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集団的自衛権も憲法改正も反対の方の理想とする国家像

nhhiromiの回答

  • nhhiromi
  • ベストアンサー率12% (11/91)
回答No.10

>9条を素直に読めば、自衛隊は違憲です。国連でも自衛権は認められて >いるから、自衛隊も合憲は跡付けによる解釈です。現行憲法には自衛権 >は一言も書かれていません。 それは、選挙制度に関しても同じではないですか? 現実は政党政治ですが憲法には何一つ政党について書いていません。 これは憲法違反ですか? また国会について「唯一の立法機関」としてますが、ほとんどの法律は行政の方から提出しています。 おかしいですよね? これは最終的に国会の承認があるので具体的な法律案の作成は内閣や行政であっても問題ないという解釈ですよね? つまり長年の解釈で成り立っているということではないですか? 単純に憲法の文言から後付だとするのはいかがなものかと 上記の2例も改憲します? >仰られるとおり「憲法解釈を勝手に変えるということは非常に問題」だと >私も思っています。 >小手先の解釈変更で、なんとか今まで来ましたが、中国の覇権主義が明ら >かになりつつある状況では、改憲を含めて議論する必要があるのではと思 >っています。 それはいいと思いますが覇権主義だけでの改憲はどうかと思います。 憲法は政府が暴走しないように釘を刺す目的のものです。 日本と中国のけん制は、両国政府の内政がうまくいかないから外に敵をという状況がうまくいっているという側面もあります。 単純に煽られて国民も暴走することがない冷静さが必要だと思います。 >スイスは徴兵制ですよね。中立を厳守したのは尊敬に値しますが、金融と >観光にしか元気がありませんね。あと鳩時計がありました。 設問が極端すぎるからで集団的自衛権と改憲に反対でも即非武装中立になる訳ではなく現状で満足とい考え方もあります。 >私の家の両隣さんは仲が良くありませんが、我が家は非武装中立をまもっ >ています。国家レベルでもこれが出来るとは思われませんが。 それは残念ですね。

molluscan
質問者

お礼

選挙制度は、憲法の国会に関する条文「国民の代表する選挙された議員...」等に基づき 公職選挙法が作られ、政党の位置づけも憲法の「表現の自由、集合結社の自由」に基づい て、政党に法人格を認め、政党助成金も支給される様になったのでしょう。 したがって、選挙制度も政党政治も憲法違反ではありません。 当然のことですが、すべての法律は憲法に書かれている条文の精神に基づいていなければ ならない、これは大原則です。 私は、この大原則に「自衛隊の存在は違反」していると思っているのです。 9条では、 武力による威嚇、武力の行使は永久に放棄する。 陸海空軍その他の戦力は保持しない。   交戦権は認めない。 と明確に書かれています。 自衛隊は、誰が見ても「軍」であり、明らかに憲法第9条に違反しています。 警察予備隊がいつのまにかに自衛隊となり、戦車を「特車」と呼んで「戦力ではない」 から始まり、「自衛権は自然法で認められている」、「集団的自衛権は国連憲章でも 認められている」と、次から次へと憲法の拡大解釈が進んできています。 「自衛権は自然法で認められている。自然法は最優先」全くそのとおりだと思います。 私は、「現行憲法がその自然法に違反」しているのでは?と疑問に思っています。 「集団的自衛権はあるが、行使はできない」など、わけのわからない憲法解釈が出て くることになったのです。 回答者さんも言われる「交戦権はないが自衛権はある」。これもおかしい。 相手が武力で襲ってきたときに自衛権で武力で対抗するのは「交戦」です。 現行憲法は、日本の敗戦による「武装解除」を恒久化するためのものです。 あの共産党ですら、当時は「軍隊のない国家はあり得ない」と猛反対したのが第9条 です。 憲法の勝手な「解釈変更」は、「もうやめてくれ」が私の本意です。 解釈変更ではなく、堂々と憲法改正の議論をすべき時期だと思っています。 安倍首相も本当は「憲法改正」を望んでいるのでしょうが、腹の調子が心配で 「時間のかかる改正は無理、いつもの解釈変更」と思っているのでしょうが、無 理に無理を重ねる「解釈変更」は、いつか破綻します。 私の質問が極端になった理由: 社民党福島議員が「集団的自衛権の行使は即戦争だ。人を殺すつもりか。徴兵制 までやるのか」と絶叫している姿を国会中継で観て、こちらまで興奮し過ぎてしま いました。その興奮が冷め遣らぬまま、極端なこの質問になりました。お許しくだ さい。 再度のご意見、参考になりました。有難うございました

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