日本人配偶者の永住権取得

このQ&Aのポイント
  • 兄がフィリピンで結婚して10年が経ちます。奥さんが、日本の永住権を取得したいので、日本に住みたいと言っているそうです。
  • 日本の大阪の区役所を訪ねて兄が調べたところ、7年の居住が必要と言われたと言っています→兄は自分の寿命との競争と焦っています。
  • ネットでいろいろ調べますと、「三年の婚姻実績と、一年の日本居住実績」があればOKという風な回答が見受けられるのですが、兄と条件が違っていたりしているのと、2012年に法改正があったということも聞いており、何が正しい条件がわかりにくくなっています。
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日本人配偶者の永住権取得

 兄がフィリピンで結婚して10年が経ちます。奥さんが、日本の永住権を取得したいので、日本に住みたいと言っているそうです。日本の大阪の区役所を訪ねて兄が調べたところ、7年の居住が必要と言われたと言っています→兄は自分の寿命との競争と焦っています。  ネットでいろいろ調べますと、「三年の婚姻実績と、一年の日本居住実績」があればOKという風な回答が見受けられるのですが、兄と条件が違っていたりしているのと、2012年に法改正があったということも聞いており、何が正しい条件がわかりにくくなっています。  上記の条件であれば、来日して一年が経過すれば永住権が取得できるように思えるのですが、現状の法解釈でも、これで正解といえるのでしょうか?  また、これ以外に、何か考えるべき制約はありますでしょうか?  因みに兄は、76歳の高齢で、奥さん(フィリピン人)は、38歳で、現状、二人してフィリピンに居住しています。子供はいません。  お手数をおかけしますが、ご回答のほど、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.14

当事者からのご質問ではないので、答えにくい部分もあります。 仮に、わたしが質問者様の兄なら、夫婦で日本に帰国し永住するとなると、妻の在留資格の問題とは別に、生活費の負担が発生することがわかるし、その生活費は、フィリピンに居住するより、かなり高額なものとなり、なおかつ、生活費は切り詰めても、生活品質は日本に戻ったほうが悪くなることがわかります。 それをきちんと維持して、生活費をねん出するなら、ある程度の貯金は必要だし、現在年金生活をしているなら、それも頭に入れ、妻とふたり日本でどのように生活費をねん出するか考えます。 年齢からも仕事には無理はあるので、妻に働いてもらうには、就職先なども、考えます。 ただ、ご承知のように、日本も不景気で、日本人でさえ就職が難しいのに、外国人は日本語も不自由なことから一定の差別はどうしても受けます。 書かれているように、日本で生活実績がないものは、所得証明も納税証明もとれないですから、預金などとともに、フィリッピンの動産や不動産を処分して金銭に変え、日本での生活基盤の資本にするしかないし、また、今後の生活費の補てんにも必要でしょう。 質問者様の兄の年金額などは、ここでは誰にもわからないし、また、どのくらいの資産があるのかもわかりません。 わかるのは、生活費がどうしても必要なこと。 住むに住居も必要なこと。 安定した暮らしをするなら、年金はもとより、妻にもやがては働いてもらわないと、日本での生活そのものが成り立ちません。 そういうものは、残念ながら、お金で計算するしか方法がないと思います。 現在ある預金全部の残高証明や、日本での就職を確約してくれた方の、就職内定書など、毎月どのくらいの収入があり、どのくらいの支出が想定されて、それをどのようにするか、銀行などの残高証明書や就職予定先の内定書(月額給与等も記入とれたもの)など、そろえるしかないと思います。 高齢なので、もしなにかあったらどうするか(日本で要介護認定などを受けて、そういう施設を利用するなどすると、最低でも10万円程度は月にかかります) また、妻の外国人は国民年金の加入も必要となるし、当然、夫婦とも国民健康保険も必要です。 兄とはいえ、別の家庭ですので、ご質問者様にも細かくはわからないと思います。 これらのことは、当事者(つまり、今回話題にしているご夫婦)が考えないといけません。 そのうえで、もし金銭的に困るようなことになれば、ご質問者様のような身内が、支えるという意見もかけると思いますし、その支える能力がある証明として、身内の方の所得証明や、納税証明もつけられると思います。 個人的に順序が逆の気がします。 日本に住むには、それなりのお金が必要です。 それが準備できるなら、外国に住んでいたところで、日本や外国の銀行や会社等から証明はもらえます。 それにあわせて身内全員で何かあったら助けるという意味で、標準の資料にはないですが、身内による身元保証書や、所得証明、納税証明や、縁戚関係がわかる公的な戸籍謄本や除籍謄本などつけられるはずです。

