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自己破産した場合

houritudaisukiの回答

回答No.5

連帯保証している債権者を破産申し立ての債権者一覧表に記載すべきことは必須です。これを専門家が見落とせば、その専門家は懲戒や賠償責任を依頼者から負わされるような話です。債務整理を専門とする専門家ならその部分への配慮は常識です。そこの聞き取りをしない専門家?なら、この分野でかなり不慣れな方と思料します。なぜなら、それを申告せずに自己破産の手続きが完了してしまった後に、依頼者が保証債務の履行を求められたときは、原則免責してもらえないからです。逆に申告しておけば、後日債務者が支払いを滞って請求がきても免責されます。  誤解がないように付け加えれば、債権者として報告しなくても責任を覚悟すれば無申告でもOKというわけではなく、むしろ報告すべき義務があるのであって、意図的に報告しなければ、他の債権者との間まで免責が後日取り消される可能性もありますのでご注意下さい。

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