NPO法人、自宅事務所の使用料について

このQ&Aのポイント
  • 自宅事務所の使用料について考える
  • 会場使用料を計上する方法はあるか
  • NPO法人の経費計上についての疑問
回答を見る
  • ベストアンサー

NPO法人、自宅事務所の使用料について

自宅(持ち家、夫名義、ローンあり)を事務所として小規模なNPO法人を営んでおります。 日常的に事務仕事も行っておりますが、これは机1つあればできる範囲のことなので、これまで特に経費としては計上せずにやってきました。 が、1ヶ月のうち半分くらい、この事務所を会場としてワークショップやイベントを行っているので、該当日の「会場費」を夫に支払うことができたらと考えるようになりました。 面積や使用時間を按分して事務所経費として計上できることは知っておりますが、これ以外の方法で会場使用料を計上する方法はありますでしょうか? まだまだ分からないことだらけです。ご教授のほど、よろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 NO1の方が回答されている通りです。  通年で使用するための賃貸契約を締結するか、  もしくは、時間借りのように、その都度賃貸料を支払うか・・  の何れかでしょう。  イベント等以外の仕事にも常時使用しているというのであれば、  その一室について賃貸契約を結べば宜しいかと思われます。  ただし、その賃貸料が1年を通して20万円以上旦那様に支払われる場合は、  旦那様は不動産所得の確定申告が必要になる事をお忘れなく。  また、NPO法人の役員に旦那様がなられている場合は、20万円以下でも  不動産収入について申告が必要となります。

bestwisher
質問者

お礼

分かりやすく丁寧なご回答をありがとうございます! 夫は役員にはなっておりませんが、その点も留意していきます。(^_^)

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>面積や使用時間を按分して事務所経費として計上できることは知っております それは個人事業主の場合です。NPO法人はあなたとは別人格の「法人」であり、あなたがその代表だとしても単にその代理人であるにすぎません。NPO法人はあなたやご主人の「自宅」とは何の関係もありませんから、按分して経費にすることなどできません。 >この事務所を会場としてワークショップやイベントを行っているので、該当日の「会場費」を夫に支払うことができたらと考えるようになりました。 NPO法人とその会場の所有者(ご主人)との間で賃貸借契約を結べば、その賃料が合理的な金額である限り、経費として認められるでしょう。事務所使用料としても同じことです。

bestwisher
質問者

お礼

そうなんですね!いろいろと調べたり、お聞きしていたら、事務所経費も個人事業主と同じで按分するという方法を提示してくださる方が何人かいらっしゃったので、そうなんだと思っていました。 こういった正しい情報を確認するとしたら、どこに問い合わせるのが妥当なんでしょうか?会計士さんや税理士さんに有料相談をするほどの余裕はなく分からないことが多い駆け出しのNPOです。 分かりやすいご回答をありがとうございました!

関連するQ&A

  • 夫名義の持ち家を事務所として経費計上する方法

    SOHOにて仕事をしています。 自宅で作業をしているので、 事務所として経費計上しようと思っているのですが 自宅の名義は夫なのでできるかどうかわからず困っています。 書籍等で持ち家を事務所にしているとき、 固定資産税や住宅ローンの利息を 使用面積で按分し、経費計上できると書いてありました。 その場合、その持ち家の名義が自分では無い場合 (私の場合は夫ですが)、 按分はできないのでしょうか。 またできるとしたらどのようにしたら良いか 具体的に教えていただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 自宅兼事務所の個人から法人へ名義変更

    当方、私と妻で株式会社してます。 自宅兼事務所で家は個人の持家です。 この自宅を個人から法人に名義変更し役員住宅にすることは、実現性はあるでしょうか? 持家はまだ住宅ローンが結構残っていて、これを買い取る余力は法人にはありません。 しかも持家は、私と妻の共同名義(ローンも連帯債務)となっています。 現在は個人と法人の間で事務所賃貸借契約を行い、家賃を個人収入として確定申告しています。その際、経費としてローン金利や固定資産税などを法人貸借比率(面積比)をかけて計上しています。

  • 戸建てを自宅兼事務所にしている場合の駐車場について

    戸建てを自宅兼事務所としています。 建物については、事務所床面積を総床面積で按分した分を経費にというのはわかっています。 問題は、戸建てについている駐車場に事業用の車を止めている場合です。 今までは、駐車場を借りていたので簡単でしたが、どのように経費計上すれば良いのか困っています。 それとも駐車場として経費に出来ないのでしょうか。

  • 個人事業主の家賃按分

    持ち家にて個人事業を営んでおります。 家賃だと仕事使用面積から按分して家賃を経費計上 できると思いますが、 持ち家だと、家賃に相当する毎月のローン返済額を按分して 経費計上はできるのでしょうか? また、固定資産税は按分して計上できますか? 宜しくお願い致します。

  • ローン付自宅でのSOHO使用と融資について

    初めまして。 個人事業主としてローン付自宅(以下、持家)を利用し事業を始めることを予定しています。 資金については、日本政策金融公庫から融資を受ける予定です。 持家を100%事務所として使い、自宅は別に賃貸で借りようと 考えていますが、こういった場合持家のローンの金利分を経費として 計上することは可能でしょうか。 SOHO使用の場合については他の皆様のQ&Aを拝見し金利分を 事務所部分だけ按分し、経費として計上する事は出来る。との事でした。 (その他固定資産税等についても同様) 自身ような使用方法の場合についてわからなく質問させていただきました。 そもそも、SOHO使用にて持家を使用する。とした方が賢明でしょうか? なお、融資を受ける上で「必要資金額」内の事務所等の取得費もしくは経費等 運転資金に当面の経費として盛り込むことは可能でしょうか。 勉強不足な点が多いため質問としておかしい部分もあると思うのですが どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答、ご助言いただけますよう お願い申し上げます。

  • NPO法人が県立施設に事務所を置くことはできますか?