その他の回答 (16)

回答No.17

saregamaさんのご意見どおりです。 彼女は、昔からこちらで活躍されるている方で、ご自身の経験などから入管法などには詳しく、また、返事も単刀直入に書かれます。 わたしの場合は、文章が長くまた、誤字や冗長でタイプミスがおおく、どうしても感情的な執筆の仕方になります。 今回も、在留資格と書くところを、冗長して単語としての意味が変わっています。 ともかく、当事者の方の姿勢がきちんとされていることが一番肝心です。

reimei92
質問者

お礼

 見ず知らずの人間に、温かいご回答をいただき、心から感謝申し上げます。  兄と相談しながら、実行に移していきます。  ご回答、本当に有り難うございました。

  • saregama
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回答No.16

同伴を勧める理由は、短期滞在ビザを取得しやすいことと、別々の入国だと奥様が入国拒否又は在留期間が「30日」又は「15日以内」に短縮される恐れが高いからです。

reimei92
質問者

お礼

 見ず知らずの人間に、温かいご回答をいただき、心から感謝申し上げます。  兄と相談しながら、実行に移していきます。  ご回答、本当に有り難うございました。

  • saregama
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回答No.15

短期滞在の在留資格認定証明書なんてありません。 在留資格認定証明書は長期在留資格のみが対象です。 質問者はご存知のようですが。 >(1)今回の場合、二人ともフィリピンに住んでおり、「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」を取得する具体的な順序としては、 いいえ。「日本人の配偶者等」の在留資格(在留カード)を取得することが目的なのであって、在留資格認定証明書のことはこの際忘れてください。 >先ず日本人配偶者(夫)が先に帰国し、生活基盤を整え、 いいえ。短期滞在ビザを申請取得した後、同伴して一緒に来日してください。http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/new%20visa/spouse%20temporary.htm >親戚訪問等の目的で3ヶ月の短期滞在を取得して、 3ヶ月はビザ有効期間(ビザ発行から3ヶ月以内に日本に入国しろと言う意味)であって、滞在期間は90日で申請してください。 >フィリピン人配偶者(妻)を呼び寄せ、「90日以内に確実に出国する意思は明確にしておく」ことは確実に行うとして、 その理由は、「短期滞在からの在留資格変更を原則認めていないから」ではありません。入国時点では入国目的に沿ったビザが必要という規則だからです。入国後に事情が変わって住むことになったのは認められます。 >その3ヶ月以内に 90日以内です。 >「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」を取得する手続きをするということになりますでしょうか? いいえ。「在留資格認定証明書」はビザを取得するためのものなので、既に日本に居る状態ならば要りません。 90日以内に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をするのです。在留期間内に受理されさえすれば、審査中に在留期間が過ぎても2ヶ月は不法滞在にはなりません。許可されれば在留カードがもらえます。 >(2)この時、日本人配偶者の生活基盤は、1~2ヶ月で形を整えることは出来るにしても、所得証明や納税証明書は一切ありませんので、どのようなもので示せばよいのでしょうか? 預貯金の残高証明書、奥様の雇用契約書、ご主人の年金裁定書、定職のあるご親族の身元保証書&納税証明書などです。

回答No.13

私も、外国に長期にわたり住んでいて、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を取得するのは、日本に生活の基盤がないだけに大変だと思います。 必要書類に所得証明や納税証明書もありますが、お二人の生活基盤となる証明ですから、親戚の方の所得などで証明したとしても、扶養するという、説得できる説明もではきないですし、本人が日本にいないので、本人が入管に説明することもできません。 結婚している方のご両親が健在で現役世代なら、そういう扶養の証明が可能かもしれませんが、このケースでは親戚の方が扶養することとして申請するしかなくなり、審査もスムーズには行にくい気がします。 第一、本人が日本にいないので、入管に出向いて説明もできないし、書類の提出も親戚の方が出すこととなり、細かく入管から聞かれても、親戚とはいえ人のことですから、細かな説明もできないと思います。 短期滞在でも、フィリピンからは招へいしないとできないので、在留資格認定証明書を取得することになりますが、これは90日以内を限度に、親戚訪問などの目的なら、すでに結婚して10年以上だし、不自然ではないので、認められやすいと思います。 ただし、手続きや上陸のときに、「90日以内に確実に出国する意思は明確にしておく」必要はあります。 日本では短期滞在からの在留資格変更を原則認めていないからです。 ただし、現実は、短期滞在から配偶者の在留資格に変更する例は多いようですから、日本国内で、在留資格変更手続きをしたほうがよいと思います。 

