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憲法上、かわいい弱者には乞食をさせろ?

hekiyuの回答

  • hekiyu
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回答No.1

なるほど!! 私は、abewainpoさんの考え方とは 全く反対だったのですが、これだけは感心しました。 ”つまり、義務を果たさず努力もせずにいて、公に迷惑をかける弱者は、 社会で大きな顔は出来ません。乞食行為は、 貧乏人が最低限度の生活をするために、恥を忍んで恵んでくれと努力する行為であり、 憲法上、許されるのではないでしょうか?”     ↑ 長年法律を勉強して来ましたが、この部分には 驚きです。鋭いですね。 乞食行為は自助努力の一環だということが 言えると思います。 日本は資本主義国家なのですから、自助努力が優先される はずです。 窃盗や強盗とは異なり、物乞い程度なら大した迷惑は かけません。 自助努力として生活保護に優先させる、というのは一考に値すると 思います。 ”弱者には、まず、乞食をさせて出来るだけ恵んでもらい、 それでも生活出来なければ生活保護、という風にはならないのでしょうか? ”      ↑ ま、無理ですね。 乞食をさせるぐらいなら生活保護、というのが 今の日本の考え方ですから。 ”乞食はダメだという軽犯罪法は憲法違反では?”      ↑ 憲法9条にあれほどはっきりと規定しているのに 自衛隊は違憲ではないとされています。 つまり、憲法解釈などどうにでもなるのです。 合憲という構成も可能ですが、違憲という構成も 十分可能です。 日本人の大多数がそう考えるようになれば、 軽犯罪法のこの規定は違憲ということになるでしょう。

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