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工事の請負と確定申告

お尋ねします。 工事を請け負う際、うちを含め3人で(みな、個人事業主です) 工事代金を当分したいのですが 工事代金の支払いは、そのうちの一人に全額を支払うことしかできないと 言われています。 もし、うちが入金をうけた場合 確定申告の際、外注費として二人の分を計上しなければならないと思うのですが そうなれば、年間とおして金額が大きくなり、 消費税の申告もとなってきます。 契約書等で 3等分した金額だけを売上計上する方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

質問者をA、他の事業主をB及びCとします。また、顧客または元請をUとします。 三人(A、B、C)の間で必ず覚書を交わしておいて下さい。覚書には、 「Uから請け負う工事はA、B、C三者の共同受注とする。工事代金は三者で等分する。ただし、Uとの契約はAが三者を代表して行うものとする。またUが支払う工事代金はAが代表して受取り、その後、AがB及びCに、それぞれの取り分を支払う。また、工事の瑕疵に対しては三者が共同して責任を負うものとする。」 との主旨を明記して下さい。 そうすれば質問者は、一人分だけを売上計上すれば良いことになります。 また、代表してUから工事代金を受け取ったときは、一人分だけを売上として記帳しますが、他の二人分は「預り金」として記帳しましょう。そうすれば解決です。 ^ ^;

yuxtupii
質問者

お礼

早速の回答、本当にありがとうございました。 なんだか、肩の荷がおりホットいたしました。 覚書を作成したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

契約書の内容次第です。 あなたが、請け負って他の2者がその下請けであれば、外注費として処理しなければならないでしょう。 しかし、3者が共同請負とするならば、あなたが支払を一括してとりあえず受けるだけです。 会計処理は1/3だけを売上げに計上して、残り2/3は預かり金とすればいいでしょう。 つまり、  預金 / 売上げ     / 預かり金 2者にその分を支払う場合は、  預かり金 / 預金 でいいと思います(預かり金は流動資産)。

yuxtupii
質問者

お礼

共同請負にできるのですね。 安心しました。 早速の回答、本当に本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そうなれば、年間とおして金額が大きくなり、消費税の申告もとなってきます… 1,000万を超えるということですね。 だとしても、消費税の申告が必要になるのは 2年後です。 今年分ではありませんよ。 >契約書等で3等分した金額だけを売上計上する方法… 2年後に課税事業者になるのがいやなのなら、一人一人が発注元との契約者になるよりほかありません。

yuxtupii
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございました。 消費税の申告は2年後でしたね。

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