reimei92
質問者

補足

 たくさんの方々から回答をいただき、本当に有り難うございます。この場をお借りして、先にお礼申し上げます。  最初の質問の趣旨から少し外れてしまいますが、このご回答に関連して、関連質問をさせていただきます。 (1)今回の場合、二人ともフィリピンに住んでおり、「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」を取得する具体的な順序としては、先ず日本人配偶者(夫)が先に帰国し、生活基盤を整え、然る後に、親戚訪問等の目的で3ヶ月の短期滞在を取得して、フィリピン人配偶者(妻)を呼び寄せ、「90日以内に確実に出国する意思は明確にしておく」ことは確実に行うとして、その3ヶ月以内に、「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書」を取得する手続きをするということになりますでしょうか? (2)この時、日本人配偶者の生活基盤は、1~2ヶ月で形を整えることは出来るにしても、所得証明や納税証明書は一切ありませんので、どのようなもので示せばよいのでしょうか?  この二点に関し、何らかのサゼッションが頂けましたら有り難いです。  重ねてご回答の程、宜しくお願いいたします。

  • saregama
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回答No.12

海外に住んでいる状態で、日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を出して、交付されたらフィリピンへ郵送してもらい、フィリピンで「日本人の配偶者等」の特定ビザを申請する・・・というのは大変です。日本に住んでいないのですから、日本で生計を立てられるという証明が面倒なのです。 妙な心配をしている人があるようですが、親族訪問目的の短期滞在ビザで来て90日の上陸許可をもらえれば、日本の入国管理局で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請をする方法には、何らリスクはありません。90日以内に在留資格変更許可申請さえ受理してもらえば、審査中に短期滞在期間が過ぎても2ヶ月は不法滞在にはなりません。万一不許可でも、出国して在留資格認定証明書交付申請に切り替えればいいだけのことです。 もし在留資格変更許可申請が不許可になっても、そのことが在留資格認定証明書交付申請に不利に働くことはありません。

  • PAL1025
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.11

NO.2です いろいろ回答が寄せられ、大体のことはお解りになられたことと思います。 人それぞれ条件が違いますので、こうですということは言えませんが、それぞれの方が回答されている通りだと思います。 日本での婚姻の証明は、戸籍謄本の提出で確認できますが、各申請における添付書類には、フィリピン、NSO発行の婚姻証明書、出生証明書も必要です。 短期滞在で呼び寄せ、滞在資格の変更をする方法もありますが、フィリピン側の書類に少しでも間違いがあれば、短期滞在期間内に対応できない場合もありますので、正統な方法で進められるほうがいいように思います。 また、他の方も言われているように、どの申請においても難しいものはありません。 私は、フィリピン側の婚姻手続きから、来日、永住まで、必要な書類はすべて自分で作成し申請しました。 在比日本大使館、入国管理局、法務省の各HPに必要なことは記載されていますので、参考にしてください。

