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新しく名字を作ることは出来る?

Pingaの回答

  • Pinga
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回答No.3

戸籍上、現在の日本の法律ではできません。 民法第750条で「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められているからです。 でも通称として使用することはできるかもしれません。また、夫婦別姓制度が導入されれば「鈴中」のような苗字にできる可能性はないとはいえません。

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