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成年後見人の財産処分について

成年後見人である叔父が、寝たきりの叔母の土地(住居用ではない)を処分しました。 その1年後叔母が死亡しました。 叔母夫婦は子供がないので、叔母の財産(叔母たちが住んでいた家の土地))は、法定上4分の3が叔父、に4分の1が叔母一族の相続となります。 この場合、叔父の叔母の土地処分は、叔母一族の相続に害を与える行為として、叔父の相続額を減らすことはできないでしょうか? その1年後叔父が死亡しました。 この場合、叔父の相続分は叔父一族が相続しますがその額を減らすことはできないのでしょうか?

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回答No.1

成年被後見人の財産の処分については, 成年被後見人の居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要ですが, それ以外については特段の制限はなかったように記憶しています。 ただし,成年被後見人の重要資産の処分に際しては 成年後見人が家裁に相談するのが普通だと思われますし, また,家庭裁判所への定期報告には物件売却の旨の報告もされます。 その点に関して家庭裁判所が何もしなかったのであれば, その処分は不当といえるものではなかったのだ判断されたのではないでしょうか。 そういったことがないのであれば, 「叔父の相続額を減らす」ことは相当ではないものと思われます。 参考条文:民法第859条の3

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