reimei92
質問者

お礼

 見ず知らずの人間に、温かいご回答をいただき、心から感謝申し上げます。  兄と相談しながら、実行に移していきます。  ご回答、本当に有り難うございました。

回答No.10

no6です 少し矛盾して感じる個所があるので補足します。 妻の国の法律もあり、日本で結婚届けを出すのに、最低6週間必要でした。 日本の短期滞在は、最高90日まで認められますが、妻の国の場合は、日本国との条約により、180日まで短期滞在が延長できました。 ふつうの在留資格更新と同様にに4000円支払えば、極めて一部の国籍者はさらに、90日延長が可能でした。 その期間半年を利用して、在留資格を短期滞在から日本人の配偶者等に変更を考え、当時は、すでに理由書などの一切の書類をわたしなりに準備していました。 普通なら先進国だし、簡単に見えましたが、現実は、妻とわたしには親子ぐらいの年齢差がありました。 これを簡単に説得して入管に真正な婚姻だと認めてもらうには、正規な手順をしたほうが得策だと思い、そのようにしました。 今でもわたしにはいろいろな悩みがあります。 私が他界し妻が一人になったときにはどうするのか。 仮に子に恵まれず、天涯孤独になったときにどうしたらよいか。 妻とは運命のような出会いであったのも事実ですが、親子ぐらいの年齢差は、異国に住むことを常に考えてあげないといけません。 異国では友達もできにくいし、文化も言葉も違います。 そのあたりのことをよく考えてあげないと、日本人中心的に考えに陥りそうな印象も若干しました。 たいせつなのは、フィリピン人の奥さんの本当の心のうちのように思います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.9

永住許可申請は在留資格変更許可申請より提出書類が簡単で、拍子抜けしました。 それでも変更許可の2週間に比べ、永住許可が出るまでは2ヶ月もかかりました。 審査は一応厳重なようです。 申請に行政書士などを使うのはやましいことがあるときだけにしましょう。人任せにした申請と自ら記入提出した申請、どちらが入管の印象がいいか、言わずもがなです。

回答No.8

No6です お書きのように、日本で婚姻届けをしていても戸籍謄本はそのようにしか書かれません。 外国人は日本人の戸籍には入れないので、日本人の身分事項にそのように書くしかありません。 下側にも書かれていますが、10年以上の婚姻歴があれば、偽装婚などとは疑われないかもしれません。 わたしも翻弄されたのですが、入管専門の行政書士のHPというのは、いかにも困難で至難を極めるような書き方しかなく、それで、大勢の方が悩むのだと思います。 商売ですから、単純な在留資格の更新でさえ、5万円ぐらいとるようです。 現実にやってみると、自分でしても簡単にできるものです。 誠心誠意、きちんと書類を作成すれば、わたしは、(専門家のHPに書いているほど)それほど難しいような印象もしないです。 わたしの場合は、妻が欧州人なので、パスポートだけで来たときに、結婚しました。 当初は、すぐさま結婚するような考えはなかったのですが、当時、妻がいうには、ここで決心しないと、二度と会えなくなるような気がすると言い出し、短期滞在ぎりぎりの90日前に、結婚届けを済ませ、帰国させました。  その当時、わたしも、入管に電話とメールで問い合わせたのですが、短期滞在からの在留資格変更は基本的に認めないとしか言われませんでした。 それと、妻も、いちど国に帰って身辺整理をしたいというので、いちど帰国させて、在留資格認定証明書の申請をしましたが、結果がでるのにひと月かからなかったです。 在留資格の更新でさえ、朝いちばんに入管に申請したら、翌日の日付ではがきが発送され3年の在留期間がもらえました。 普通にやっていれば、誰がみても不自然でないなら、行政書士が書いているほど難しいような手間はないような気がしています。 5年の在留期間でさえ、行政書士のページには「まず無理」のような書き方をしていますが、審査のチェックを法務省が公開しているものを読むと、結婚して3年以上経過していて、なおかつ、3年を与えたときの条件が変わらないなら、認められるような書き方をしています。 現実のことはわかりませんが、わたしは妻の永住権は、今回の3年の最後の年ぐらいに申請しようと思っています。提出する書類も、法務省が書いているものをよむと、専門職に頼まないといけないほど難しい気もしませなんでした。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.7

最初が1年と決まっているわけではありませんよ。 うちの夫は最初から3年もらいましたよ。 結婚から10年近く経っていたし、子供もいましたけど。 親族訪問目的の短期滞在ビザで来て、日本人の配偶者等へ在留資格変更しました。この手を使うなら、入国時は必ず90日以内に出国すると言って入国審査を受けてください。入国してから出国せず住み続けることに変更するのは構いません。 結婚後10年も経っているなら、最初から5年もらえる可能性も大だと思います。そうすれば1年の在留後に永住許可申請できます。 7年と言った区役所の人は無責任ですね。まあ、区役所の人が担当ではないので・・・

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