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失業保険

失業保険についてお聞きしたいです。 私は会社に勤めていましたが、先月退職をしました。 社会保険は先月まで。ってことでしたが、厚生年金は今月まで入ってるみたいです。次の会社にすぐ 転職するわけじゃないから、別にいいですが、それは失業手当をもらえるかどうかに影響するのでしょうか?? そして、その会社では、次の会社が決まるまで、バイトとして一か月くらいやらないか?と言われています。 そうすると、同じ会社でも一か月間バイトとして働いてしまったら失業手当はいただけないのでしょうか? 今後を迷っています。 どなたかご回答お願いします。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 私は会社に勤めていましたが、先月退職をしました。 > 社会保険は先月まで。ってことでしたが、厚生年金は今月まで入ってるみたいです。 昔、健康保険と厚生年金は「社会保険事務所」が手続き窓口だった関係もあり、資格の取得及び喪失の条件(夫々の法律の条文)はホボ同じです。 よって、健康保険の資格喪失が前月で、厚生年金の資格喪失が今月と言うのは何かの間違いではないでしょうか? > それは失業手当をもらえるかどうかに影響するのでしょうか?? ご質問者様のプロフィール確認をしていないので、変な事を書くかもしれませんが・・・ 先ず、雇用保険からの失業等給付[多分「基本手当」]は、会社を経由して職安から交付された『離職票-1』『離職票-2』の記載事項で「受給権の有無」「基本手当の日額」が決まります。 この時、自己都合退職であれば、3ヶ月間の給付制限が掛かります。もし、この制限の対象となっているのであれば、厚生年金の資格喪失日が数日ズレてしまい「当月の某日」であったとしても、元々もらえない期間なので影響はありません。 > そうすると、同じ会社でも一か月間バイトとして働いてしまったら > 失業手当はいただけないのでしょうか? 雇用保険の被保険者となる為の条件はご存知でしょうか? 一般に「2つ」と思われておりますが、細かい事をあげ連ねれば「4つ」御座います。  1 勤め先が適用事業所  2 雇用された者は、資格取得時点で65歳未満  3 雇用期間は31日以上が予定されている  4 雇用契約に基づく週の労働時間が20時間以上  ※リーフレット     http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/03.pdf で、この条件に合致したら「雇用保険の被保険者」として資格取得するので、『失業』状態ではありません。それに・・・雇用保険の資格を取得している者に「基本手当」の給付は行いません。 だったら「何だか損をしている」とお感じではないでしょうか? そこはご安心下さい。 今回の場合、アルバイトで働く事で新たに雇用保険の被保険者となったとしても、資格喪失時(1箇月の労働)に新たな受給資格を取得する事がないので、現在の受給資格に基づく失業等給付が行われます。

回答No.2

こんばんは。 先月退職された後、会社から『離職票』を受け取っていますか? 雇用保険に一年以上加入していれば、失業手当は貰えますが、 あなたから辞めた(自己都合)場合、3ヶ月間は給付を受けられません。 雇用保険について詳しい事は、受給の手続きをした後、 説明会があって、そこで詳しく教えられますから、 不明な点は、その時確認される事が望ましいと思います。 給付制限期間中にアルバイトをする事は自由です。 失業手当支給開始後は、28日(4週間分)ずつ振り込まれます。 給付を受け始めてからも、アルバイトは出来ますが、 必ず申告しなくてはならず、アルバイトをした日数分は 28日分から差し引かれます。 一ヶ月程度なら、バイトしても一応問題ないと思いますが、 同じ会社ですと、バイト中は退職と見なされない場合もあるようです。 普通は、辞めた会社では働きませんから。 それは、事前にハローワークの雇用保険担当へ確認されたほうが無難です。 バイトとして働くか、給付を受けながら仕事探しを始めるか、 どちらが有利かは、報酬の件も含め、ご自身で判断されたほうが良いでしょう。 同じ会社でバイトしたら、失業手当が全て貰えなくなる事はありません。ただ、 >次の会社が決まるまで....... ずっとバイトはやめたほうが良いです。 仕事が見つかりにくい雇用情勢なので、仕事探しに専念するのが 賢明であるかと、私個人は思います。ご参考まで。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

厚生年金も雇用保険も退職時の手続きはほぼ同時に行うと思います。退職日がずれるのもおかしいですし。 ただ、健保・厚生年金料は月額で、日割り計算はありません。末日に退職すると翌日の翌月が喪失日と見なされ、喪失月の保険料はかかりませんが、退職月の保険料がかかってしまいます。加入する場合は翌月徴収が基本で、つまり1ヶ月遅れで徴収されてきていますから、前記のような事をやると退職月の賃金からは2か月分の保険料を引かれてしまいます。普通は1日戻してそうならないようにするんですけどね。前のスレでそれをやったら退職日が勝手に変わったとか怒ってる人も居たし、色々ですね。 前置きが長くなりましたが、バイトをしている間は失業状態ではないので失業給付は先延ばしになります。1ヶ月程度なら問題が出る事は無いでしょうから、構わないのでは? 本当は、身分が変わったとしても実質的に続けて働くのですから継続雇用であり、雇用保険なども引き続き入るのですけどね。手続きしちゃったんなら仕方ないかな? そのまま給付を一切もらわずに、1年以内に再就職して雇用保険へ再加入すれば加入期間を合算できます。無駄にはならないので良いのでは?

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