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交通事故などで共済組合員証は使えないのでしょうか?

交通事故などで他人からけがをさせられた場合、文部科学省共済組合のホームページを見ると、組合員が「損害賠償申告書」を提出すれば、共済組合員証を使って治療を受けることができると記載されていますが、日本郵政共済組合のホームページを見ると、組合員が「損害賠償申告書」を提出するとともに、加害者から徴した「損害賠償承諾書」を提出すれば、共済組合員証を使って治療を受けることができると記載されています。 「損害賠償申告書」は、組合員が加害者の住所と氏名、被害の状況を記載すればよいので、提出はできますが、「損害賠償承諾書」は、加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、加害者から徴するのは難しいと思います。 文部科学省共済組合も日本郵政共済組合も、国家公務員共済組合員法に基づいて設立されていますが、交通事故などで他人からけがをさせられた場合、加害者から徴した「損害賠償承諾書」を提出しなければ、共済組合員証は使えないのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

共済組合のHPに書かれているとおりでしょう。 細かなところは共済組合それぞれ独自で決めていますので、同じ国家公務員共済組合であっても取り扱いは異なります。

kuroikaze
質問者

補足

加害者から徴した「損害賠償承諾書」を提出しなければ、共済組合員証を使えるのか、使えないのかという問題は、細かなところではないと思うのですが? 仮に、交通事故などで他人からけがをさせられて、数百万円の治療費がかかった場合、細かなところだから、共済組合により取扱いが異なるということで済まされるのでしょうか?

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