     私は、市職員として青少年担当局から財団法人に派遣され、その財団が市から管理委託をされている青少年活動関係の市立施設で勤務しています。  財団でこれまでサポートしてきた青少年活動関係のグループがNPO法人格を取得しようとしており、何とか応援したいのですが、事務所をどこに置くかが問題になっています。  長い間私どもの施設を活動の拠点としてきたグループですので、何とか事務所を置かせてあげたいのですが、市になかなか理解してもらえません。  グループの他のメンバーは皆仕事を持っており、普段は、私達財団職員が本来業務の一環として、電話応対なども行っており、これは市も認知しています。  このため、事務所所在地として、私達の施設を所在地として定款に定め、登記することになりますが、施設のどこかを占有するといったことはありません。  市には次のように言われました。 ・公の施設(行政財産)にNPO法人が事務所を置くということになると、それは、施設利用の承認若しくは、行政財産の目的外使用許可になるが、利用承認の場合、事務所貸しの使用料が条例に定められていないのでダメ。使用許可の場合でも、事務所として占有する訳ではないのだから、許可面積を算出できない。(⇒これは、例え、施設が普通財産であっても同じこと)  そもそも、NPO法人の事務所といえば、メンバーの自宅に置いていることも多々ある位なのに・・。  やはり、NPO法人でも役所の施設を使うといった場合は、こういったややこしい手続きがされていないと、認証っておりないものでしょうか?また、認証の申請手続きの時に、役所の許可文書を添付したりしないといけないものなのでしょうか?  私も同じ公務員ながら、ほとほと困っています。論点が色々飛んでしまいましたが、どなたかアドバイスをお願いします。  

  • 自宅兼事務所で個人事業主として営業しています。

    自宅兼事務所で個人事業主として営業しています。 引越費用は経費として計上し、按分しようと思っているのですが、新規購入する生活用品、家電等は経費になるのでしょうか? 現在実家暮らしですので、引越に際して冷蔵庫、洗濯機、机、掃除機、炊飯器などすべて新しく購入します。 洗濯機や炊飯器はどうかわかりませんが、掃除機、机、冷蔵庫と言った生活家電は事務所に必要なものであると解釈できると思うのですが、これらは経費の対象となるのでしょうか。 また、継続的に購入する電球、トイレットペーパーなどは経費として計上することはできるのでしょうか? もちろんこれらは事務所に備え付けられているであろうと考えられるものですが、私生活兼用ですので按分する形になりますが、経費の対象となるのかどうか教えていただきたいと思います。

  • 自宅兼事務所

    当方、法人(1人会社)です。 社長名義で契約している賃貸物件を自宅兼事務所として使用していますが、按分した家賃を会社の経費として計上したいのですが、次のような手続きが必要でしょうか。 (1)社長と法人間で契約書が必要か。 (2)社長は不動産所得として確定申告する必要があるか。 また、下記のものについても按分率を決めるだけでよいのか、契約書を作成したほうがよいのか教えてください。 ・水道光熱費 ・電話料金(社長名義) ・(社長所有の車の)ガソリン代や自動車保険料等

  • 自宅兼事務所の住宅ローンの利子と固定資産税は経費扱いできますか?

    私は自営業(ソフトウェア開発)で、住宅ローンを借りて建てた自宅兼事務所(面積比按分で事務所分は1割弱)で仕事をしております。 これまでの確定申告で、事務所分の減価償却費は、経費として計上していました(もちろん面積比按分して)。 最近、節税策をいろいろ調べていましたら、「住宅ローンの利子(支払利息)」と「住宅の固定資産税」も、面積比按分すれば、経費扱いできる、という話を聞きました。 問1. 自宅兼事務所の場合、「住宅ローンの利子(支払利息)」と「住宅の固定資産税」は、面積比按分して、事務所分を経費として計上できるのでしょうか? 問2. これまでの確定申告で、「住宅ローン控除」も使用してきましたが、問1のように経費として申告した場合、「住宅ローン控除」のほうには何か影響が出るのでしょうか?(例えばローン控除額の減額とか?) よろしくお願いいたします。

  • NPO法人と寄附金

    NPOの事務を担当していまして、特定非営利活動法人の登記を完了しました。今度協賛(寄附金)150万円ほど受けるのですが、寄付を行なった側でも税控除が 受けられるとの事ですが、どのような手続きが必要でしょうか?当方はその寄附金を指定寄付金として経費処理が出来る認定NPO法人であると認識してよいのですか?ご存知の方、アドバイスお願いいたします。

専門家に質問してみよう