来るのでしょうか?またその場合、遺族年金額が少なくなってしまうということはあるのでしょうか? 【質問3】 母が無職なので遺族年金だけで生活していかなければならないわけですが、国民年金の全額免除や半額免除を申請するという方法もあると思います。しかし免除を利用すると65歳以降に支給される年金額が少なくなってしまうのではないでしょうか? ※知人に免除をすすめられたようなんです。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • mm525
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回答No.1

・質問1について 遺族基礎年金の支給要件に、「18歳未満の子のある妻、及びその子」というものがあります。 もし質問者さんが18歳未満であれば、遺族基礎年金、遺族厚生年金の両方が、子供が18歳になるまでもらえます。 質問者さんが18歳以上であれば、遺族厚生年金のみもらえます。 遺族厚生年金のもらえる額は、亡くなった方がどれだけ保険料を支払ってきたかによって異なりますが、亡くなった方が生きていた場合にもらえたであろう老齢基礎年金の4分の3が支給されます。 ・質問2について 国民年金を払い続ければ、65歳以降遺族厚生年金にプラスして国民年金を受け取る事ができます。 国民年金を受け取っても、遺族基礎年金の受給額は減額されません。 ・質問3について 免除を使えば、当然支給される年金額も減ります。 概要は以上ですが、私も細かい部分はそれほど詳しいわけではないので、社会保険事務所などに問い合わせると詳しく教えてくれると思いますよ。

usagidaisuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は書き忘れていたのですが、父が62歳でなくなったので、生前は「厚生年金」だけ受給されておりました。現段階では遺族厚生年金が受給されるわけですね。 「中高年寡婦加算」は条件に満たしているようなので、確認してみます。 母の国民年金もプラスして受給されることをしり安心しました。免除なしで支払うようにしたいと思います。 周りの知人から、遺族厚生年金を受給しているから母の国民年金を支払い続けるのは無駄だという人もいれば、免除してもらえるから払っておいたほうがいいという人もいて、母は何がなんだか頭がパニックになっておりました。 私もインターネットで検索して調べてみたのですが、やはり焦っていた為かどう解釈してよいのかわかりませんでした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.5

>経過的寡婦年金についてですが、もし母が全期間納付していた場合、65歳以降794,500円/年支給されると思います。中高年寡婦加算の額を上回る金額なので、このケースの場合は経過的寡婦年金は0円という考え方でよいのでしょうか? 0円であってます。 No.3さんが書かれていますが、経過的寡婦加算は妻の老齢基礎年金が満額支給の場合は、もらえません。

usagidaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。 10年前くらいに一度年金について調べたことがあったのですが、もうすっかり忘れてしまっていました。正直、将来年金がもらえないものだと諦めていたところもあり、年金について書かれてある資料も読まなくなっていました。でも今回のように親のことを考えると自分がしっかり調べておかなくてはと再度認識いたしました。どうもありがとうございました。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.4

>経過的寡婦年金についてですが、もし母が全期間納付していた場合、65歳以降794,500円/年支給されると思います。中高年寡婦加算の額を上回る金額なので、このケースの場合は経過的寡婦年金は0円という考え方でよいのでしょうか? そこまで考えていませんでした。 任意加入だった時期も年金保険料を納められていたのですね。 経過的寡婦加算は、遺族の妻の中高年寡婦加算が65歳になりなくなったときに、妻の老齢基礎年金と中高年寡婦加算の差額を埋めるものですから、0円という考えでいいと思います。 (いいと思いますが、この部分自信がありません。再度の御確認をお願いします) >母は以前、社会保険に加入していた時期があるのですが、遺族厚生年金を受給している限り、母の厚生年金は何も(一時金的なものなど)受給できないのでしょうか? 現行制度では、 (1) 老齢基礎年金+老齢厚生年金 (2) 老齢基礎年金+遺族厚生年金 (3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3 のうちどれか一つの選択で、(3)を選ばない限り掛け捨てになってしまいます。 ただ、平成19年から、遺族年金が改正されるそうです。まだ、勉強不足なのですが、 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金+妻の老齢厚生年金と遺族厚生年金の差額 になるそうです。(もらえる金額は(2)と一緒です) 目先が変わっただけですが、妻の分の厚生年金は掛け捨てではないということみたいですね。

usagidaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。 新しい情報も教えていただき大変助かりました。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.3

No1さんとかぶっている部分も多いですが。 質問1について 18歳未満の子がいる場合→遺族基礎年金+遺族厚生年金 18歳未満の子がいない場合→遺族厚生年金+(※中高齢の寡婦加算) ※中高齢の寡婦加算の支給要件  死亡した夫が厚生年金に加入中に死亡  又は20年以上厚生年金に加入していた  又は老齢厚生年金受給中だった。 他にも支給要件はありますが、どれか一つを満たしていればいいので、当てはまりそうなものだけ挙げてみました。 支給要件を満たしていれば、18歳未満の子がいない場合、遺族厚生年金に59万ぐらい(今年の金額知らないので)プラスされます。(死亡した夫の妻が、65歳まで) 質問2について 妻が65歳以降→夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金(国民年金のこと)+(※経過的寡婦年金)になります。 妻の老齢基礎年金を受給しても、夫の遺族厚生年金は減額されません。 ※経過的寡婦年金 遺族厚生年金を受給する妻の年齢によります。 例:1947.4.2~1948.4.1生まれの妻→178,900円(H16金額) もしも、妻の年金が老齢厚生年金(妻自身が社会保険に加入していた)場合は、夫の遺族厚生年金か自分の老齢厚生年金かを選択します。 質問3について 当然、免除すると支給額は少なくなります。 どちら得か考えればいいと思います。 お母様大変でしょうが、金銭的な不安だけでも取り除ければいいですね。

usagidaisuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経過的寡婦年金というものもあるのですね。まったく知りませんでした。ありがとうございます。 母は以前、社会保険に加入していた時期があるのですが、遺族厚生年金を受給している限り、母の厚生年金は何も(一時金的なものなど)受給できないのでしょうか?

usagidaisuki
質問者

補足

経過的寡婦年金についてですが、もし母が全期間納付していた場合、65歳以降794,500円/年支給されると思います。中高年寡婦加算の額を上回る金額なので、このケースの場合は経過的寡婦年金は0円という考え方でよいのでしょうか?

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.2

No.1です。 すみません、誤字がありました。 質問2について >国民年金を受け取っても、遺族基礎年金の受給額は減額されません。 (誤)遺族基礎年金→(正)遺族厚生年金 それから書き忘れましたが、「中高年寡婦加算」がもらえる可能性があります。 支給要件があるので必ずとは言えませんが、これがもらえると65歳まで年額60万ぐらい支給されます。 下記サイトに、遺族年金の仕組みが書かれた図があるので見てみてください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an341802.htm

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