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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標について)

商標についての登録基準とは?

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 その昔、ちょっとだけ特許庁関連の仕事に関わったことがあります。  ご質問にあるHP社が「HPという文字は登録商標だから」と言い出せばホームページとしての略語は使えないかどうか、ですが、これは可能です。  なぜかというと、特許関連の法律には「その言葉の社会的な普及」というものを重視する記述があるからです。  ホームページという言葉はすでに充分に普及している言葉ですから、それを四の五の言ったとしても法律は動いてはくれません。  よって、安心して使うことができます。  逆に、登録されてからその言葉が普及し、登録が暗黙的に解除されたのと同じ状況に陥った言葉だってあります(たとえば「ヴァーチャル」「しゃぶしゃぶ」です。実際にはこれらの言葉はまだ商標として存在していたはず、はず、はず……未確認)。  文字数が云々という話も、2文字くらいだとほとんどの組み合わせがすでに辞書に掲載された単語として存在するから認められることが難しい、ということなのではないでしょうか。  なお、ここでおっしゃってる商標と登録商標は同じものです。

y45u
質問者

補足

元祖の質問の方は削除されてしまいましたが、いちおうのHP問題の決着はつきました。 今後、このテの問題が浮かび上がった時にはHP社のコメントをしっかり伝えてあげる事にしましょう。

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