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認知症の親が他人にけがをさせた場合

認知症の親が他人にけがをさせた場合、「賠償責任保険」は(被害者の)医療費支払いの対象になるのでしょうか?当然、保険会社の約款により個別契約内容によるものかと思いますが、一般論としてご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.2

 もうひとつの質問にも答えましたが・・。  認知症の親が踏み切りに侵入した事故では、裁判所は家族の監督責任があるとして賠償を求めています。  こちらの質問が参考になるのではないでしょうか。   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13117471958  こちらに例示されていた保険会社も改定前は出ませんでしたし、改定後は支払い対象になっています。  一般論としてもお答えするのは難しいと思います。  ただ、保険金の支払いについては、「自己判断はしない」が原則です。  ダメで元々です。とりあえず保険会社に連絡を。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

施設内だと施設責任だよね、、、、。民間ではどうだろうか、、、、。怪我にもよるけど、、、責任はとえないのでは、、、、。

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