• ベストアンサー

貴金属地金の売却

sabokeの回答

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.2

総合長期譲渡所得として、申告が必要と思われます。 取得費が不明の場合は、概算取得費の特例が適用されますので、売却価格の5%を取得費として控除することが出来ます。 計算式は、「(売却額×95%-50万円)÷2」となります。 なお、所得の経緯から相続税又は贈与税が絡む可能性があります。はっきりさせたいのであれば、税務署にお尋ね下さい。

関連するQ&A

  • 地金売却時の税金について教えてください。

    地金を売却したいのですが、譲渡所得税など税金がいくらかかるかはっきりした金額が知りたいです。 地金は義理の両親に結婚時に2人にと言っていただいたものです。 このやり取りは書面などには残してはいません。 これ自体に相続税がかかるものなのかもわかりません。 売却時の値段は多分相場から300万以上すると思います。 仮に350万円で売却できた場合、税金はいくら請求されますか? 税務署へ自己申告になるものなのでしょうか? 離婚予定ですが、その地金を夫がくれるとのことですが、どのくらい税金がかかるか全くわからず、売却したくても怖くてできない状態です。 税理士さんへ相談してみた方がいいのでしょうか? またどのタイミングで売却していいのかもわかりません。離婚前か離婚後か? ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教授よろしくお願いいたします。

  • 母の地金代理で売却  

    昨年ゴールドが高騰していた時期に母に代わって田中貴金属で地金を売却しまいた。 現金を持ち歩くのが嫌で売却した現金を私自身の口座に振り込んでもらいました。 これが大きな間違いでした。 すぐに母の口座に移せばよかったのですがそのままにしてしまい、現在に至っています。 自身の口座は普段使用しているもので、売却した現金を口座に入れた時よりも残高が少ない状態になっています。 (1)今すぐに母の口座に売却した金額と同額のお金を振り込むことは可能なのですが、このような状況 の場合、贈与税などの税金面でどのような問題が生じてくるのでしょうか? ※売却の金額は110万円以上です。 ※売却した時は給与所得者ではなく学生でした。 (2)どのような手段で母にお金を戻すのが一番良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 相続で貰った金地金

    相続により金地金を取得しました。相続税は死亡日の地金価格で計算しますよね? いつ、いくらで親が買ったものかは全くわかりません。 それで、後にこの地金を売却する場合は、相続時の価格が取得価格になるのではないのですか? それとも取得価格は親が買った時の価格を引き継ぎ、つまり取得価格不明となり、売却価格の5%が取得価格となるということでしょうか? 仮に今、売ったとして、1グラム5,000円と仮定すればたったの250円の取得価格ってことになりますか? 相続税を払った挙げ句、また法外な税金を課されるということですか?現物投資は バカを見ますね!?

  • 金地金の売却時の税金について

    4年前に相続した地金の一部をH26年に売却し、そのときの売却額は約220万円でした。 確定申告のために親が取得した金額を調べようとしたのですが、取得先の田中貴金属に電話で聞いたところ2週間以上かかるということで、間に合いそうにないので取得金額は不明ということにしようと思っています。 いくつか不明なことがあるのでお分かりの方がいらっしゃったら教えて頂けますでしょうか。 (今分かっていること)  ・売却した地金のバー番号からH17年のものだということは分かっている。(電話で田中貴金属に聞いた)  ・4年前に金を相続した。 以上の場合、相続したのが4年前なので短期所有になるのでしょうか? それとも父が購入したのが5年以上前のようなので長期所有になるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。

  • 金地金売却による所得税確定申告時、消費税による利益は所得に含まれるので

    金地金売却による所得税確定申告時、消費税による利益は所得に含まれるのです か? 昨年、金地金の売却で20万円以上の利益が出ました。 確定申告をしようと思うのですが、 申告時に<消費税を含めて所得計算するのか否か>がわかりません。 お教え頂ければ助かります。 例えば、 A 【消費税込みで計算すると】 売却時(金地金200万円+消費税10万円)-購入時(金地金100万円+消費 税5万円) =利益額(105万円) B 【消費税抜きで計算すると】 売却時(金地金200万円)-購入時(金地金100万円) =利益額(100万円) 前述の例で考えるとAは所得105万円ですし Bの判断をすると所得は100万円なので、ABの判断で課税金額が違ってしまい ます。 消費税に所得税がかかると二重課税のように思うので Bの申告で良いのかと考えてます。 ちなみに私は法人でもありませんし、金地金の売買を業としてませんので 譲渡所得で所得税確定申告を行います。 関係法令も併せお教え頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 金地金の売買について

    金地金の購入しようと思っています。 心配なのは、税金対策です。 私なりに調べたところ、 ・購入と売却には申込書を書く必要があり、200万以上の取引があると、「支払調書」が販売店側で作成されて税務署へ報告される。これは、脱税行為を防ぐためである。 ・手数料含む売却時価格が、手数料含む購入時価格を上回った(儲けた)場合、「譲渡所得」が発生、確定申告をして税金を納めなければならない。 ・ただし、「譲渡所得」に係わる金地金を含む他の儲け金額が年間50万までなら「特別控除」が適用され、納付の必要はない。 上記は私がネットで複数回検索し厳密に調べてまとめたものですが、何か間違って解釈されている部分や足りない部分はありますか?

  • 株を売却して利益を得たのですが(確定申告)・・・

    夫の会社の持ち株の一部を昨年売却し、120万円ほど 利益を得ました。この場合はやはり確定申告しないと 税務署にバレますか?確か、サラリーマンで給与以外に 20万以上収入があった場合は申告しないといけないんですよね? あと、株を売却して利益を得た場合でも還付申告できるケース があると聞いたんですが、これはどのような場合に当てはまるの か教えて下さい。

  • 義母から貰ったインゴッドの売却について

    2年前くらいに、義母より金インゴッド200g1枚をいただきました。 田中貴金属で、毎月積み立てたものだそうです。 最近金相場もあがっていますので、適当な時期に現金化しておきたいと思っています。 自分が購入したものではないので、売却時に贈与税などかかるのでしょうか? また、例えば半分の100gを売却するということは出来ますか? (おつりのような感覚で、100gを金で戻してもらうことは出来ますか?) 出来れば売却時に発生する税金などを少しでも少なくしたいのですが、 上手な売却の方法があれば教えていただければと思います。 当方、現在夫の扶養内で給与収入と事業収入があります。 次回の確定申告時に、売却益を申告する必要があるのかどうかも合わせて よろしくご教授お願いします。

  • 天皇陛下の10万円金貨の売却

    天皇陛下の10万円金貨を所持しております。(重さは30グラムです。)売却するにあたり、通貨は偽造などしてはいけないという法律があり、地金屋で売却すると、溶かして製錬しなおすため、法律に引っかかるので買取してくれませんが、一部の買取業者(質屋さんやいかがわしい業者など)は買取してしてくれます。ですが、先の法律のように、買取業者は多分その金貨を地金として、海外などの業者に転売するに決まっているので、そのようなことは違法なのではないでしょうか?実際天皇陛下の金貨をそのようなところで売却しても問題ないのでしょうか?ちなみに、10万円以上の値段を提示しております。

  • 土地売却

    お世話になります。 昨年、親名義の土地を売却しましたが売却金で土地を購入する予定です。 土地を購入すると税金対策になると聞きました。 しかし、まだ土地が見つかっていません。 今年の申告前に購入できなくても予定があれば税金申告は延ばすこと可能でしょうか。 お手数ですが、お願いします。