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不倫の慰謝料請求について教えてください

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.1

妻帯者と不倫を働き、それを男性の妻に発覚した。女性は、男性の妻が慰謝料を請求してきた場合、必ず支払わなければならない、ということはありません。 あなたのケース、単身赴任中の男性と奥さんの夫婦関係はあなたは知るよしもありませんので、男性からどの様にお聞きになっていたのか、この点は大変重要な点です。そして、不倫の切っ掛けになった点などです。不倫の「客観的証拠」の有無、等々です。(不倫の定義、証拠が問題) 奥さんに髪を引っ張られたとか、叩かれたとかは、この件に関してはそう問題視されません。通常の場合は警察に傷害罪・暴力行為などで告訴すれば良いのですが、不倫と絡んだ場合、実際問題として取り上げてくれる確率は少ないのです。もちろん傷害の程度によりますが。余り効果は期待できません。それよりも傷害の件は、奥さんがこういう事に無知なら奥さんに直に、交渉した方が効果大です。不倫慰謝料との取引です。 お書きになっている情報では具体的なアドバイスがしようがありません。なぜなら、お書きになっている情報では肝心なアドバイスがしようがありませんので・・・。とりあえずは、一銭も支払う責任を感じない。あなたのご主人に請求して下さい。と、いう返事を可能なら文書で出しておきましょう。 不倫の慰謝料に関する法律は、不法行為法と離婚の事由が書かれている「民法770条1項1号」が準拠法になります。不倫問題で第三者(配偶者の相手)への慰謝料請求に関して具体的に法律に書かれたものはありません。慰謝料の平均金額も、裁判結果の統計上のものです。又、ネットの慰謝料の情報は信用できません。 問題はあなたの気持ちです。慰謝料を払おうと思っているのか、それとも払いたくないのか。その根拠は何なのか。どちらか決めることです。そこから交渉が始まります。あなたの場合、奥さんにこう言いましょう「ご主人に全てを任しています。」と、いっておくなり手紙で伝えるなりしておけば良いのです。相手が弁護士を雇ってきても、そう言っておけば良いのです。男性と共闘姿勢で大丈夫です。

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